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休日の海外出張

著者 Gonta さん

最終更新日:2006年09月07日 12:46

ヨーロッパに本社を置く外資系企業に勤務しております。その関係で社員は頻繁にヨーロッパへ出張しております。その際は業務の効率上、週末に移動することがほとんどで日曜出発の際、および土曜帰国の際の代休を要求されておりますが、法的には代休申請に対し付与すべきでしょうか?

ヨーロッパへの出張の場合、直行の飛行時間だけで12時間を要し乗り継ぎ等も含めると18時間以上拘束されていることになります。 時差の関係で往路は朝出発の同日夜現地到着、復路は昼出発で翌朝日本着となります。
弊社では海外出張に対する公休の規定はなく、日曜日帰国に際しては翌月曜日から出社となります。

国内出張に関しては休日の移動も労働時間には含まれないとされていることから代休は与える必要がないと理解しておりますが、一日の大半を拘束される海外出張でも同様の扱いとなるのでしょうか?

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Re: 休日の海外出張

翌朝から出張先で業務を行うため前日に出発する出張を命じられ(または帰国する)、その日が休日に当たったとしても、フライトしているだけであれば、その旅行時間を休日労働と取り扱う必要は法的にはありません。

 出張に際しての旅行時間については、通勤時間説、労働時間説の考え方があります。

通勤時間説…出張で移動するのは、目的地に着いてから業務を行う為であって、労働する場所に労働力を移動させる、つまりその旅行時間は通勤時間と同じとする見方です。通勤時間はもとより労働時間ではありませんので、時間外、休日労働の問題は生じないことになります。

労働時間説…旅行時間はその間業務を行うわけではなく、自由に過ごしているものですから、労基法の規制を受ける労働時間とみるには無理があります。この為、行政解釈では「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは休日労働として取り扱わなくても差し支えない」としています。
 また、出張の往復時間につき、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に参入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」とした裁判例(日本工業検査事件、横浜地裁判決、S.49.1.26)があります。

 拘束時間の長い海外出張といえでも、基本的にはこれらの考え方を踏襲するものと思います。

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