相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

単発アルバイトの雇用契約書等について

著者 magmel さん

最終更新日:2011年08月24日 12:42

1年のうち、何回か(回数不特定)の業務を依頼する場合に、必要な書面を教えてください。

・形態はアルバイト(登録制)
・年に何回オファーするかは保証できない。
就業規則労働条件通知書雇用契約書の関係があいまい。
・1業務は1日で完結する。(日雇いイメージ)
・時給扱いとするが、業務(職種)がその都度異なる可能性があるので、金額が都度変わる(職種が同じでも昇給の場合含)。
・服装等の規定を設けるので、就業規則のような内容も入れたい。
・その都度、就業場所が変わる。(現地直行)
・事前研修を行い、その際の時給も支払う。

スポンサーリンク

Re: 単発アルバイトの雇用契約書等について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2011年08月24日 20:05

> 1年のうち、何回か(回数不特定)の業務を依頼する場合に、必要な書面を教えてください。
>
> ・形態はアルバイト(登録制)
> ・年に何回オファーするかは保証できない。
> ・就業規則労働条件通知書雇用契約書の関係があいまい。
> ・1業務は1日で完結する。(日雇いイメージ)
> ・時給扱いとするが、業務(職種)がその都度異なる可能性があるので、金額が都度変わる(職種が同じでも昇給の場合含)。
> ・服装等の規定を設けるので、就業規則のような内容も入れたい。
> ・その都度、就業場所が変わる。(現地直行)
> ・事前研修を行い、その際の時給も支払う。

>>吉川商会です。


雇用契約書労働契約書には以下の事項が必要です。

労働条件通知書はやや細かすぎるので、素人向きではありません。

氏名
ふりがな
生年月日
雇用開始日
就業の場所
仕事の内容
就業時間
休憩時間
休日
時間外労働
休日労働
休暇
賃金
手当
賃金の支払
昇給
退職に関する事項
その他

以上に定めた事項以外は当事者随時協議する、でよいと思います。

従業員服務規程就業規則に盛り込みます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP