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労務管理

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法定時間内残業部分における時間給計算について

著者 satokin さん

最終更新日:2011年06月07日 16:24

いつも参考にさせていただいています。

弊社には時間給で計算する社員が約30名ほどおります。
その時間管理をタイムレコーダーへの打刻で行なっており、
就業時間は9時00から17時00までの7時間で、日々の時間管理は1分単位としています。

極端な例なのですが、
毎日17時29分まで就業した(7時間29分の労働)として、その月の労働日が20日間だとすると、
 ・所定労働時間…140時間
 ・法定時間内残業…9時間40分
となり、
毎日17時28分まで就業した(7時間28分の労働)として、その月の労働日が20日間だとすると、
 ・所定労働時間…140時間
 ・法定時間内残業…9時間20分
となります。
このようになったときの【40分】・【20分】の取扱いについて、お教え願いたく書き込みいたしました。

**************************
“1ヶ月における”時間外労働休日労働および深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数は切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものであるから、法第24条および法第37条違反としては取り扱わない(昭和63年3月14日基発第150号
**************************

上記通達は法定時間内残業についても適用されるのでしょうか。
弊社では1か月における30分に満たない部分を切り捨てようとしています。

上にあげた例の場合、1か月の労働時間
149時間40分→149時間30分(10分切り捨て)で計算
149時間20分→149時間00分(20分切り捨て)で計算
という運用が法違反とならないかをご教授願います。

よろしくお願いいたします。

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Re: 法定時間内残業部分における時間給計算について

著者いつかいりさん

2011年06月07日 21:20

時間外労働休日労働に対する割増賃金は、法定賃金と呼ばれています。

それに対し所定労働時間以上、法定労働時間未満は、就業規則(支払規定)に従います。だからといって、すべて切り捨ては、訴えられたら負けでしょう。

なお通知は、切り捨てと切り上げが対になっているので容認されているにすぎません、ご注意下さい。

Re: 法定時間内残業部分における時間給計算について

著者acchanpapaさん

2011年06月08日 00:07

元 監督官です。
考え方はいつかいりさんの回答の通りです。

このままでは、労働基準法第24条違反の指摘を受けてしまいます。
149時間40分を149時間30分にすることは可能ですが、
その場合、149時間20分は、149時間30分に
する必要があるでしょう。
(30分単位であれば15分未満、あるいは45分未満を切り捨て
 15分以上を30分、45分以上を60分に切り上げという
 計算の考え方です)


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 法定時間内残業部分における時間給計算について

著者satokinさん

2011年06月08日 09:09

いつかいり 様

ご回答ありがとうございます。
所定労働時間以上、法定労働時間未満は就業規則(支払規定)に従うのですね。切り捨てと切り上げが対になるような運用を上長に提案したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 法定時間内残業部分における時間給計算について

著者satokinさん

2011年06月08日 09:15

acchanpapa 様

ご回答ありがとうございます。

>(30分単位であれば15分未満、あるいは45分未満を切り捨て、15分以上を30分、45分以上を60分に切り上げという計算の考え方です)

上記のような運用であれば、弊社の負担分や事務工数も少なくなりそうです。再検討し、上長に提案をしたいと思います。

ありがとうございました。

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