相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
弊社には時間給で計算する社員が約30名ほどおります。
その時間管理をタイムレコーダーへの打刻で行なっており、
就業時間は9時00から17時00までの7時間で、日々の時間管理は1分単位としています。
極端な例なのですが、
毎日17時29分まで就業した(7時間29分の労働)として、その月の労働日が20日間だとすると、
・所定労働時間…140時間
・法定時間内残業…9時間40分
となり、
毎日17時28分まで就業した(7時間28分の労働)として、その月の労働日が20日間だとすると、
・所定労働時間…140時間
・法定時間内残業…9時間20分
となります。
このようになったときの【40分】・【20分】の取扱いについて、お教え願いたく書き込みいたしました。
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“1ヶ月における”時間外労働、休日労働および深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数は切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものであるから、法第24条および法第37条違反としては取り扱わない(昭和63年3月14日基発第150号)
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上記通達は法定時間内残業についても適用されるのでしょうか。
弊社では1か月における30分に満たない部分を切り捨てようとしています。
上にあげた例の場合、1か月の労働時間が
149時間40分→149時間30分(10分切り捨て)で計算
149時間20分→149時間00分(20分切り捨て)で計算
という運用が法違反とならないかをご教授願います。
よろしくお願いいたします。
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元 監督官です。
考え方はいつかいりさんの回答の通りです。
このままでは、労働基準法第24条違反の指摘を受けてしまいます。
149時間40分を149時間30分にすることは可能ですが、
その場合、149時間20分は、149時間30分に
する必要があるでしょう。
(30分単位であれば15分未満、あるいは45分未満を切り捨て
15分以上を30分、45分以上を60分に切り上げという
計算の考え方です)
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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