相談の広場
派遣社員で6月30日で退職する予定で6月いっぱい有休を全部消化して休んでいたのですが、6月の途中で会社に欠員がでたので、急遽、退職予定の派遣社員を契約社員として7月11日から雇用することになりました。
退職せず、契約変更という形になるので、有休が新たに6ヶ月後に付与されるのではなく、現在付与されている有休を引き続き消化していかなければいけないのですが、当初は6月に退職予定だったので、全部有休消化してしまって0日になってしまい、有休の発生日は6月1日なので、来年の6月1日まで有休は付かず1年間有休0日と言われました。
会社都合で契約変更して、でも有休は1年間付かないというのは、あまりにも酷な気がするのですが、やはり、来年の6月1日まで付与されないのでしょうか?
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年次有給休暇の付与日と付与日数については、
雇い入れの日が基準となりますので、
派遣先の契約社員となったのか、派遣元の契約社員となったのかで違ってきます。
「7月11日から“雇用”することになりました」「退職せず、契約変更という形」との記載から、
KAZUJIROさんは派遣元の方で、
退職予定の派遣社員を派遣元の契約社員として雇い入れたものと推測しました。
この場合、雇用契約が継続していますから、
今年の6/1に付与された分も含めて、すべて消化してしまったのであれば、
(付与日から退職日まで1ヶ月しかなかったわけですが、
按分しないでフルに付与していますよね?)
来年の付与日までは年次有給休暇はゼロってことになりますね。
ただ、労働基準法はあくまでも最低限守られるべき基準を示したものであり、
労働者に有利な取り扱いまで制限するものではありません。
(つまり、別途与える必要はないというだけで、与えてはいけないというわけではない)
会社の都合による契約変更ということでもありますし、
特別に何日分かを付与したとしてもよいでしょう。
法定の年次有給休暇とは別に与えるのであれば、
労使間の合意により、次回付与日をもって消滅させるというような取り扱いにすることも可能です。
(通達により、法定を超えて付与された有給休暇については、
労使間の取り決めにより取り扱ってかまわない、とされています)
ただ、そのような取り扱いにすると、法定分以外に付与したという前例を作ってしまうことになりますから、
会社と十分に検討する必要はあるかと思います。
もし、派遣先で契約社員として直接雇用になったという話なら、
6ヵ月後の1/11に10日付与になりますね。
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