相談の広場
最終更新日:2011年05月26日 11:47
いつも大変参考にさせて頂いています。
休業手当の計算方法についてご相談です。
会社都合により、休業にしようかと会社役員から相談を受けました。今回のケースの場合、休業手当についてどのような計算方法になるのかご教授下さい。社員15人程度の会社で会社設立の際、労働者代表として就業規則の確認承認を私が行いました。私以下他の社員の不利益にならないように会社役員と話し合いをもつ予定です。よろしくお願いします。
休業予定:6月21日から8月20までの2ヶ月間の予定
賃金体系:固定制月給(プラス一部営業成績による歩合給も有)
賃金締め支払い日:毎月20日/毎月25日
就業規則:規定では休業の際、6割の支給
賃金(例):基本給20万円
:営業手当5万円
:通勤手当2万円
:歩合給 20万円(5月25日のみ)
3ヵ月賃金総額:(20万+5万+2万)×3+20万=101万円
3ヵ月の総日数(3月21日~6月20日)=92日
私の考えでは・・・
平均賃金:1,010,000円÷92日=10,978円
休業手当:10,978円×60%×30日=197,604円
(6月21日~7月20日まで分)
と、考えているのですがどうでしょうか。
または休業手当に該当する日数の計算は労働契約上の出勤する日数になるのでしょうか。私どもの場合、土日祝日休みです。
土日祝日を除くと
休業手当:10,978円×60%×21日=138,322円
長々とわかりづらい部分があることは思いますが
ご意見、訂正等よろしくお願いいたします。
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元 監督署職員です。
休業手当は、労働日に対して平均賃金の6割を支給ということです。
概ね後段の考え方でよろしいかと思いますが、
平均賃金は銭単位まで算出しますので、
平均賃金が10,978円26銭です。(銭未満切り捨て)
これに0.6を乗じますので、6,587円(円未満切り上げ)が
1労働日あたりの補償額です。
21日分だと138,327円となります。
ただし、これは労働基準法上の刑罰を科されないための額であり、
民事上は債務不履行による全額の損害賠償対象ということを考え、
休業せざるを得ない事情等を説明して、多少色を付けた金額で
合意するようにした方が、あとあとのトラブルは少ないかと
思われます。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
早速の回答ありがとうございます。
まさかとは後段の計算になるんですね。切り捨て等も教えていただいて助かります。
平均賃金が暦上の総日数で割るのに対して、休業手当は労働対象で掛けるというのは労働者側として切実は問題ですね。
ただ労働基準法上と民事上というもの初めて知りました。そういった事も踏まえ、労使間で話し合ってみます。
引き続き、アドバイスがあればぜひお願いします。
> 元 監督署職員です。
>
> 休業手当は、労働日に対して平均賃金の6割を支給ということです。
> 概ね後段の考え方でよろしいかと思いますが、
> 平均賃金は銭単位まで算出しますので、
> 平均賃金が10,978円26銭です。(銭未満切り捨て)
>
> これに0.6を乗じますので、6,587円(円未満切り上げ)が
> 1労働日あたりの補償額です。
> 21日分だと138,327円となります。
>
> ただし、これは労働基準法上の刑罰を科されないための額であり、
> 民事上は債務不履行による全額の損害賠償対象ということを考え、
> 休業せざるを得ない事情等を説明して、多少色を付けた金額で
> 合意するようにした方が、あとあとのトラブルは少ないかと
> 思われます。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
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