相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社では、向上心の有る社員に当社費用負担にて
必要な資格を取得してもらっていますが、
その際社員が資格を取得した後、
「取得後、何年間か勤務する規則」又は
「取得後○ヶ月以内の退職の場合は、費用は個人負担」
など何か法令等で定められているものはあるのでしょうか?
当社の規程で問題ないのでしょうか?
実際に実行されている会社様等ありましたら参考にさせて頂きたく思います。
宜しくお願いいたします。
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mai06様
こんにちは。
労働基準法 第5条では「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」と規定されています。
「強制労働の禁止」条項です。
さて、この条文にあるように、暴行、脅迫、監禁といった物理的手段を講じていなくても、労務提供に先行して経済的給付を与え、一定期間労働しない場合にそれを返還させることを約束させて一定期間拘束するような、「経済的足止め策」を行なっていれば、それが不当なものであれば、強制労働に該当するという判例があります。
(日本ポラロイド事件 東京地裁判平15・3・31)
ご質問のケースが、これにあてはまるかどうか、ご質問内容だけで判断するのは難しいので、一度貴社の顧問弁護士、顧問社労士等に相談されてはいかがでしょうか。
以上、参考になれば幸いです。
元 監督署職員です。
強制労働というより、
労基法16条の賠償予定の禁止の問題になります。
看護師やタクシー運転手など御礼奉公という問題があり、
学校の代金を数年間勤務しないと即座に返せという
今回の問題と全く同様のことがよく発生していました。
一般的には、こういう拘束を求める手法が違法になるため、
代金を貸し付けて、退職時から分割などで返金させるという
方法をとります。
その際、一定期間勤務した場合、返済を免除するという
やり方で、違法性がなくなるというものです。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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