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取締役が退任しましたが従業員として残りました

著者 小さい親分 さん

最終更新日:2011年08月18日 15:13

当社のある取締役が退任し、一般従業員として再雇用されました。
採用通知は出しませんでした。
異動通知のような形で社長付部長として発令しました。
給与は減額して口頭で通知したのみで、月次で給与明細は出しています。就業規則も渡していませんし、規則を社内で公示していません。
当社は勤務日数の関係で月一、土曜日が出勤日になっていますが、その方は、知らんぷりで、月-金で週休2日です。
その方が、数ヵ月後、給与の口頭での通知は受けていないし、不当で、さらに減額も不当に高額であると言ってきました。さらに3年前の入社時の採用条件(高い給与)が、現在も生きていると主張しています。勤務態度には別段、悪いところもなく、しっかりやってくれています。
どのように対処したら良いでしょうか。
どなたかお教え下さい。

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Re: 取締役が退任しましたが従業員として残りました

小さい親分 さん

こんにちは

まず、「規則を社内で公示していません」はいけません。私の誤解かもしれませんが、就業規則は社員の誰でもが、いつでも閲覧できるところに置くことに法で定められております。

次に該当の旧取締役さんの件ですが、取締役退任については取締役会の承認や株主総会での承認を必要としておりますので、その議事録に記載されているはずです。
 さらに取締役の時の支給は「役員報酬」であり退任後は「給与」になっているのは事実と思います。
その支給額については役員報酬規定で総額または個別報酬額が記載されているかと思います。社員の給与は給与規定に本給、手当て等記載されていると思います。それを見て頂いても宜しいかと思いますが

 私も判断が苦しいのですが、「社長付部長として発令しました。」この文言であります。この職位が一般社員なのかと言う疑問であります。一般的には「給与」ではなく「役員報酬」と思いますが如何でしょうか

 口頭による問題、就業規則の非公示よりも、この職位を付与したことは明文化された発令ですよね。

 現支給額が高い、低いは別ににして、こうしたところを明確にしないとその旧取締役は納得しないのではないでしょうか

 経緯と現対応について社長にご相談されることをお勧めします。

尚、出来る事として、やらねばならない事として、就業規則についてはこれからでも実行しなければいけません。

Re: 取締役が退任しましたが従業員として残りました

著者トライトンさん

2011年08月19日 09:21

すでにレスがありますが、気がついた点を列記しますので参考になれば幸いです。

当社のある取締役が退任し、一般従業員として再雇用されました。採用通知は出しませんでした。
→今後は形式的なことでもきちんとやる必要があると思います。

異動通知のような形で社長付部長として発令しました。
給与は減額して口頭で通知したのみで、月次で給与明細は出しています。
取締役と社員では待遇は異なるものであり、減額は当然です。

就業規則も渡していませんし、規則を社内で公示していません。
→すでにあるレスのように、会社には、社員が誰でも見れるようにしておく法的な義務があります。

当社は勤務日数の関係で月一、土曜日が出勤日になっていますが、その方は、知らんぷりで、月-金で週休2日です。
→そういう勤務体制であることは知っているはずですので、担当役員あるいは社長から注意するようにする必要があるでしょう。
取締役ではなく、社員の立場なので出勤が必要であり、有給か欠勤扱いにするしかないでしょう。

その方が、数ヵ月後、給与の口頭での通知は受けていないし、不当で、さらに減額も不当に高額であると言ってきました。
→きちんと書面で通知していくべきです。

さらに3年前の入社時の採用条件(高い給与)が、現在も生きていると主張しています。
→3年前は取締役委任されたのであり、採用ではありません。今回は社員としての採用であり、待遇は当然異なる(下がる)べきであり、同じであってはなりません。

なお、取締役の任期満了あるいは辞任による退任については、取締役会の承認や株主総会での承認は必要ありません。解任でしたら取締役会での決議、株主総会での決議が必要になります。
また、社長付きでも本部長付でも、あるいはラインの部長でも、役職の有無はあっても一般社員にはちがいありません。部長であれば、役員報酬ではおかしく、当然給与になります。

Re: 取締役が退任しましたが従業員として残りました

著者小さい親分さん

2011年08月19日 09:58

とここばさん

ご丁寧なご説明ありがとうございました。
当社は、オーナー企業で、何か指示されていないことを
すると、善意で行ったことも非難されることが
ありますので、困っています。
今後、気をつけて社長と相談します。

Re: 取締役が退任しましたが従業員として残りました

著者小さい親分さん

2011年08月19日 10:09

トライトンさん、

大変、参考になりました。
その方が最初に採用されたのは4月で社長付特別顧問で地位としては一般従業員で、その翌年1月に取締役になりました。特別顧問時代の給与と取締役時代の報酬は同じでした。
雇用保険が無くなった分、若干上がったのみです。
取締役退任後、支給額は3割前後カットしました。
その方は、それを理由に、不当な賃金カットと主張して
います。また就業規則も労基に登録していなかったことが
知られ、労基に相談すると言っています。
どうしたらよいでしょうか

Re: 取締役が退任しましたが従業員として残りました

著者トライトンさん

2011年08月19日 10:28

就業規則を労基署に届け出ていなかった件は弁解の余地はありませんね。
ただ、それと報酬削減は別問題です。繰り返しになりますが、取締役と部長では、職務内容も責任も全く異なりますので、待遇が違って当然です。それについては毅然とした対応を行うべきと考えます。御社としても速やかに就業規則を労基署に届出て社内に掲示など行うべきと考えます。その前に社員を代表する者に提示して意見を聞く、などの対応も未実施なら当然必要になります。それらも含めて御社としても先に労基署に相談することも一策かもしれませんね。

Re: 取締役が退任しましたが従業員として残りました

小さい親分 さん

やりとりを見まして、本当に役員であったのか疑ってしまいますね。
個人主義もはなはだしい方と思えます。

就業規則につきましては、1.早急に社員がいつでも閲覧出来る場所に置く事。且つ、全社員にそれを周知する事。
2.労基へは備忘の旨伝え、直ちに提出すること
です。

次に話を戻しまして、会社は組織で動いていることは周知のとおりであります。何故に労基へ相談するのでしょうか?
それよりも前に社長に相談するのが組織人としてのあり方ではないでしょうか

余程、社長に対して感情的になっているように思います。
私感を申せば、残念ながら職を退いて頂きたいですね。
法に触れない理由はいろいろありますよね。
これ以上、会社を混乱させないための提言でした。

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