相談の広場
教えていただけると幸いです。
今月の入職者で「訓練・生活支援給付支給決定通知書」を源泉徴収票代わりに持ってきたものがおります。
初めて受取る物で、よく分からず自分なりに調べてみたところ、この支給金は雑所得にあたり、年末調整の対象にはならないらしい事がわかりました。
しかし、去年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」で国民年金など雑所得の証明書などを添付してもらった記憶があり、混乱してきております。
この「支給決定通知書」は本人に返して、この部分のみ確定申告をしてもらうべきでしょうか?
それとも会社のほうで年末調整できるものなのでしょうか
詳しいかたおられましたら、ご教授いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
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給付金の所得区分
給付金は、雇用保険法に規定する失業等給付の求職者給付又は雇用対策法及び同法施行規則に規定する職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当が受給できない者に対し、訓練期間中における生活保障や円滑な訓練受講に資するために支給するものであり、これらの給付とは異なるものであることから、雇用保険法第12条及び雇用対策法第22条の公課の禁止規定は適用されない。
また、所得税法第9条第1項各号に掲げる非課税所得にも該当しないことから、課税の対象となる。
この場合の所得区分については、給付金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず、また、訓練期間中継続的に支給されるものであり、一時所得にも該当しないことから、雑所得として取り扱われることとなる(所法35)。
したがって、雑所得に該当することから、年末調整での清算はできないので、本人が確定申告をすることになります(確定申告要件に該当すれば)。
> しかし、去年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」で国民年金など雑所得の証明書などを添付してもらった記憶があり、混乱してきております。
>
年末調整で提出してもらう国民年金の書類は保険料の支払い証明で、所得の証明書ではないはずです、確認してみてください。
以上、わかる範囲で記載してみました。
> 教えていただけると幸いです。
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> 今月の入職者で「訓練・生活支援給付支給決定通知書」を源泉徴収票代わりに持ってきたものがおります。
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> 初めて受取る物で、よく分からず自分なりに調べてみたところ、この支給金は雑所得にあたり、年末調整の対象にはならないらしい事がわかりました。
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> しかし、去年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」で国民年金など雑所得の証明書などを添付してもらった記憶があり、混乱してきております。
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> この「支給決定通知書」は本人に返して、この部分のみ確定申告をしてもらうべきでしょうか?
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> それとも会社のほうで年末調整できるものなのでしょうか
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> 詳しいかたおられましたら、ご教授いただけると幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。
こんばんわ。横からですが・・。
受給している年金から控除されている保険料(おそらく介護保険料)は年末調整での控除保険料として加算はできませんので確定申告してもらう必要があります。今年度の年調時には注意が必要です。
とりあえず。
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