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労務管理

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代表取締役の健康保険加入について

著者 minamiharu さん

最終更新日:2011年05月23日 23:25

いつもお世話になります。

健康保険のことですが通常
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

・・・の条件を満たす人は健康保険厚生年金保険に加入しますよね。
では、
代表取締役ではあるもののその条件を満たしてない場合(勤務日数勤務時間の不足)健康保険厚生年金には加入できないのですか?

それと
②1.2の条件を満たしているのに加入していない場合の罰則は見ましたが今回のように条件を満たしてないのに加入した場合も罰則等あるのでしょうか?

分かりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします

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Re: 代表取締役の健康保険加入について

著者tonさん

2011年05月24日 01:32

> いつもお世話になります。
>
> 健康保険のことですが通常
> 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
> 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
>
> ・・・の条件を満たす人は健康保険厚生年金保険に加入しますよね。
> では、
> ①代表取締役ではあるもののその条件を満たしてない場合(勤務日数勤務時間の不足)健康保険厚生年金には加入できないのですか?
>
> それと
> ②1.2の条件を満たしているのに加入していない場合の罰則は見ましたが今回のように条件を満たしてないのに加入した場合も罰則等あるのでしょうか?
>
> 分かりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします

こんばんわ。経験則ですが・・。
代表取締役役員は労働者ではありませんので上記規定の適用を受けませんし勤務日数勤務時間労働条件はありません。会社が社会保険の新規加入する場合役員不在で加入することはできず必ず役員の加入が必要でした。
とりあえず。

Re: 代表取締役の健康保険加入について

著者まゆりさん

2011年05月24日 08:49

こんにちは。

私も以前、似たような質問を立ち上げたことがあります。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-117940

その時の結果ですが、
「自宅でも業務の遂行が可能であるため、代表取締役及び代表権を持つ役員については、事業所に出勤しているか否かを問わず、常勤性があるものとみなします」
とのことで、いわゆる「4分の3要件」は、代表権を持つ役員には適用されないということでした。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございました。もう一つ・・・。

著者minamiharuさん

2011年05月24日 11:41

削除されました

すみません・・・。

著者minamiharuさん

2011年05月24日 11:46

(レスする場所を間違えたので前の分は削除させていただきました。)


tonさま、まゆりさま

ありがとうございました。
お二人の経験されたというお話を伺うことができてよかったです。
書類がそろったら手続きに行きたいと思いますがもう一つおたずねしたいことができました。


社会保険厚生年金の加入日ですがこれは設立日と同じでないといけないものでしょうか?
(会社の設立日は5月15日で、健康保険厚生年金には6月1日に加入するといった感じです。)

調べていると株式会社強制加入だけど入ってない会社もあるということを知りました。なので遅れて加入することは良くはないものの可能だという認識ですが、現在扶養家族になっており、それでは無理なのかなと思ったりしています。保険料のこともあるしできるものなら月を越えてから加入したいと思っていますが可能でしょうか。

すみませんがよろしくお願いします。

加入時期について

著者みぃゆさん

2011年05月24日 12:54

aoirinさん

はじめまして。

加入日についてのご質問ですが

> 社会保険厚生年金の加入日ですがこれは設立日と同じでないといけないものでしょうか?
> (会社の設立日は5月15日で、健康保険厚生年金には6月1日に加入するといった感じです。)


会社の設立の5/15~5/31の間に、賃金報酬の支払いが発生する場合は、5/15から加入になると思います。


例えば。
5/15は会社を設立し、役員のみで5/1~5/31の報酬支払いもなし
6/1から従業員を雇って賃金を支払う、役員は6/1から報酬支払いが発生する・・・
といった場合であれば、6/1加入になります。

ありがとうございました!

著者minamiharuさん

2011年05月25日 22:03

みぃゆさま

ありがとうございました!

> 5/15は会社を設立し、役員のみで5/1~5/31の報酬支払いもな>し

まさにこの状態です。なので6月から加入ということにします。


本当にありがとうございました。

Re: ありがとうございました!

著者プロを目指す卵さん

2011年05月25日 23:24

大筋は解決されているようですので1点だけ。


5/15設立登記とした場合でも、新規適用届の適用年月日は6/1にしませんと、資格取得日との整合性がなくなりますから注意してください。

ありがとうございました!

著者minamiharuさん

2011年05月26日 22:14

プロを目指す卵さま
ありがとうございました。

新規適用届の適用年月日ですが
「多分6月1日だろうな・・・」
くらいに思ってたので、教えていただいたことで
自信を持って手続きをしに行くことができます。

本当にありがとうございました!

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