相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約変更した社員の有給休暇付与について

著者 KAZUJIRO さん

最終更新日:2011年07月22日 16:45

派遣社員で6月30日で退職する予定で6月いっぱい有休を全部消化して休んでいたのですが、6月の途中で会社に欠員がでたので、急遽、退職予定の派遣社員を契約社員として7月11日から雇用することになりました。
退職せず、契約変更という形になるので、有休が新たに6ヶ月後に付与されるのではなく、現在付与されている有休を引き続き消化していかなければいけないのですが、当初は6月に退職予定だったので、全部有休消化してしまって0日になってしまい、有休の発生日は6月1日なので、来年の6月1日まで有休は付かず1年間有休0日と言われました。
会社都合で契約変更して、でも有休は1年間付かないというのは、あまりにも酷な気がするのですが、やはり、来年の6月1日まで付与されないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 契約変更した社員の有給休暇付与について

著者いつかいりさん

2011年07月22日 22:28

いまひとつ判然としないのですが、派遣元での身分変更なのでしょうか?それとも、派遣先での採用される話なのでしょうか?

前者ですと、本年6/1に付与された分まで完全に消化してしまうのであれば、翌年6/1付与日まで待つしかありません。

Re: 契約変更した社員の有給休暇付与について

著者プロを目指す卵さん

2011年07月23日 01:06

KAZUJIROさんへ


派遣社員として勤務していた会社に7/11から契約社員として雇用されることになったと判断しました。

だとすると、7/11から来年1/10までの間に8割以上勤務すれば、来年1/11に10日が付与されます。

Re: 契約変更した社員の有給休暇付与について

KAZUJIRO さん

こんにちは

7月11日からの契約社員となるその契約先会社は、従前派遣会社と異なりますか同じですか

同じ場合、継承されると思いますが、その派遣会社の就業規則により、法的な最低限のことは謳っているとは思いますが見ることが出来ればお願いしてみてください。

異なる場合は、消滅し、契約先会社の規定に従うことになります。

どちらを取りましても、継続して職につけることに感謝し、他お誘いがございませんでしたら、そこで頑張ってみてはいかがでしょうか

 この後、どちらの会社も夏季休暇に入りますし、求人件数も激減する時期でもあります。

 陰ながら応援してます。

Re: 契約変更した社員の有給休暇付与について

著者Mariaさん

2011年07月24日 20:29

年次有給休暇の付与日と付与日数については、
雇い入れの日が基準となりますので、
派遣先契約社員となったのか、派遣元契約社員となったのかで違ってきます。

「7月11日から“雇用”することになりました」「退職せず、契約変更という形」との記載から、
KAZUJIROさんは派遣元の方で、
退職予定の派遣社員を派遣元契約社員として雇い入れたものと推測しました。
この場合、雇用契約が継続していますから、
今年の6/1に付与された分も含めて、すべて消化してしまったのであれば、
(付与日から退職日まで1ヶ月しかなかったわけですが、
 按分しないでフルに付与していますよね?)
来年の付与日までは年次有給休暇はゼロってことになりますね。
ただ、労働基準法はあくまでも最低限守られるべき基準を示したものであり、
労働者に有利な取り扱いまで制限するものではありません。
(つまり、別途与える必要はないというだけで、与えてはいけないというわけではない)
会社の都合による契約変更ということでもありますし、
特別に何日分かを付与したとしてもよいでしょう。
法定の年次有給休暇とは別に与えるのであれば、
労使間の合意により、次回付与日をもって消滅させるというような取り扱いにすることも可能です。
通達により、法定を超えて付与された有給休暇については、
 労使間の取り決めにより取り扱ってかまわない、とされています)
ただ、そのような取り扱いにすると、法定分以外に付与したという前例を作ってしまうことになりますから、
会社と十分に検討する必要はあるかと思います。

もし、派遣先契約社員として直接雇用になったという話なら、
6ヵ月後の1/11に10日付与になりますね。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP