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労務管理

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○○月分の給料とは労働月か支給月でしょうか?

著者 NERI さん

最終更新日:2006年09月25日 15:55

初めて投稿します。
新規会社の立ち上げで事務処理を殆どやることになりました。色々と調べてなんとかやっていますが時々ちょっとしたことで深く悩んでしまいます。
今一番の?は、よく○月分の給料とか、○月分の社会保険料とか聞きますが、例えば9月25日支給の給料の締日が9月20日締めとした場合(殆どがこのパターンだと思いますが)は、これは9月分の給料とわかりますが、今の会社は、9月20日支給の給料の締日は8月31日にしています。
この場合の給料は8月分の給料なのでしょうか?それとも9月分の給料なのでしょうか?賃金台帳とか給料明細には何月分とすれば良いのでしょうか?
今回のように給料計算とかをやってみて初めて気がつきました。
本当に基本的な質問ですが、給料計算などをしたことがない人にとっては労働した月なのか、支給日なのか思い込んでいる人が多いと思います。
色々調べましたが、ギブアップです。どなたか教えて下さい。

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Re: ○○月分の給料とは労働月か支給月でしょうか?

一般的な慣習では、給与の計算期間(計算月)と支払月が違う場合は、○○月分給与とは計算月を、○○月給与とは支払月を表現しているのではないでしょうか。
例えば7月1日~31日までの労働に対する賃金を8月10日に支払う会社で、この賃金を表現する場合は、7月分給与と表現してもよいし、また8月給与(分という字がない)と表現してもよいということです。

社会保険料の○月分とは、給与計算期間とは関係なく被保険者期間のことを言っているのでご注意下さい!

Re: ○○月分の給料とは労働月か支給月でしょうか?

著者NERIさん

2006年09月26日 14:22

山口労務経営事務所様、ご返答ありがとうございます。
なるほど『分』がつくかつかないかで違うとは、日本語は紛らわしいですね。

それと、自分でも調べている時にわかったのですが、例えば7月21日~8月20日の1ヶ月が給与の計算期間で給与支給日が8月25日の会社で従業員退職日付が8月31日だと社会保険料健康保険料と厚生年金保険料)をこの8月分給与から2か月分控除控除されてしまうようですね。

8月25日給与支給時に会社が1ヶ月分しか控除していなかったらどうなるんでしょう。多分従業員に説明して保険料を払ってもらうなりしているんでしょうね。

給与ソフトとかで計算すれば考慮してくれるのでしょうが理屈がわかっていれば、退職日付を8月30日にしてもらったりするはずですよね。

ベテランの労務の方とかにとっては、そんなことかと思われるでしょうが、理屈だけは抑えておかないと法改正とかの場合に戸惑ってしまいます。

Re: ○○月分の給料とは労働月か支給月でしょうか?

退職日を月末の前日にして保険料を調整しないように社会保険事務所では指導しております。労働者にとって不利益となるケースが多々あるからです。
例えば8月30日に退職し、新しい会社に9月1日に就職した場合、たった1日(31日)のために国民健康保険の手続きをする人はめったにおらず、この1日が無保険状態になります。
また、8月は国民年金被保険者期間となりますが、これも手続きもれが多く、結果未納期間となってしまいがちです。

従業員社会保険の知識がありませんから、前職と再就職とで連続して社会保険に加入していると思い込んでしまうでしょう。

退職日はあくまでも本人が退職届に記載した日としましょう。

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