相談の広場
友人からの相談で適当なことを言えず相談します。
最近コールセンター(お客様サポート)の部署に移動しました。
勤務時間は8時半~17時45分(実働8時間半)
給料は 裁量労働制 ということで年給の中には
月20時間の時間外労働分が含まれています。
本来、週休二日制で1日8時間労働なので毎日30分の
時間外労働があり、その他お客様からの問い合わせの
タイミング次第で残業もある状況です。
そのような状況での質問なのですが
① この職種・勤務状況で裁量労働制は適用できるのでしょうか?
② 適用できないとして
上司が他の部署(SE業務)も担当しているため、
サポート以外の仕事も指示するようになってきました。
その為 当然残業も増えるので月20時間では到底足りません
上司と話し合うためにも、法律的な後ろ盾は何か無いでしょうか?
コールセンターの業務だけでも20時間の時間外労働はオーバーしているのですが、多少なので様子を見ていたのですが
このままでは、不利益なことが多くなりすぎるようなので
相談されました。
よろしくお願いいたします。
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元 監督署職員です。
裁量労働を適用とありますが、専門業務型、企画業務型
ともに適用できるものは思いつきません。
そもそも客からのタイミングで残業が発生すること自体
裁量権がありません。
この事業場では労働時間管理を行っているのでしょうか。
裁量労働制をはき違えている事業場が多く、
始業終業の把握は、その把握を行えない事業場外労働を除くと、
どの労働時間制度でも行わなければならないことです。
制度の良いとこ取りをしようという意図が感じられます。
把握していればその時間で、把握していなければ、
自分で記録した労働時間を元に、不足する時間外手当を
請求するようお話になってみてはいかがでしょうか。
その上で、労働基準監督署に相談してみてもいいかもしれません。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
ご返答ありがとうございました。
友人が以前担当してい職種は専門業務型ということで
裁量労働制でも良かったかと思いますが、異動後も
適用されていたので様子を見ていたようです。
その会社は、社労士の方にきちんと相談され表面上は
法的に問題なく適用されているようです。
ただ、実務をされている方々(上司も含め)の理解が
足りないような印象を受けています。
だから異動後も給与形態を変更されないと思われます。
(職種変更で給与内容は変わりましたが)
それで、その上司の方に法的にどのように問題があり
どんなふうに是正すべきなのかを理詰めで話をするため
相談を受けました。
この業務形態で裁量労働制が適用されないことだけでも
確認できて助かりました
どうもありがとうございます。
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