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労務管理

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休日出勤での残業・割増・深夜時間の考え方について

著者 ハラボン さん

最終更新日:2011年08月08日 14:30

いつも皆さんの色々なアドバイスを関心して拝見いたしております。
今日は、休日出勤の時間の考え方割増の仕方についての相談をさせて頂きます。

突発業務で日曜日に休日出勤をした従業員がいます。
当社は通常勤務が8:30~17:10で休憩が45分となっているのですが、この日曜の出勤は少し複雑です。

①日曜の    8:30出勤 → 15:30で帰宅
②その日の夜中23:30出勤 → 翌日15時で帰宅

この場合の②の方の勤務に対しては、どう対応したらいいのでしょうか。
23時以降朝5時までの時間帯は深夜手当ての対象となっているので、休日1135%+25%=160%で考えると良いとは思うのですが、月曜朝5時から15時までは休日出勤になるのか、平常の勤務時間として扱っていいのか分かりません。
①は、普通に法定休日の135%計算対応で大丈夫だと思います。
前日からの継続勤務ですから、一日の労働時間(当社は7時間55分)を月曜日の出勤分として引いて、残りを前日からの休日出勤の対象にしたらいいのかなど、考えが混乱しています。

またこの方は技術職の人ですが、変形や断続の労働体系はとっていませんので通常の事務方と同じ労働条件です。

どうぞお知恵をお貸し願えませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

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Re: 休日出勤での残業・割増・深夜時間の考え方について

著者ヨットさん

2011年08月08日 15:44

> ①日曜の    8:30出勤 → 15:30で帰宅
> ②その日の夜中23:30出勤 → 翌日15時で帰宅
>
> この場合の②の方の勤務に対しては、どう対応したらいいのでしょうか。
> 23時以降朝5時までの時間帯は深夜手当ての対象となっているので、休日1135%+25%=160%で考えると良いとは思うのですが、月曜朝5時から15時までは休日出勤になるのか、平常の勤務時間として扱っていいのか分かりません。
> ①は、普通に法定休日の135%計算対応で大丈夫だと思います。
> 前日からの継続勤務ですから、一日の労働時間(当社は7時間55分)を月曜日の出勤分として引いて、残りを前日からの休日出勤の対象にしたらいいのかなど、考えが混乱しています。
>
> またこの方は技術職の人ですが、変形や断続の労働体系はとっていませんので通常の事務方と同じ労働条件です。
>
①は書かれたとおり135%ですよね
文面だけからの判断ですと
②の23:30-24:00は160%
②の0:00-5:00は150%
②の5:00-8:30は125%となると思います
ただ、この方は36協定の一日の限度時間(平日分)
を越えているか確認され、越えているなら
対応策を検討されたほうが良いと思います

Re: 休日出勤での残業・割増・深夜時間の考え方について

著者ハラボンさん

2011年08月08日 17:20

ヨットさん
ありがとうございました。
36協定の上限も加味しないといけないですね。
当社では1日5時間ですので、働きすぎになるのでしょうね。でも台風やら停電やらでのことでの連続勤務休日出勤と延長勤務なので、タイムアップで帰りますって事もできないですし、ほとほと対応に苦慮してしまいます。

Re: 休日出勤での残業・割増・深夜時間の考え方について

著者いつかいりさん

2011年08月09日 04:15

横から失礼します。


> 当社では1日5時間ですので、働きすぎになるのでしょうね。でも台風やら停電やらでのことでの連続勤務休日出勤と延長勤務なので、タイムアップで帰りますって事もできないですし、ほとほと対応に苦慮してしまいます。


災害等避けうることができない事情で、36協定とは別枠で、従業員時間外労働休日労働をさせることができます(法33)。もっともこれには、労基署の事前の許可、もしくは事後の届け出が必要です。また37条による割増も必要です。

Re: 休日出勤での残業・割増・深夜時間の考え方について

いつかいり さん

いつもは意見しております

本件のご回答内容の『災害・・・・必要です。』についてお尋ね致します。

大概は「労基への事後届け」になっているかと思いますが事後どの程度の期間までになっていますか

他1点、弊社では就業規則の就業条項に但し書きで、「事故・災害時には規定就業時間は除外し、事後、協議しその結果に添うこととする。」としておりますが、専門的見地からどうでしょうか

災害などでの時間外労働(法33条)などについて

著者ハラボンさん

2011年08月09日 10:27

いつかいり様。

回答有難うございました。
教えて頂いた事は、全く知らなかったことでしたのでもっと良く調べておきたいと思います。

有難うございました。

Re: 災害などでの時間外労働(法33条)などについて

著者いつかいりさん

2011年08月09日 22:03

> 本件のご回答内容の『災害・・・・必要です。』についてお尋ね致します。

> 大概は「労基への事後届け」になっているかと思いますが事後どの程度の期間までになっていますか

拙者に聞くまでもなく、出典元を明記しておきました。



> 他1点、弊社では就業規則の就業条項に但し書きで、「事故・災害時には規定就業時間は除外し、事後、協議しその結果に添うこととする。」としておりますが、専門的見地からどうでしょうか


?質問主といかような関係が?就職先にそんな文言があれば、制定のいきさつと意義をききますね。意味がつかめません。

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