相談の広場
度々ご相談させていただき、お世話になっております。
今年の2月末にて、鬱のため自宅療養していましたが退職をし、4月から新しい職場に就職が決まりました。労働契約書にいは、勤務場所が出張所となっており、少ないゆったりとした環境で4月から少し前まで働いておりました。鬱があるため、面接では言いませんでしたが、出張所の管理者には後になって鬱の事を伝えました。その後、本部で上層部が大騒ぎとなり、鬱だから運転が…、鬱だからふらつきが…鬱だから…と、何かにつけて鬱や安定剤を理由に騒がれるため、通っている診療内科の先生に、「就業に支障はないと思われる」との診断書をいただきました。そのおかげもあって、その騒動も収まりましたが、実際にその出張所で鬱を持ちながらゆったりと自分のペースで仕事ができ、薬の量も減り、先生からも良くなってきた…と言われておりまりました。
しかし、7月に突然、7月末で退職者が出たから7月9日をもって本部へ異動するようにとの辞令が出され、まだ仕事にも不慣れであり、本部の人も環境もほとんど知らず、また一から出直しというストレスで、下痢や吐き気、薬の量も増え、3か月が経つ経たないか分からない状態で異動が発令されました。そして、辞令だから断ることはできないと言われ、法人としてもそろそろもっと働いてもらわないと困る…とまで言われ、ただただ混乱するだけでした。
しかし、労働契約書には勤務先が出張所の名が記されており、異動があってもこの場合、双方の合意によって異動が決まるのではないかと思うのですがどうでしょうか?就業規則には、見てはないのですが恐らく異動は有りと書いているのでしょうが…。
鬱を理由に異動を拒否するのは、また「鬱だから」と言われることがさらなる傷となるため、ここは異動の辞令を受け入れるしか仕方ないのでしょうか?
ちなみに診療内科の先生は、こんな不慣れで短い期間で流動的に人を動かす会社はやめなさい。いつまでたっても鬱は治らない…と立腹されておりました。
拒否できるものなのかどうか、お答えいただければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
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ひろたまさん こんにちは
ご質問の人事異動に関する要点はなかなか難しいですね。
あくまで、原則論ですが、雇用契約は契約が実行される会社内の就業規則により求められると思います。ただ、両者間で合意の上就業規則以外の条件を定めればその条件が最終判断として求められるでしょう。
お話の再就職、新たな業務となりますとそれにかかる心身への負担は確かに大きいと思います。企業責任者としては、雇用者に求めるものは最大限のものであり、それに応じるか否かは労働者の考えであると思います。
精神疾患社員への応対については、会社としても最大限努力を求めることが必要とされています。これについては判例でも会社側の責任の重さを判断しています。
病院側の医師の判断としても病歴社員に対する会社の責任を問うこともありますが、診療経緯での診察手順、方法なども日常の生活改善、労働状況の改善方法など提言することも責務であると思います。
お話の経緯から判断するわけにはいきませんが、ここはご自身の精神身体の状況を判断されてお決めになることでしょう。
当然、充分に行えないとするなら自身の判断で退かれることも可能とかと思います。
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