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労務管理

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みなし労働の「休み過ぎ社員」への対応

著者 ご教授お願いします さん

最終更新日:2011年06月14日 14:03

弊社では、一部従業員について、専門業務型裁量労働制の導入運用を実施しています。
内容は、以下のとおりです。
労使協定を締結&届出しており、約4年間の運用
所定労働時間=協定労働時間=8時間
・本制度適用者に対して時間外勤務手当ての補填として、毎月の給与に、業務支援手当を付与(給与規定あり)

最近になり、恒常的に極端に労働時間が少ない従業員が出ており、その対応に苦慮しています。(本制度適用外社員とのバランスなど)


そこで教えてください。

このような従業員について、たとえば、毎月給与の業務支援手当で調整(マイナス)することは、問題ないでしょうか?
必要であれば、就業規則や給与規定の変更も視野に入れております。

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: みなし労働の「休み過ぎ社員」への対応

著者acchanpapaさん

2011年06月14日 19:47

元 監督署職員です。


みなし労働時間を使用するということは
時間の配分等を大幅に委ねることが出来る者が前提です。
労働時間が少なくても、自己配分の問題であり
会社サイドでとやかく言えない制度なのです。

業務支援手当がどういう基準で支払うのかわかりませんが、
控除する根拠があればその控除が可能でしょうが、
労働時間の配分の結果であり、
少ないからと言って調整は不能でしょう。

労働時間の少ない点など考えること自体、
そもそもみなし時間を採用することに問題がなかったか、
そのあたりを検討してみてはどうでしょう。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: みなし労働の「休み過ぎ社員」への対応

著者いつかいりさん

2011年06月14日 21:05

1点だけ、

裁量労働制なのですから、だした結果・成果物にて評価すべき専門職なのです。

何時間従事したかで計るのであれば、逐一作業指示を受ける時間売りの労働者と変わりありません。この場合、出来具合の責任は指示した上司にあるわけです。

この両者の切り分けをしっかりしないから、他の労働者に示しがついてないのです。

Re: みなし労働の「休み過ぎ社員」への対応

著者ご教授お願いしますさん

2011年06月15日 09:46

元 監督署職員 様

ご教授ありがとうございました。

みなし労働の考え方は、ご指摘どおりと思います。
(大幅な委譲、成果物で判断など)

成果物を精緻に評価判断できる仕組みが、十分でない点が、「休み過ぎ」=手を抜いている(と評価せざるを得ない勤務実績)の主要因と分析しています。

今回の質問は、この仕組みを至急に構築することと並行して、効果的(即効性のある)な対応を模索したかったためであります。

質問時に言葉(説明)不足でありました。申し訳ありません。

みなし時間の採用そのものを含めて、見直しをしたいと思います。

ありがとうございました。


便乗の質問で申し訳ありませんが、1点だけ、ご教授いただけますでしょうか。

●ネット上の資料で、以下の制限を設けている会社がある旨の調査結果が出ていました。(http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/sairyou-result/j-sairyou-tyousa.htm
 1.所定労働日の出勤は義務付けている
  (出退勤時間は裁量)
 2.必ず出勤していなければならない時間帯を設けている
  (フレックスのコアタイムのような)
 3.所定労働時間は、必ず出勤するように義務付けている
上記のような制限は、労基上、問題ないのでしょうか?
さすがに、3.は問題があると思っています。

重ねての質問で申し訳ありません。

よろしくお願い申し上げます。

Re: みなし労働の「休み過ぎ社員」への対応

著者ご教授お願いしますさん

2011年06月15日 09:48

いつかいり 様

ご教授ありがとうございました。

ご指摘の点を踏まえ、再度検討します。

ありがとうございました。

Re: みなし労働の「休み過ぎ社員」への対応

著者acchanpapaさん

2011年06月15日 10:51

元 監督署職員 です。

裁量労働制は、労働時間の配分を委ねるしかない業務であり、
労働日までの配分は含まれていません。
そのため、1.については、当然問題ありません。
その観点から、2.3.は具体的な労働時間の指示になりますので、
裁量労働とならなということになります。

Re: みなし労働の「休み過ぎ社員」への対応

著者ご教授お願いしますさん

2011年06月15日 10:57

元 監督署職員 様

ご教授ありがとうございました。

タイムリーな返信ありがとうございました。

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