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労務管理

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時間外勤務時間の計上方法について

著者 ワッカ さん

最終更新日:2006年10月09日 17:52

当社の時間外勤務時間の定義は
「業務上やむを得ないときは、所属長が勤務時間外に勤務を命ずることがある。ただし、妊産婦である従業員から申し出があるときはこの限りではない」となっています。

実際は所属長が勤務を命ずるのではなく、社員が自主的に時間外勤務を行い後追いでそれを上司が承認しています。

その残業時間の申請についてお聞きします。
当社はコンピュータで出退勤管理をしています。出社時にパソコンの出勤ボタンを押した時間が、出社時間
退勤ボタンを押した時間が退勤時間になります。

当社の勤務時間は10:00~18:30で18:30~19:00は休憩時間になっています。
この出退勤システムは19:00~22:00までの時間外勤務時間は、退勤ボタンを押した時間で自動的に時間外勤務の時間を集計します。この時間を、所属長が後追い承認します。
しかし、10:00前と22:00以降の時間外勤務(早出、深夜残業)は別の画面より申請する許可制になっています。
この様に自動で時間外勤務が計上する方法と、申請する方法が混在する事に問題はないのでしょうか。
特に10:00前(早出)の勤務については、時間外勤務を申請する社員は皆無の上、会社も認める気配がありません。

また、当社にはある社員資格(主事以上)になると年俸制の給与になります。年俸制の社員で非管理職社員で無い社員には時間外勤務手当てが支給されません。管理監督者だからとの理由です。
実質的には何も管理する立場ではありません。年俸制だからと言って時間外手当を支給しないのは問題がないのでしょうか。

宜しくお願いたします。

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Re: 時間外勤務時間の計上方法について

著者hirokiさん

2006年10月22日 10:57

出退勤管理の方法については、適正に管理されることが重要であり、その方法については特に法令等による制約はなかったように思います。また、午後10時以降の申請が別になっていることも、深夜に該当することになるためと考えられますので、合理性のあるものと思われます。

早出については、申請の方法をどうするのかは会社の裁量に任されている部分が多いのではないかと思いますが、業務として認められるものであれば、午前10時以前の勤務時間も当然に勤務時間としなければなりません。ただし、業務として認められるかどうかのところは、判断が難しいところだと思います。上司等の指示により早出が強要されているのであれば勤務時間として認められやすいと思いますが、自主的に早く来て業務を開始している場合などは、会社がそれを業務とは認めないこともあるでしょう。私もいくつかの会社で働いてきましたが、どこの会社でも、就業規則上の始業時間の前に働いている分は、残業を申請しにくい、そもそも残業として認識していない、といったケースが多いように思います。

また、年俸制を理由に時間外手当を支給しないことは労働基準法に反します。表向きの理由は「管理監督者だから」ということとしている会社が多いと思いますが、「管理監督者」に該当するかどうかの判断は、会社の役職や資格ではなく、実態で判断されます。具体的には、会社から業務時間の管理をされていない、業務上の指示を出せる部下がいる、といったことかと思います。

疑問があるのであれば、労働基準監督署にご相談することをお勧めします。匿名でも相談にはのってくれます。

Re: 時間外勤務時間の計上方法について

著者ワッカさん

2006年10月26日 10:09

hiroki 様
 ご回答頂き、ありがとうございます。
 出退勤管理の方法に特に決まりが無い事が理解できました。早出の
場合は時間外扱いは難しいですが、当社の場合ですと割り切れない物があります。
 年俸社員の非管理職の扱いは会社も違法性を認識しているのに、賃金を抑えたい為に、やっているみたいです。

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