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労務管理

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代休取得について

著者 kazan さん

最終更新日:2011年05月12日 10:49

うちの会社では休日出勤については、代休を取得してもらい、割増料のみ残業代と合わせて支払っています。休日出勤の多い社員にはその分の代休を取得するよう促していますが、なかなか取れず、何十日分も未消化の人がいます(何年経過したら消滅するという規定はありません)。
引き続き代休取得を強く促していきますが、これ以外にどのような解決策が考えられるか、ご教示いただければ幸いです。

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Re: 代休取得について

著者HOFさん

2011年05月12日 13:03

> うちの会社では休日出勤については、代休を取得してもらい、割増料のみ残業代と合わせて支払っています。休日出勤の多い社員にはその分の代休を取得するよう促していますが、なかなか取れず、何十日分も未消化の人がいます(何年経過したら消滅するという規定はありません)。
> 引き続き代休取得を強く促していきますが、これ以外にどのような解決策が考えられるか、ご教示いただければ幸いです。

当社の場合は、
①月末の休出以外は、月内代休取得が原則で、月超えは所属長の特別申請が無いと認めません。

代休消化が進まない(2日以上未消化)の計画的な代休取得ができない社員には、休出は認めません。

業種によっては、そう簡単にはいかないと思いますが、社員が病気になったりしないよう、家族サービスができるような配慮なので、社員はしぶしぶ協力してくれています。

Re: 代休取得について

著者いつかいりさん

2011年05月13日 04:01

kazanさん、こんにちは。

休日出勤については、代休を取得してもらい、割増料のみ残業代と合わせて支払っています。

代休取得した日が同一賃金計算期間内であれば問題ないのですが、期間をまたぐ場合は、時間給相当分も合わせて支払わないと、賃金全額払いに触れます。

払ってないなら、解決策を求める前にまずこの触法行為を是正すべきでしょう。

Re: 代休取得について

著者acchanpapaさん

2011年05月13日 08:00

元 監督官です。

代休振替休日ではないので割増賃金が発生します。
しかも、代休が取得できないとなると、
ずっと時間単価分が未払いの状態が続いていることになります。
賃金締切日において取得できない代休は、
必ず清算する必要があります。

現時点では、未消化の代休分のすべての時間単価を支払い、
一度リセットすることになります。
ずっと取れない代休があるということは、
今後もリセットしても同じ状況になります。
業務の見直し等も含めて、代休取得のあり方を
考え直した方がいいのではないでしょうか。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 代休取得について

著者背水の陣さん

2011年05月13日 08:39

こんにちは。

うちの会社も似たような、悩ましい状況です。
そもそも残業代は一切支払われません。
「技能手当」という名目の手当の中に残業代を含むようです。(就業規則に明記されています)

クライアントの都合でどうしても休日に作業をしなければ
ならないこともあり、休日出勤する社員も結構いて、
代休も残日数が20日を超えていることもあります。
代休の有効期限は6か月で、それを過ぎると消滅します。

名称を「代休」でなく「振休」に変えた方が良いのでは
という意見が出ています。

Re: 代休取得について

著者トライトンさん

2011年05月13日 09:08

振替休日」という言葉が回答の中に見られます。
代休とは全く異なります。予め出勤日と休みの日を交代しておくもので、割り増し分の支払いも発生しません。
後から、休め、といってもなかなか忙しくて休めないということも多いと思います。予め休日出勤する前に代わりの休みの日を届けさせてから休日出勤するように指導することも検討の余地はあるかと思います。

Re: 代休取得について

著者acchanpapaさん

2011年05月13日 09:42

ご苦労様です

振替休日は、事前に休日を指定して
その休日と入れ替えるという考え方であるため、
その日勤務をさせても、労働日ということになります。

ただ、この振替休日は、週の法定労働時間との兼ね合いがあり、
振り替えて労働日になってしまった際に、
労働時間が40時間を超過してしまうと、
割増賃金の対象となってしまいます。
同一週内で行うのが原則でしょう。

Re: 代休取得について

【弊社の場合】
休日出勤は上長の承認を必要としておりますが、休前日からの継続勤務(徹夜)は深夜残業申請(これも上長の承認が必要)としております。
振替休日も申請(上長の承認が必要)する運用になっておりますが、休日出勤した休日明けの振替休日は認めておりません。
◆また、休日出勤でも3~4時間以内の勤務は認めておりません。
◆更に、休日出勤の勤務開始時間は平日勤務開始時間の1時間経過経過(午後出勤の場合は14:00)までとしています。
振替休日休日出勤翌月勤怠締め日までに取得することを奨励してます。
◆上記、期間に取得しなかった場合、特例を除き、該当振替休は消滅します。
◆会社としては振替休日分の賃金を買うことは出来ませんので、消滅分の割り増し分のみ翌月分給与に付加しております。
◆社員には売上増に間接的に繋がるかも知れないが、直接的経費増であり、斯様な就業が増えれば会社の収支にも影響し、結果、賞与(利益分配)にも影響することを時折、会議でお話しております。
代休取得に有効期限を設定しましたのは、なかなか取得しない社員や休日出勤し、翌営業日に休まれる社員が増えてきたからです。

Re: 代休取得について

著者kazanさん

2011年05月16日 13:22

ご回答ありがとうございました。
不適切な状態であることが理解できましたので、
早急に対処を考えます。

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