相談の広場
非常勤顧問の契約を結んでおり、成功報酬型の給与形態を取っている方がいます。
営業の結果の契約金額によって成功報酬額が決ります。
月額の固定給はありません。交通費は費用として毎月申請があった分だけ支払っています。
この場合、所得税は源泉所得の対象となるのでしょうか。
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極めてアバウトに回答させて頂きますと、ご質問の趣旨を推測しますと所得が源泉徴収の対象か?ということだと思います。
基本的に個人が会社から受け取る所得には源泉徴収義務が会社にあります(あくまで原則的に…)。それが、給与所得であっても、報酬であってもです。
従って、たぶん貴殿の顧問契約は業務委託契約(請負契約)だと推測しますが、これが雇用契約であっても、どちらにしても会社は源泉徴収することになります。
ちなみに、成功報酬であろうと定額報酬であろうと、源泉徴収は発生します。もちろん、成功報酬額がゼロの場合はそもそも所得が発生していませんので源泉しようにもできませんがね…。交通費は必要経費なので、この分は所得に該当しませんので、源泉徴収の対象にはなりません。
以上、ご質問の趣旨に沿っているか疑問ですが、参考になれば幸いです。
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