相談の広場
最終更新日:2011年07月12日 11:56
退職予定で、過去2年分で3,000時間程度の残業代を請求しようと考えています。
・手書きの退社時間のメモはありません。
・就業規則は、コピーを取らせてもらえませんでした。
・給与規定は無いと言われました。
・給与の中に固定残業代が含まれていると聞いています。
・カード型のタイムカードは、押さずに帰るよう指示されていています。(管理職の人はそんなこと言っていないと言われました。)
・給与明細には勤務日数×8時間の労働時間になっています。
タイムカード無しで残業の有無を認めてもらうための証拠には、
「パソコンの開始終了時間をイベントログから過去3カ月分」と、「OFFICEの動作している時間の履歴」と、「業務で送信したメール」の3点しか無く、これだけで認めてもらえるのでしょうか?
その他、確保しておくべきものはありますか?
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残業代を含む賃金は,労働基準法第115条で,2年間請求を行わない場合,時効によって消滅すると規定されていて,さかのぼって2年分の未払い残業代を取り戻すことができます。
未払いの残業請求については、自分がいつ、何時間仕事をしたのか明らかにしなければなりません。
これを把握するためにもっとも有効な手段が、普段勤務時に使用しているタイムカードになります。
タイムカードを使用していない会社においては、例えばメールの発信時間やファックスの発送時間、シフト表、業務日誌、業務日報等で時間を確定する必要があります。
通常は、上記証明物を添付したうえで、内容証明郵便物で送付を行います。
応じない場合には、労働う基準監督署への提訴、なを合意にいたらい場合には民事訴訟となります。
やはり、社労士、もしくは司法書士、弁護士にご相談を、お近くの商工会議所なども相談会を行っています。
4946Kg様
こんにちは。
過去2年分で3,000時間程度の残業代を請求しようと考えて折られるようですが、3,000時間の根拠は、パソコンの開始終了時間をイベントログから過去3カ月分、OFFICEの動作している時間の履歴、業務で送信したメールのようですが、これらも有力な証拠としてなりえます。
他の回答者もおっしゃっていたとおり、それらの証拠書類を添付して、内容証明郵便で送ると言うのも一つの選択肢だと思います。
この場合、ご自分で内容証明を作成されるよりも、社労士等の法律家より作成してもらい、法律家の名前で送ると、結構効果が高いようにも言われています。
また、労基署への申告も選択肢としてあると思います。、この場合、記述にあった証拠も有効ではないかと思いますが、申告して労基署が会社に是正勧告を出した場合、大体過去3か月分位の残業代の支払いなさい言うケースが多いようです。従いまして、労基署の場合は、2年分全てと言うのは、現実厳しいのではないかと思います。
また、是正勧告は、法律上絶対従わなくてはならない者ではないので、悪質な会社の場合は、無視するケースもあるようです。
次に考えられる選択肢は、ユニオンに加入して、ユニオンと団体交渉をするという選択肢です。ただ、ユニオンも当たり外れがあるとも聞きますので、事前に良く調べたほうがよいのではないかと思います。
最後に訴訟時の証拠書類等については、素人判断は危険ですので、弁護士の先生とよくご相談されることを強くお勧めいたします。
ガチャック様
ご回答ありがとうございます。
残業の有力な証拠になるということで、
ひとまず安心いたしました。
金額が金額(300万強)になりますので、
個人で進めるよりも多少費用がかかっても法律家のかたに
相談しようと思っています。
今後の予定としては、社労士の先生に残業時間と、
もらえるべき残業手当の金額を計算して頂き、
内容証明を送ろうと考えています。
会社は休業の助成金を不正に受給しているようなので、
労基署には行かれたくないという考えで、
内容証明ですんなり払ってもらえればいいのですが、
「残業は指示していない」「知らなかった」などで、
支払いを拒否される可能性がないこともなく、
支払いを拒否されれば、労基署に申告し、
3カ月程度の支払いでは納得いかないので、
労働審判か訴訟を起そうと思います。
ありがとうございました。
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