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労務管理

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算定基礎について。

著者 K.I* さん

最終更新日:2011年06月23日 10:27

今回初めて算定基礎届を担当する事になりました。

大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、4~6月の

算定を行った時点で、従前の等級より2等級上がって

いる従業員については定時決定する必要はないのでしょうか?

随時改定が優先されるので、今回定時決定は行わず、随時改定するのでしょうか?

ご教授願います。

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Re: 算定基礎について。

著者ファインファインさん

2011年06月23日 10:37

随時改定が優先されるのは固定給部分に変更があった場合です。4月に給与改定があったのなら4~6月の平均支給額が従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があれば随時改定月額変更届を提出し7月の保険料から変更、差がなければ定時改定となります。

固定給部分に変更がなければたとえ2等級以上の差が出ても定時改定のみとなります。

Re: 算定基礎について。

著者K.I*さん

2011年06月23日 10:50

早速の返信ありがとうございます。

4月に基本給(固定部分)の昇給がありました。

ただ健保組合に問い合わせると、一旦定時決定⇒その後6~8の3ヶ月で2等級以上の差が出たらその時月変と言われたので混乱してしまって・・・

政府管掌と組合管掌では違うのでしょうか?

Re: 算定基礎について。

著者ファインファインさん

2011年06月23日 10:58

私の回答はあくまでも協会けんぽ(旧政府管掌)の場合です。組合の場合は組合ごとに取り扱いが異なるようです。もう一度「協会けんぽならこうするようですが・・・」と問い合わせてみてはいかがでしょうか。

Re: 算定基礎について。

著者プロを目指す卵さん

2011年06月23日 21:14

横から失礼します。

ばらすみれさんへ

健保組合の「6~8月で2等級なら月変で・・」発言から推測したのですが、貴社では6月に4月に遡って昇給を行っていないでしょうか。
もしそうであるならば、健保組合が言うように、一端4~6月を基準に算定届を提出します。その際には、6月に支給された4月支給分の差額と5月支給分の差額は、それぞれを昇給前の金額で支給済となっている4月支給分と5月支給分に加算して計算してください。
実際の昇給が行われたのが6月ですから、6~8月を基準に9月随時改定になるのであれば随時改定算定に優先しますから、算定届の取消しを行います。取消は、提出済の算定届の記載内容の全てを赤字で記入します。

Re: 算定基礎について。

著者K.I*さん

2011年06月24日 11:29

>健保組合の「6~8月で2等級なら月変で・・」発言から推測したのですが、貴社では6月に4月に遡って昇給を行っていないでしょうか。

はい、そうなんです!

で、その差額を6月度給与で支払ったので6~8月で云々の話となったのです。

私は昨日ようやく理解しました・・・。

コメントありがとうございました!

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