相談の広場
給与を頂いてる側からの質問です。
毎月、日給と日数、実費の交通費を明示した給与明細をもらっていました。所得税はもちろん交通費非課税で、明記もされています。
ところが、源泉徴収票を受け取ったところ、支給額に交通費が含まれていたため、課税対象となって年末調整され、所得税が徴収されていました。
源泉徴収票の訂正と再発行を求め、修正申告をしたいのですが、勤務先が再発行に応じず、支払いは交通費も含めて報奨金として支払っている、と説明されました。
雇用契約を文書で行っていないため、こちらも強くいえないのかもしれませんが、実態としては、報奨金で処理されるような働き方はしていません。
報奨金で処理するという経理は正しいのですか?
勤務先にとっては、決まった金額内で給与と交通費を一括で支出管理したいだけの事情かと思います。
報奨金での処理がありうるとすれば、税務署からの指導も期待できないのでしょうか。
一人で悩んで困っています。
どうぞよろしくおねがいします。
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・実費の交通費を明示した給与明細があり交通費非課税の明記もされている。
・源泉徴収票では支給額に交通費が含まれていたため所得税が徴収された。
変な会社ですね。明らかに処理を間違えています。
・源泉徴収票の訂正と再発行を求めたが再発行に応じず、支払いは交通費も含めて報奨金として支払っていると説明された。
困りますね。
ならば月次の給与明細の非課税交通費の項目は何だったのかと問い詰めたいです。
交通費の支給は義務ではないので労働契約によっては給与に含まれていてトラブルとなるケースは見受けられますが、ご質問のように「給与明細で非課税交通費と明記されている」場合に年末調整で全部課税処理されてしまうというのは稀ではないでしょうか。
会社が応じない以上確実な方法はありませんが、「給与明細で非課税交通費と明記されている」のが救いになるかもしれません。
全ての給与明細と源泉徴収票があるならば、電話で税務署へ確定申告で訂正できるか相談するのはいかがでしょうか?
気になる回答がありましたので横から失礼します。
とここばさんの回答で、
>残念なことですが、アルバイト・パートさんの場合、通勤費は現実に必要経費でありますが、税申告では認められておりません。
> しかし、申告時、個人事業者として申告すると他の経費を含め控除されます。
とありますが、アルバイト・パートでも給与としてもらっている以上、通勤費は正社員と同じ基準で課税・非課税が決まっています。交通費なしで支給されている場合、確定申告で必要経費として控除してもらうことはできないという意味なら問題ありませんが、支給された通勤費がすべて非課税ということにはなりません。
また、給与所得者であるにもかかわらず個人事業者として確定申告はできません。なぜなら会社から発行される源泉徴収票が「給与」となっているからです。それでも個人事業者として申告すれば給与所得控除は認められませんから、必要経費としては通勤費程度となり、所得税は跳ね上がるものと考えられます。
交通費または通勤手当は、通勤距離によって非課税額が決まっています。
給与明細書で、非課税となっていても、実際の通勤距離が課税範囲であれば、課税とされ、源泉所得の計算の対象になります。
また、反対に、課税とされていても、非課税枠内であれば、非課税として計算できます。
義父の給与明細書が、課税として通勤手当を支給していて、源泉徴収票がもらえなかったため、給与明細書のコピーを全部添付して、理由書(交通費が非課税になる)を書いて申告しました。3年前ですが、税務署からは何も言ってきません。
まあるささんとは逆パターンですね。
年末調整をしてある源泉徴収票でも、初めて申告する場合は、修正申告ではなく、普通の確定申告になります。
報奨金として処理している意味はわかりません。
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