相談の広場
こんにちは。 初めて投稿させて頂きます。
労務を担当しています。
当社は昨年の8月から給与カットを、1年間の期間を決め実施しております。
給与カットの方法は、基本給はそのままで基本給の5%分を調整給としてマイナスしています。
一方、海外赴任から帰国した者がおりまして、海外勤務の手当が減り「固定的賃金が下がった」ので、帰国後の3ヶ月平均で「月変」を行ないました。しかし、年金事務所から「給与カット中は固定的賃金の変動による月変は認められない」との回答で、受付けてもらえませんでした。
月変(月額変更)は固定的賃金が変動し、変動後3ヶ月の平均が標準報酬と比べて2等級以上の差があれば受付けられると理解していましたが、給与カット中はどうも違うようです。
年金事務センターの担当者と話をしましたが「本部の見解なので間違いない」の一点張りです。
じゃあそれを見せて下さいと言っても「見せる事は出来ません。」(当然でしょうが)と言うばかりです。
(基本給が5%下がったのなら、本来支払われる給与の100%が支払われているので、OKなのだそうです。別項目の調整給でマイナスすると、本来支払われるべき給与が支払われてないので、給与カットと言う事になり、カット期間中の固定的賃金の変動による月変は認められないのだそうです。)
ここまでで、いろんな?が出ましたので整理します。
① 賃金カット中は、固定的賃金の変動があっても、月変を行なってはいけない。(これって常識?)
② 他の年金事務所にも聞きましたが、そんな事はないといっています。(これってローカルルール?)
③ 社会保険庁のホームページにそんな事一言も書いてないのですが。(これって勉強不足?)
④ 「1円でも給与カットしたら翌年の算定まで何もしなくて良いのか」と聞いたところ、「1円と言うのはどうも・・・」と金額の方に首をかしげた。(これって限界があるってこと?)
以降は、いくら質問しても話が食い違うばかりでした。
長々と書きましたが、知りたいのは①です。
ご存知の方は教えて下さい。
(標準報酬月額なんて止めよう運動推進者)
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> こんにちは。 初めて投稿させて頂きます。
> 労務を担当しています。
> 当社は昨年の8月から給与カットを、1年間の期間を決め実施しております。
> 給与カットの方法は、基本給はそのままで基本給の5%分を調整給としてマイナスしています。
> 一方、海外赴任から帰国した者がおりまして、海外勤務の手当が減り「固定的賃金が下がった」ので、帰国後の3ヶ月平均で「月変」を行ないました。しかし、年金事務所から「給与カット中は固定的賃金の変動による月変は認められない」との回答で、受付けてもらえませんでした。
> 月変(月額変更)は固定的賃金が変動し、変動後3ヶ月の平均が標準報酬と比べて2等級以上の差があれば受付けられると理解していましたが、給与カット中はどうも違うようです。
> 年金事務センターの担当者と話をしましたが「本部の見解なので間違いない」の一点張りです。
> じゃあそれを見せて下さいと言っても「見せる事は出来ません。」(当然でしょうが)と言うばかりです。
> (基本給が5%下がったのなら、本来支払われる給与の100%が支払われているので、OKなのだそうです。別項目の調整給でマイナスすると、本来支払われるべき給与が支払われてないので、給与カットと言う事になり、カット期間中の固定的賃金の変動による月変は認められないのだそうです。)
> ここまでで、いろんな?が出ましたので整理します。
> ① 賃金カット中は、固定的賃金の変動があっても、月変を行なってはいけない。(これって常識?)
> ② 他の年金事務所にも聞きましたが、そんな事はないといっています。(これってローカルルール?)
> ③ 社会保険庁のホームページにそんな事一言も書いてないのですが。(これって勉強不足?)
> ④ 「1円でも給与カットしたら翌年の算定まで何もしなくて良いのか」と聞いたところ、「1円と言うのはどうも・・・」と金額の方に首をかしげた。(これって限界があるってこと?)
> 以降は、いくら質問しても話が食い違うばかりでした。
> 長々と書きましたが、知りたいのは①です。
> ご存知の方は教えて下さい。
> (標準報酬月額なんて止めよう運動推進者)
先日、月変を行ったものです。
本当に、分かりにくいですよね。
賃金カット中は、固定的賃金に変動があっでも月変を行ってはいけないんですか。
そうは、解釈してませんでした。わたしも月変を出すと思います。
(基本給が5%下がったのなら、本来支払われる給与の100%が支払われているので、OKなのだそうです。別項目の調整給でマイナスすると、本来支払われるべき給与が支払われてないので、給与カットと言う事になり、カット期間中の固定的賃金の変動による月変は認められないのだそうです。)
そのように言われたのなら、そうように調整して、もう一度提出してみてもだめですかね。
体制が変わって、年金センターに提出するようになりましたが、わたしが確認したところ、今までの年金事務所でも対応しているようです。どちらでもいいですと言われました。
センターの方より、事務所の方の方が、馴染みがあるような気がします。
センターに出したら、だめだったら、事務所に戻し、それから会社へ、となるので、事務所に送ればそこで確認してからセンターに行くので(間違っていたら会社にそこから戻る)、その方が都合がいいかもと言われました。
年金事務所に出してみたらどうですか。
Shamrock様
貴重なご意見をありがとうございました。
私と同じ様に感じる方が見えて心強く思います。
実は今回の月変は年金事務所に出しました。そうして帰ってきたのが年金センターからでした。
年金事務所で判断出来なかったと言うことでしょうか。それとも年金センターのオーバーコール?
その後少し進展?がありました。「異議申し立てと言う方法がありますが、されますか。」という内容です。
する!する!するに決まっているじゃないですか。今は、必要な書類を年金センターに送って手続の方法を教えてもらっている所です。また何か判りましたらお知らせします。
ところで、なぜ標準報酬月額にこだわるのか良く理解できないのですが、いかがでしょうか。
毎月の総支給額に率を掛けて保険料を納めれば済むのではないでしょうか。賞与はそうなっていますよね。給与はなぜダメなんでしょうか。標準報酬を出したかったら4・5・6月の平均でも年間の平均でも好き勝手に決めて、率で割り戻せば出るでしょう?その方がよほど正確に出ると思います。
こうすると、算定も月変もそれにまつわるいろいろなルールも必要なくなるし、事務処理も簡素化できるのではないでしょうか。それとも暇になったら職員の数が減らされるので困るのでしょうか。入力もフロッピィでやれば簡単に終わりますよね。(今時フロッピィは無いでしょうね。SDカードか何かで。)
今は算定も月変も賞与もフロッピィで出しています。社会保険事務所の言い方では「フロッピィでお出しになると便利です。」だそうです。このために20万円も掛けてシステムを変更したのですが、また紙ベースで出してやろうかと本気で思いました。
最後はグチになりましたのでこの辺でやめます。
また、貴重なご意見をお願いします。
(標準報酬月額なんて止めよう運動推進者)
> Shamrock様
>
> 貴重なご意見をありがとうございました。
> 私と同じ様に感じる方が見えて心強く思います。
>
> 実は今回の月変は年金事務所に出しました。そうして帰ってきたのが年金センターからでした。
> 年金事務所で判断出来なかったと言うことでしょうか。それとも年金センターのオーバーコール?
>
> その後少し進展?がありました。「異議申し立てと言う方法がありますが、されますか。」という内容です。
> する!する!するに決まっているじゃないですか。今は、必要な書類を年金センターに送って手続の方法を教えてもらっている所です。また何か判りましたらお知らせします。
>
> ところで、なぜ標準報酬月額にこだわるのか良く理解できないのですが、いかがでしょうか。
> 毎月の総支給額に率を掛けて保険料を納めれば済むのではないでしょうか。賞与はそうなっていますよね。給与はなぜダメなんでしょうか。標準報酬を出したかったら4・5・6月の平均でも年間の平均でも好き勝手に決めて、率で割り戻せば出るでしょう?その方がよほど正確に出ると思います。
> こうすると、算定も月変もそれにまつわるいろいろなルールも必要なくなるし、事務処理も簡素化できるのではないでしょうか。それとも暇になったら職員の数が減らされるので困るのでしょうか。入力もフロッピィでやれば簡単に終わりますよね。(今時フロッピィは無いでしょうね。SDカードか何かで。)
> 今は算定も月変も賞与もフロッピィで出しています。社会保険事務所の言い方では「フロッピィでお出しになると便利です。」だそうです。このために20万円も掛けてシステムを変更したのですが、また紙ベースで出してやろうかと本気で思いました。
> 最後はグチになりましたのでこの辺でやめます。
>
> また、貴重なご意見をお願いします。
>
> (標準報酬月額なんて止めよう運動推進者)
お疲れ様です。
事務所に出したら、センターから帰ってきたのですか。聞いていたやり方とは違います。
わたしは、今回はセンターに送りましたが、間違っていた場合、どこから来るのでしょうか。
そもそも、事務所とセンター、何で二つも必要なのか。
異議申し立て?へぇそんな制度もあるんですね。
結果が分かったら教えてください。
わたしは、標準報酬月額でも、もう少し分かりやすかったら構わないのですが。定時決定の際に、月変は違う用紙にとか、組織が変わったらから別々に書類を発送とか。関連があるものは一緒にくれると助かるのですが。
うちはいまだに紙ベースです。20万もかけて、、、。
地域や担当者によって、対応が違うんでしょうね。わたしは、結構いい担当者に恵まれているのかなぁと思いました。
安全☆総務 さん
こんにちは。
月変業務大変ですよね。
既に異議申し立ての準備をされているとのこですので、
もしよろしければその後の経過がわかりましたら
教えてください。
この相談内容を読んで、私も①はおかしいと思い賞与支払届提出のついでに年金事務所及び健保組合に確認してきました。
年金事務所では「年金事務センターというのがどういうところかわかりませんが、この事例で言えば問題なく「月変」がOK」とのことでした。他の方にも確認をわざわざとってくれてそういう見解でした。
例えば、
4月に給与カットによる変動
5月に海外勤務手当による変動
6月に住所変更により通勤手当の変更による変動
が合った場合、開始月から3ヶ月の変更でそれぞれ
2階級下がった場合は7,8,9月と月変と認められますとのことでした。
健保組合は「手当が変更したことによる月変はOK」とのことでした。
余談ですが、健保ではカット時の変動については認められる場合と認めれれない場合があるとのことでした。
5%カットした額が「基本給」の項目1つで行なわれている
場合は問題なく認められるみたいですが、
「基本給」と「調整給」の2つに分かれている場合
基本給は100%なので固定的賃金の変動に当たらない
場合があり、「調整給」がどういう性質のものかを
判断しないと場合によっては認められないこともあるとのことでした。
Shamrock様 TulipA様
お久しぶりです。 なかなか話が進みませんので中間報告です。
① 異議申し立ての件
(6/23)東海北陸厚生局の社会保険審査官と言うところに電話しました。異議の申立ては電話で受付けてくれました。 → (6/27)審査請求書が送られてきました。(私は代理人と言う事で署名捺印しました。異議の申し立てはあくまで本人です。) → (7/4)審査請求書と年金事務センターからの処分通知書のコピーを社会保険審査官へ送りました。 → (7/8)審査請求が正式に受付けられたと言うお知らせが届きました。これで担当の審査官が決まりました。今後は何かあればこの方とお話する事になります。また、お知らせには「事件番号」なるものが記入されていました。(事件番号23-XXX)おそらく23は平成23年でしょう。XXXは通番だと思いますが、200番代でしたので、約半年で200件超、年間500件近くの異議申立てが?4月が区切りだとその4倍?審査官も大変です。ちなみに結論が出るのに4~5ヶ月かかるそうです。それにしても事件番号って何でしょう。
② 文書の開示の件
年金事務センターの担当者がかたくなに主張する「本部からの対処方法Q&A」を開示して欲しくて申込みをしました。
所管の年金事務所に電話で文書開示の申込みをしました。 → 「法人文書開示請求書」なるものが送られてきましたので、年金事務センターに文書名を聞いて記入し、手数料の振込記録のコピーと共に「日本年金機構本部」と言う所に送りました。今回は3件の文書が関係していると言うことなので、300円×3件=900円を振込みました。振込先は「日本年金機構 情報公開手数料口」という口座です。
なんだか仕組みだけはしっかり出来ているようです。それより先に事務員の教育をやるべきだと思いました。少なくともどこの年金事務所に聞いても同じ答えが返ってくるようにして欲しいものです。
日本年金機構の件を処理していると「時間の進み方」が全く違う感じがしました。新幹線の中から各駅停車を見ているような。目的を達成するのに小さなハードルをいくつも準備してあるような。(すいません。また毒を吐いてしまいました。)
ところで、4~6月の算定基礎届で「季節要因が見込まれる人は、年間の平均で計算するように」というルール改定があったのをご存知ですか。「4~6月の報酬が過去1年の報酬の平均より2等級以上差があった場合で、業務の性質上例年発生することが見込まれる場合は、過去1年の平均で算定を行なう。」のだそうです。問題は個人ごとに判断しないといけない(業務の性質上とありますから)のと、「例年発生することが見込まれる」というあいまいな判断基準です。どうやってチェックするつもりでしょうか?今までどおり各企業の事務担当者にお任せで、チェックなんてしないのでしょうか?へんなルールを作るぐらいなら全員過去1年の平均報酬で決めたらどうですか。(ほら、標準報酬なんて要らないでしょ。毎月のデータを平均するぐらい年金機構のパソコンでも出来るでしょ。)
また、話がそれましたのでこれくらいにします。
(標準報酬月額なんて止めよう運動推進者)
中間報告ありがとうございます。
興味深く読ませていただきました。
因みに、「季節要因が見込まれる、、、」というのは、知ってました。確か説明の紙が入ってました。わたしの見解では去年の4,5,6月分で判断するのかと思ってました。過去1年分なんですね。難しいです。
これを受けれない人(新規の人)は大変だって、スレがありました。
> Shamrock様 TulipA様
>
> お久しぶりです。 なかなか話が進みませんので中間報告です。
>
> ① 異議申し立ての件
> (6/23)東海北陸厚生局の社会保険審査官と言うところに電話しました。異議の申立ては電話で受付けてくれました。 → (6/27)審査請求書が送られてきました。(私は代理人と言う事で署名捺印しました。異議の申し立てはあくまで本人です。) → (7/4)審査請求書と年金事務センターからの処分通知書のコピーを社会保険審査官へ送りました。 → (7/8)審査請求が正式に受付けられたと言うお知らせが届きました。これで担当の審査官が決まりました。今後は何かあればこの方とお話する事になります。また、お知らせには「事件番号」なるものが記入されていました。(事件番号23-XXX)おそらく23は平成23年でしょう。XXXは通番だと思いますが、200番代でしたので、約半年で200件超、年間500件近くの異議申立てが?4月が区切りだとその4倍?審査官も大変です。ちなみに結論が出るのに4~5ヶ月かかるそうです。それにしても事件番号って何でしょう。
>
> ② 文書の開示の件
> 年金事務センターの担当者がかたくなに主張する「本部からの対処方法Q&A」を開示して欲しくて申込みをしました。
> 所管の年金事務所に電話で文書開示の申込みをしました。 → 「法人文書開示請求書」なるものが送られてきましたので、年金事務センターに文書名を聞いて記入し、手数料の振込記録のコピーと共に「日本年金機構本部」と言う所に送りました。今回は3件の文書が関係していると言うことなので、300円×3件=900円を振込みました。振込先は「日本年金機構 情報公開手数料口」という口座です。
> なんだか仕組みだけはしっかり出来ているようです。それより先に事務員の教育をやるべきだと思いました。少なくともどこの年金事務所に聞いても同じ答えが返ってくるようにして欲しいものです。
>
> 日本年金機構の件を処理していると「時間の進み方」が全く違う感じがしました。新幹線の中から各駅停車を見ているような。目的を達成するのに小さなハードルをいくつも準備してあるような。(すいません。また毒を吐いてしまいました。)
>
> ところで、4~6月の算定基礎届で「季節要因が見込まれる人は、年間の平均で計算するように」というルール改定があったのをご存知ですか。「4~6月の報酬が過去1年の報酬の平均より2等級以上差があった場合で、業務の性質上例年発生することが見込まれる場合は、過去1年の平均で算定を行なう。」のだそうです。問題は個人ごとに判断しないといけない(業務の性質上とありますから)のと、「例年発生することが見込まれる」というあいまいな判断基準です。どうやってチェックするつもりでしょうか?今までどおり各企業の事務担当者にお任せで、チェックなんてしないのでしょうか?へんなルールを作るぐらいなら全員過去1年の平均報酬で決めたらどうですか。(ほら、標準報酬なんて要らないでしょ。毎月のデータを平均するぐらい年金機構のパソコンでも出来るでしょ。)
>
> また、話がそれましたのでこれくらいにします。
>
> (標準報酬月額なんて止めよう運動推進者)
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