相談の広場
お世話になっています。
少し疑問に思ったので質問させてください。
1.労働基準法第78条に該当するケースはどのようなケースでしょうか?
2.また、例えば、労働者が過失や重過失ではなく、故意に労災事故を起こした場合はどうなるのでしょう?
2について質問するのは、この間「お金でなく、人のご縁ででっかく生きろ!」中村文昭著(だったかな?)って本を読んだのですが、その中に、高校の先生になりたくて、勤めている工場でワザと労災事故を起こして、障害(指を一本なくした)を負って労災で学費をまかなったという話が載っていました。
事実であれば(あくまで本の中での話なんで嘘だったり、脚色が過ぎたという可能性もありますので)、その人の意思で故意に労災事故を起こした話になります。
こういう場合、どうなっちゃうのかな~と思ったもので。
スポンサーリンク
およよよ? さん
お元気そうで、なによりです。
ご質問の1.の前に
『第78条 休業補償及び障害補償の例外
労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。』ですね。
故意ともいえるほどの重い過失をいいます。
例1. 無免許運転による自動車衝突事故(昭和28基収第4066号)
例2.踏切前の一時停止を怠ったことによる自動車運転手の衝突事故(昭和26年基収第3850号)
例3.就業規則その他当該事業場の安全衛生に関する規律で、一般に遵守されているものに違反して業務上の傷病を被った場合等
ですが、少々古いですが、今日も変わっておりません。
次に2.についてですが、著者の真意を問いたいですね。読む方に因って随分と異なるでしょうが、ご自分の体と学費と普通考えますかね
こうしたことを真に受け始めますと、後々、考え方が法の穴を探すのが優先されるような思考になっていくように思えますが余計な発言でしょうか
基本的には、労災のお世話にならないよう、気をつけて就業していきたいものですし、会社も安全性には注意を払い、策を練り、実施していかねばなりません。
とここばさん
いつも回答ありがとうございます。
おかげさまで何となくですが、労働基準法第78条について想像することができました。
2については、私もとここばさんと同意見です。
著者の真意というか、その話の行く先は、「そこまでの決意で実行して、最終的に教え子たちに心から尊敬される高校の先生になった。」というところで、その人の話は終わります。
言いたいことは何となく理解できるのですが、その人の堅い決意の行動により、犠牲となった人たちのことを考えると、これを、例えとしてあげる作者の真意は疑問です。
その人の行動の犠牲になった人たちのその後については一切本の触れていませんでしたので単なるつくり話かもしれません。(この話は中村文昭さんが尊敬している人の昔の話として紹介されています。この本自体、中村文昭さん自身の自伝なので、ノンフィクションだとは思いますが)
何はともあれ、ありがとうございました。
また何か分からないことがあったら、教えていただけると幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]