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労務管理

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資格の取得について

著者 MSN0621 さん

最終更新日:2011年06月22日 16:33

いつも参考にさせていただいております。

当社では、向上心の有る社員に当社費用負担にて 
必要な資格を取得してもらっていますが、

その際社員が資格を取得した後、

「取得後、何年間か勤務する規則」又は

「取得後○ヶ月以内の退職の場合は、費用は個人負担」

など何か法令等で定められているものはあるのでしょうか?
当社の規程で問題ないのでしょうか?

実際に実行されている会社様等ありましたら参考にさせて頂きたく思います。

宜しくお願いいたします。

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Re: 資格の取得について

著者T.Oさん

2011年06月22日 17:28

mai06様

こんにちは。

労働基準法 第5条では「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」と規定されています。
強制労働の禁止」条項です。

さて、この条文にあるように、暴行、脅迫、監禁といった物理的手段を講じていなくても、労務提供に先行して経済的給付を与え、一定期間労働しない場合にそれを返還させることを約束させて一定期間拘束するような、「経済的足止め策」を行なっていれば、それが不当なものであれば、強制労働に該当するという判例があります。
(日本ポラロイド事件 東京地裁判平15・3・31)

ご質問のケースが、これにあてはまるかどうか、ご質問内容だけで判断するのは難しいので、一度貴社の顧問弁護士、顧問社労士等に相談されてはいかがでしょうか。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 資格の取得について

著者MSN0621さん

2011年06月22日 17:40

T・O様

ご丁寧に分かりやすいご返答、誠に有難うございます。

社員の意向での、取得希望の資格に関しても
「一定期間拘束するような」行為になってしまう可能性があるのですね。

本当に有難うございました。

Re: 資格の取得について

著者acchanpapaさん

2011年06月22日 17:50

元 監督署職員です。


強制労働というより、
労基法16条の賠償予定の禁止の問題になります。
看護師やタクシー運転手など御礼奉公という問題があり、
学校の代金を数年間勤務しないと即座に返せという
今回の問題と全く同様のことがよく発生していました。

一般的には、こういう拘束を求める手法が違法になるため、
代金を貸し付けて、退職時から分割などで返金させるという
方法をとります。
その際、一定期間勤務した場合、返済を免除するという
やり方で、違法性がなくなるというものです。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 資格の取得について

著者MSN0621さん

2011年06月22日 18:05

acchanpapa 様

とてもご丁寧なご返答誠に有難うございます。

>代金を貸し付けて、退職時から分割などで返金させるとい う方法をとります。
>その際、一定期間勤務した場合、返済を免除するという
 やり方で、違法性がなくなるというものです。

上記を取交す際は、書面的なものがやはり必要なのでしょうか?
その際は、どういった内容のものがふさわしいのでしょうか?たびたび申し訳ございませんが宜しくお願い申し上げます。

Re: 資格の取得について

著者acchanpapaさん

2011年06月23日 04:09

返事遅くなりました。
元 監督署職員です。

基本的にお金を貸し付け、
その返済を求めるものですから
契約書にしておく必要があるでしょう。

金銭消費貸借契約書などの表題で、
どういうように貸し付けるのか、
返済は退職時まで猶予すること、
返済猶予中は利息をつけないこと、
退職後、どのような形で返すこと、
どれだけ勤務した場合に返済を免除することなど、
細かく記載して、
契約書の写しも相手に交付しておいた方がよいでしょう。

Re: 資格の取得について

著者MSN0621さん

2011年06月23日 07:54

acchanpapa様

たびたびのご返答誠に有難うございます。

参考にさせていただきます。

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