相談の広場
いつも勉強させていただいております。
私は中小企業で、1人で総務経理を担当しているものです。
このたび退職希望者が1名でました。
その人が、本日(6月6日)退職を申し出られたのですが、当社の給与締め(20日締め末日払い)に合わせて6月20日付で退職したい。もし引き継ぎなどで不都合あれば6月末日での退職でもかまわない、と言っておられます。
法律上は退職日の2週間前までに申し出たら退職できるので、6月20日付けの退職は可能なはずだ、と言っておられます。
会社はひどく経営状態が悪化しており、給料(日給月給)がかなり減額していました。社長の圧力で、残業をするな、土日も出勤するな(土曜が所定労働日であるにも係らず)、といわれてきたので、かなり給料が減ってしまい、生活できない、というのが退職理由です。
本人から、「会社都合での退職にしてほしい」といわれ、労務の知識がまったくない社長は、上記の退職理由への後ろめたさもあって「会社都合でかまわんよ」とあっさりOKしてしまいました。
ですが、会社都合というと、退職日の30日前までに解雇予告しないと、解雇予告手当がいりますよね?
それを払う気もないし、6月30日を退職日にしたとしても間に合いません。
そこで質問です。
本人の希望に沿いながら、会社に罰がくだらないよう円満に「会社都合退職」にしてあげたいのですが、書面など手続きをどうしたらよいでしょうか?
総務担当者として、たとえば労基署の立ち入り調査が入ったりなど、私自身に責任が降りかかってきたりするのでしょうか・・・?
情けない話ですが、それが怖いのです。
大変申し訳ありませんが、ご助言いただけませんでしょうか?
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> いつも勉強させていただいております。
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> 私は中小企業で、1人で総務経理を担当しているものです。
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> このたび退職希望者が1名でました。
> その人が、本日(6月6日)退職を申し出られたのですが、当社の給与締め(20日締め末日払い)に合わせて6月20日付で退職したい。もし引き継ぎなどで不都合あれば6月末日での退職でもかまわない、と言っておられます。
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> 法律上は退職日の2週間前までに申し出たら退職できるので、6月20日付けの退職は可能なはずだ、と言っておられます。
> 会社はひどく経営状態が悪化しており、給料(日給月給)がかなり減額していました。社長の圧力で、残業をするな、土日も出勤するな(土曜が所定労働日であるにも係らず)、といわれてきたので、かなり給料が減ってしまい、生活できない、というのが退職理由です。
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> 本人から、「会社都合での退職にしてほしい」といわれ、労務の知識がまったくない社長は、上記の退職理由への後ろめたさもあって「会社都合でかまわんよ」とあっさりOKしてしまいました。
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> ですが、会社都合というと、退職日の30日前までに解雇予告しないと、解雇予告手当がいりますよね?
> それを払う気もないし、6月30日を退職日にしたとしても間に合いません。
>
> そこで質問です。
> 本人の希望に沿いながら、会社に罰がくだらないよう円満に「会社都合退職」にしてあげたいのですが、書面など手続きをどうしたらよいでしょうか?
> 総務担当者として、たとえば労基署の立ち入り調査が入ったりなど、私自身に責任が降りかかってきたりするのでしょうか・・・?
> 情けない話ですが、それが怖いのです。
>
> 大変申し訳ありませんが、ご助言いただけませんでしょうか?
私もこの場で学んだことですが
自己都合退職を会社都合退職に置き換えると虚偽です。失業保険の給付等に違反します。企業の社会責任として問題です。「ばれなきゃ良い」ではなく止めた方が良いです。
自己都合退職を一部会社都合体即並みの処遇をしてあげることは可能です。
規程以上の厚遇は、前例になり他の人から同様の処遇を求められる可能性があるだけです。
> HOFさんへ
>
> ご回答ありがとうございました。
>
> ・・・そうですよね。虚偽ですよね。
>
> わかってはいたのですが、ワンマンな社長の指示は「絶対」で従わざるを得なかったのと、退職される人の生活が困窮していて収入が絶たれると非常にお気の毒なので、本人が望むとおりにしてあげるのが、会社としてその人に最後にできることなのかな・・・と思って、双方の間に立つ者として円満に対処したかったのです。
>
> 会社自体これ以上の営業存続が厳しいような状況でもありますし。
>
>
> 正しいアドバイスをいただき、ありがとうございました。
私も長年の功労に応えて・・・と思ったのですが、失業保険の問題など公金が悪用される可能性があると、アドバイスいただいた次第です。
功労に応えるのは企業ですもんね。
大変とは思いますが、うまく調整できると良いですね。
いつかいりさんへ
ご回答ありがとうございます。
>
> 会社都合=解雇ではありません。
・・・「会社都合」は「解雇」のイメージで考えていました。解雇でない場合、というのは会社から退職を勧めた、とかそんな感じでしょうか?
解雇でないとしたら、解雇予告や解雇予告手当の要件にあてはまらない、と考えてよいのでしょうか?
「特定受給資格者」というのがあるのですね!認識していませんでした。ありがとうございます!
4(1)①労働条件に係る重大な問題(賃金低下)であったのは間違いありません。
雇用契約書で月21日の所定労働日数を明記していますが、ここ4ヶ月ほど、その所定の8割、7割ほどしか働かせてもらえてません。日給月給の人にとって家族を養っていくには全然足りない給料でした。
特定受給資格者というのは「会社都合」ではなく「自己都合」ということですか?
自発的な退職ではありますが、これ以上の就業が困難な、正等な理由があれば、会社都合で退職を余儀なくされた場合と同様の条件で失業給付を受けられるのですね?
特定受給資格者に認められれば、不正ではなく正等に受給してもらえるのですね。
退職者の生活への心配と、不正することになるのか?ということに挟まれてすごく心を痛めていたので、とても安堵しました。
胸の痞えが取れた感じです。
教えていただいて、本当にありがとうございました。感謝です!
> ・・・「会社都合」は「解雇」のイメージで考えていました。解雇でない場合、というのは会社から退職を勧めた、とかそんな感じでしょうか?
事業主が働きかけてもいないのですから、退職勧奨にもあてはまりません。離職票の右半分をご覧下さい。離職事由にあたるものが、ずらっと列挙されています。
解雇ひとつにしても、懲戒解雇(労働者の責)、整理解雇(事業主の責、ただしたとえば震災による場合は、どちらの責でもない)があるわけです。
> 解雇でないとしたら、解雇予告や解雇予告手当の要件にあてはまらない、と考えてよいのでしょうか?
そのとおりです。
> 特定受給資格者というのは「会社都合」ではなく「自己都合」ということですか?
国が決めた倒産、解雇、そしてそれに相当する事由による離職者の範囲です。
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