相談の広場
弊社では、一部従業員について、専門業務型裁量労働制の導入運用を実施しています。
内容は、以下のとおりです。
・労使協定を締結&届出しており、約4年間の運用
・所定労働時間=協定労働時間=8時間
・本制度適用者に対して時間外勤務手当ての補填として、毎月の給与に、業務支援手当を付与(給与規定あり)
最近になり、恒常的に極端に労働時間が少ない従業員が出ており、その対応に苦慮しています。(本制度適用外社員とのバランスなど)
そこで教えてください。
このような従業員について、たとえば、毎月給与の業務支援手当で調整(マイナス)することは、問題ないでしょうか?
必要であれば、就業規則や給与規定の変更も視野に入れております。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
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元 監督署職員です。
みなし労働時間を使用するということは
時間の配分等を大幅に委ねることが出来る者が前提です。
労働時間が少なくても、自己配分の問題であり
会社サイドでとやかく言えない制度なのです。
業務支援手当がどういう基準で支払うのかわかりませんが、
控除する根拠があればその控除が可能でしょうが、
労働時間の配分の結果であり、
少ないからと言って調整は不能でしょう。
労働時間の少ない点など考えること自体、
そもそもみなし時間を採用することに問題がなかったか、
そのあたりを検討してみてはどうでしょう。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
元 監督署職員 様
ご教授ありがとうございました。
みなし労働の考え方は、ご指摘どおりと思います。
(大幅な委譲、成果物で判断など)
成果物を精緻に評価判断できる仕組みが、十分でない点が、「休み過ぎ」=手を抜いている(と評価せざるを得ない勤務実績)の主要因と分析しています。
今回の質問は、この仕組みを至急に構築することと並行して、効果的(即効性のある)な対応を模索したかったためであります。
質問時に言葉(説明)不足でありました。申し訳ありません。
みなし時間の採用そのものを含めて、見直しをしたいと思います。
ありがとうございました。
*
便乗の質問で申し訳ありませんが、1点だけ、ご教授いただけますでしょうか。
●ネット上の資料で、以下の制限を設けている会社がある旨の調査結果が出ていました。(http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/sairyou-result/j-sairyou-tyousa.htm)
1.所定労働日の出勤は義務付けている
(出退勤時間は裁量)
2.必ず出勤していなければならない時間帯を設けている
(フレックスのコアタイムのような)
3.所定労働時間は、必ず出勤するように義務付けている
上記のような制限は、労基上、問題ないのでしょうか?
さすがに、3.は問題があると思っています。
重ねての質問で申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。
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