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労務管理

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パートの有給休暇について

著者 ゆまぴん さん

最終更新日:2011年07月23日 18:56

こんばんは。

いつもお世話になっております。

同じような質問が過去にありましたら、すみません。


パートの有給休暇について 教えてほしいのですが・・・・

以前、繰越は2年までで、たとえ使わなかったとしても、翌年の日数は20日と教えてもらいました。

ただ、週4日が15日・週3が11日となっていますが、こういう場合も、使わなかったとしても日数は、週4は15日ということなんでしょうか?

たとえば、勤務年数が、6年半以上で、週5の30時間以上の場合は、20日ですよね?
同じく、6年半以上で、週4で30時間未満の場合は、15日ですよね?

この週4の方が、使わなかったとしても、使って残日数があっても、15日迄ということですか?

それと、年数が6年で週4で30時間未満の場合は、13日ですよね?翌年繰り越しされたら、15日となるのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願い致します。

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Re: パートの有給休暇について

著者いつかいりさん

2011年07月23日 20:57

労働基準法に認められた権利は、2年間行使しなければ時効で消滅する(ただし退職金は5年)、ただそれだけなのですが(労基法115)。

年次有給休暇についていえば、付与日から2年経過して行使しなかった残日数が消滅します。2年前の権利が消滅する日と付与日が同一日なら、あらたな年休日数が発生します。

それでもってもう一度お尋ねなさりたいことを整理してみてください。

Re: パートの有給休暇について

ゆまぴん さん
こんにちは

◆パート年次有給休暇の付与日数は、次のとおりです。(平成13年4月1日以降適用)(尚、平成6年3月31日までの間に採用した者については、同年4月1日に採用したものとして適用することになっています。)

1.週所定労働時間 が30時間以上の場合、
  6ケ月・・・・・・10日
  1年6ケ月・・・・11日
  2年6ケ月・・・・12日
  3年6ケ月・・・・14日
  4年6ケ月・・・・16日
  5年6ケ月・・・・18日
  6年6ケ月以降・・20日

2.週所定労働時間 が30時間未満で且つ、週所定労働日数 が5日以上で、1年間の所定労働日数が217日以上の場合、
  上述の1と同じ付与日数となります。
 
3.週所定労働時間 が30時間未満で且つ、週所定労働日数 が4日で、1年間の所定労働日数が169日以上216日以下の場合、
  6ケ月・・・・・・・7日
  1年6ケ月・・・・・8日
  2年6ケ月・・・・・9日
  3年6ケ月・・・・10日
  4年6ケ月・・・・12日
  5年6ケ月・・・・13日
  6年6ケ月以降・・15日

4.週所定労働時間 が30時間未満で且つ、週所定労働日数 が3日で、1年間の所定労働日数が121日以上168日以下の場合、
  6ケ月・・・・・・・5日
  1年6ケ月・・・・・6日
  2年6ケ月・・・・・6日
  3年6ケ月・・・・・8日
  4年6ケ月・・・・・9日
  5年6ケ月・・・・10日
  6年6ケ月以降・・11日
  
5.週所定労働時間 が30時間未満で且つ、週所定労働日数 が2日で、1年間の所定労働日数が73日以上120日以下の場合、
  6ケ月・・・・・・・3日
  1年6ケ月・・・・・4日
  2年6ケ月・・・・・4日
  3年6ケ月・・・・・5日
  4年6ケ月・・・・・6日
  5年6ケ月・・・・・6日
  6年6ケ月以降・・・7日

6.週所定労働時間 が30時間未満で且つ、週所定労働日数 が1日で、1年間の所定労働日数が48日以上72日以下の場合、
  6ケ月・・・・・・・1日
  1年6ケ月・・・・・2日
  2年6ケ月・・・・・2日
  3年6ケ月・・・・・2日
  4年6ケ月・・・・・3日
  5年6ケ月・・・・・3日
  6年6ケ月以降・・・3日

となっておりますが、他ご回答者も記述とおり、前々年の未使用有給休暇日数は繰り越すことは出来ません。0日となります。

上記、の表を参考に現在の取得可能有給休暇日数を算出してみてください。

Re: パートの有給休暇について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2011年07月24日 08:07

> こんばんは。
>
> いつもお世話になっております。
>
> 同じような質問が過去にありましたら、すみません。
>
>
> パートの有給休暇について 教えてほしいのですが・・・・
>
> 以前、繰越は2年までで、たとえ使わなかったとしても、翌年の日数は20日と教えてもらいました。
>
> ただ、週4日が15日・週3が11日となっていますが、こういう場合も、使わなかったとしても日数は、週4は15日ということなんでしょうか?



>
> たとえば、勤務年数が、6年半以上で、週5の30時間以上の場合は、20日ですよね?
> 同じく、6年半以上で、週4で30時間未満の場合は、15日ですよね?
>
> この週4の方が、使わなかったとしても、使って残日数があっても、15日迄ということですか?


⇒週5日勤務から週4日勤務に変わった場合、週5日勤務のときにすでに発生した有休分はそのまま(例えば20日使わなければ、20日のまま)です。




>
> それと、年数が6年で週4で30時間未満の場合は、13日ですよね?翌年繰り越しされたら、15日となるのでしょうか?
>

⇒繰り越しても、日数は変わりません。
補足ですが、有休は勤務時間は関係なく週の労働日数のみで与えられます。
また、一旦発生した有休は繰り越しても、(週の勤務日数が変わっても)日数に変化はなく、発生後2年までで時効で消滅します。

もうひとつ、発生する有休の日数は、発生する時点での、週の勤務日数で判断します。(入社時週5日勤務の人が入社6年目で週4日勤務に変わった場合、入社6.5年目には15日発生となります。)

お分かりになりましたか?




> すみませんが、よろしくお願い致します。

Re: パートの有給休暇について

著者ゆまぴんさん

2011年07月24日 14:50

いつかいり様

早速のお返事ありがとうございます。

わかりにくい質問で すみませんでした。

Re: パートの有給休暇について

著者ゆまぴんさん

2011年07月24日 15:02

とここば様

返信ありがとうございます。

それに、詳しく日数を教えていただき感謝しております。

少しですが、人事労務の仕事に携わっているので
きちんと 理解しておこうと思っているのです。

2年が時効というのは、わかっていたのですが

付与された翌年の日数が知りたかったのです・・・

たとえば、10年働いている人が週4日勤務の3にあてはまる場合は、15日ということですよね?

この年に、5日しか使わなかったとしますよね?そうすると、残日数が10日あります。

翌年新たに付与される日数は、どうなるのかな?と思ったのです。10日残っていても、付与されるのは15日ということでいいのでしょうか?

変な質問で本当に申し訳ございません。

Re: パートの有給休暇について

著者ゆまぴんさん

2011年07月24日 15:21

社会保険労務士オフィスはっとり様

返信ありがとうございます。

私は、パートなのですが人事労務の仕事に携わっているので、きちんと理解しておきたかったのです。

2年で時効は、わかっていたのですが,

たとえば、10年勤務している人が
週5日の場合、20日 週4日の場合、15日で、有給を使わなかった場合や何日か使ったとしても、翌年付与されるのは、週5日は、20日 週4日は、15日でいいんですよね?

付与される時が、4年6カ月の場合は(週4日)12日ですよね。翌年5年6カ月(週4日)になる場合の付与日数は、13日でいいのでしょうか?


理解していたつもりなんですが、考えすぎて わけわからなくなってしまいました。(泣

詳しくありがとうございました。

Re: パートの有給休暇について

ゆまぴん さん

こんにちは

前年有給休暇使用残(A) が10日 とします。と

前年有給休暇繰越日数は10日
今年有給休暇付与日数(B) が15日
今年有給休暇使用日数(C) が5日ですと
今年末状態での前年有給休暇繰越日数は10日-5日の5日となります。この時点で、上述(C)の5日は前年からの繰越分の内5日を消化したことになり、紛らわしいですが前年繰越日数は5日となります。

この状態で翌年はどうなるかと言うと
前年有給休暇繰越日数の5日は繰越できませんので0日となり(C)は前年繰越分から減算してますので0日となり

結果
(B)15日 - (C)0日 +翌年度の付与日数(15日)
の計算で30日となります。

Re: パートの有給休暇について

著者ゆまぴんさん

2011年07月25日 06:33

とここば様

おはようございます。

詳しくありがとうございます。

>結果
> (B)15日 - (C)0日 +翌年度の付与日数(15日)
> の計算で30日となります。

ということは、このパターンの方のMAXは、いくら繰越があったとしても、30日を超えることはないですよね?!

週3の場合ですと、22日を超えることはないということになりますよね。

わかってきました。(これで合っていればですが・・)

ありがとうございます。

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