相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
弊社は月末締め当月末払いで給与を支給することになっています。
しかし実際は振込担当者が週2日の勤務のため、
月末日に近い担当者の出勤日に振込みを行っています。
銀行にインターネットで依頼する方法があるのも知っていますが、
費用の面で取り入れていません。
これは「一定期日に支払う」に違反するのでしょうか?
違反の場合、何かペナルティはあるのでしょうか?
賃金支払の5原則について色々調べてみましたが、よく分かりませんでした。
よろしくご指導のほどお願いいたします。
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> いつも参考にさせていただいてます。
> 弊社は月末締め当月末払いで給与を支給することになっています。
> しかし実際は振込担当者が週2日の勤務のため、
> 月末日に近い担当者の出勤日に振込みを行っています。
> 銀行にインターネットで依頼する方法があるのも知っていますが、
> 費用の面で取り入れていません。
> これは「一定期日に支払う」に違反するのでしょうか?
> 違反の場合、何かペナルティはあるのでしょうか?
>
> 賃金支払の5原則について色々調べてみましたが、よく分かりませんでした。
> よろしくご指導のほどお願いいたします。
一定期日支払いは24条ですので120条該当で30万円の罰金に
なります。
でも罰金のことなんか考えずに、振込み日を月末にすれば
問題解決できるので、ネット依頼、FAX依頼等を検討するとか、担当に用紙だけ書いてもらって、銀行には他の人が行くとかを検討したほうが良いと思います。
ネット振込み経費と人件費の比較ですので振込み担当者の方とも相談されてみたらいかがでしょうか?
「第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者」
元 監督署職員です。
法令上の違反は、
所定支払期日「まで」に支払っていないこと
になります。
その前に振り込む方法で支払っているのであれば、
法令上の問題は生じませんが・・・。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 返信ありがとうございます。
> いつも支払期日より早めに振込みをしています。
> 社員の同意も得ていましたが、少し不安に思っていました。
> 監督省庁に直接聞くとやぶへびになりそうでこちらに質問させていただきました。
> これからも色々ご指導ください。
「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」なんで、そういう解釈もできますね
不安なら監督官庁に確認されることをおすすめします
労基署・年金事務所等のお役所は所轄・聞く人によって
判断が変わりますので、所轄労基署に確認することを
おすすめします。電話で大丈夫ですから仮定の話で聞けば
やぶへびにはなりません。
それと現状を続ける場合は就業規則は大丈夫ですか?
月末に支払うと書いてあって、月末前に支払うと就業規則
に反することとなります
「月末に支払う」か「月末までに支払う」かによっては
就業規則を変更する必要があります
それと給与明細は月末に渡す必要があるかも確認されたほうが良いかもしれません(以下通達で所定日となっているため)
「3.使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者の対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること。
(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2)源泉徴収額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
(3)口座振込み等を行った金額
4.口座振込み等がされた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時までに払出し又は払戻しが可能となつていること。」
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