相談の広場
退職する際の休日取得について質問させて頂きます。
例えば、5月末で実勤務を終える場合。
有給残が22日あり、『有給消化して22日後の6月22日を退職日として退職願を提出して欲しい』と上司から求められているのですが、ここで「公休」はどうなるのかが疑問です。
うちの会社は公休が月何日と決まっており、曜日関係なくその月内に取得することになっています。(公休の翌月繰越、翌月分の前倒しも可能)
6月の公休は8日間です。
5月末で実勤務を終え、そこから22日間の有給を消化する計算で6月22日の退職日を設定してしまうと、6月分のの公休8日間は全て無視されている事になります。
有給22日と公休8日を足すと調度30日になるので、区切りもよいし、退職日を6月末にしたいのですが、その期間中の公休は取得出来る権利がないのでしょうか?
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元 監督官です。
お話の内容からは、シフトによる1か月変形労働時間制を
採用しているように思われますが、この変形労働時間の
組み方に問題があるので、先に説明させていただきます。
長文になってしまうので、途中飛ばしてもらって構いません。
労働時間の原則は、1日8時間、1週間40時間です。
また、休日は1週間に1日、もしくは4週間に4日付与
しなければなりません。
残業を別として、所定で定める時間はこの範囲内でないと
労働基準法に触れてしまいます。
しかし、ある特定の週はどうしても40時間を超えてしまうなど
弾力的ではないので、ここで登場するのが変形労働時間です。
変形労働時間には、ある特定の日、もしくはある特定の週が
労働時間の原則時間を超えてしまうけれども、
その一定の期間を通じて平均すると、1週40時間の枠に収まる
というような場合に、事前に日を特定しておけば
労働時間についての労働基準法違反とならないといった制度です。
これを運用するために、全ての月でそれぞれが平均して40時間以内と
する制度のことを1カ月単位の変形労働時間制、
1か月を超え、1年を通じて平均して40時間以内にするという
制度を1年単位の変形労働時間制、と呼んでいます。
▼▼▼ ここから本題 ▼▼▼
人事っこさんの会社では、各月の休日数が決められているとの
ことでしたので、1か月単位の変形労働時間制と思われます。
この場合、それぞれの月が始まる前までに、労働日や労働時間数を
あらかじめ特定しておく必要があります。
今回の場合、6月の勤務に関して、5月末までに特定しておく必要があり、
そこで6月の勤務スケジュールを定めます。
年次有給休暇は、労働日にしか取得できません。
そのため、おっしゃる通り、6月末を退職日とすると、
どういう設定をしても、22日の休暇が取得できることになります。
しかし、退職日を22日に設定し、そこを全て労働日とした場合、
この月には休日が付与されておらず、週7日勤務
所定労働時間も22日間で週40時間を超過してしまいます。
つまり、労働時間について労働基準法違反が生じてしまいます。
したがって、このようなシフトを組むことが違法になるのです。
最初に説明した変形労働時間制の組み方の通り、
公休と設定する日の繰り越し、前倒しは
こういう観点からも問題があり、違法となることを御認識いただき、
シフトの組み方を再検討された方がよいかと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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