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労務管理

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パートさんの所定労働時間について

著者 FLOWE さん

最終更新日:2006年09月15日 17:57

弊社はリゾート関係業務を行っております。
季節や天気で左右される業態ですのでパートさんの所定労働時間の考え方に困っております。
現在 パートさんの「雇入通知書」は 休日:「原則週1日以上 その他取得日はローテーションによる」 
就業時間:「6時から20時ローテーションによる」としております。
これは法律的に許されている書き方でしょうか?

またその場合 雇用保険への加入に関してはどのように考えたらよろしいのでしょうか?
 冬は月に5日ぐらいになる時もございますが ハイシーズンは20日を超えます。
平均で13日ぐらいとなりますので短時間で申し込むべきでしょうか? 
ただ辞める時期によっては一般の条件にあてはまる事もあります。 
その際は退職時に区分変更と離職票を一緒にだせばハローワークで受け付けていただけるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願い致します。

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Re: パートさんの所定労働時間について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年09月22日 12:10

雇用通知書には、始業、終業の時刻や休日がわかるものでなければなりません。ローテーションによる場合、詳細は就業規則の第 条と記載し、就業規則を見れば判断できなければなりません。
区分変更は、その事実があった日の属する月の10日までに提出すれば受け付けてもらえますが、その際、就業規則雇入通知書出勤簿など区分変更に該当する事実の発生状況および被保険者区分の変更年月日等が明らかになるものを同時に提出しなければなりません。
一般か短時間かは雇入通知書で判断します。ですから、雇入通知書が一番大事な契約書です。

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