相談の広場
いつも参考にさせて頂いています。
社員が死亡退職した場合、死亡退職日までに支給となった
給与と賞与を対象として年末調整を行い、源泉徴収票を
作成するというのは、こちらの掲示板でも何度か質問が
有ったようで、それを参考に作成の上、遺族の方に既に
お渡ししています。
今回私がお聞きしたいのは、死亡退職日後に支給した給与の
源泉徴収票についてです。
1)そもそも、相続税の対象となり、源泉税と関係が無い、
死亡退職後に支給した給与に対する源泉徴収票を作成する
必要が有るのか?(計2種類の源泉徴収票を作成する必要が
有るのか?
他の様式が有り、そちらに記入し遺族に渡すのか?
2)源泉徴収票の支払金額欄は、通常通り通勤費の非課税額等を
差し引いて記載するのか?
3)源泉徴収票の摘要欄には"死亡退職後支給分。死亡退職時の
源泉徴収票は別途作成済"とでも書こうと思っていますが、
このような感じで大丈夫か?
他に見落としがちな点や、間違いやすい点などが有りましたら、
ご指摘どうかよろしくお願いいたします。
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> 死亡退職日までに支給となった給与と賞与を対象として
この点が違う気がします。
年の途中で死亡退職された場合、退職の時に年末調整をするとあり、その日までとは記載されていないと思います。
その年に支払われる全ての給与・賞与を対象とするべきではないのでしょうか?
再度年末調整をするべきかと思われます。
追記
すみません私の間違いかもしれません。
国税庁の記述を転記します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/8/02.htm
死亡による退職の場合 抜粋
照会の退職金は、死亡後にその支給期が到来したものであり、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるので、所得税は課税されず、「退職所得の源泉徴収票」ではなく、「退職手当等受給者別支払調書」を提出することとなります。
こちらは退職金についての話ではありますが、主旨をふまえると死亡退職後の給与にも該当しそうな感もあります。
是非専門家の方にご教示いただきたいと存じます。
失礼しました。
> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 社員が死亡退職した場合、死亡退職日までに支給となった
> 給与と賞与を対象として年末調整を行い、源泉徴収票を
> 作成するというのは、こちらの掲示板でも何度か質問が
> 有ったようで、それを参考に作成の上、遺族の方に既に
> お渡ししています。
>
> 今回私がお聞きしたいのは、死亡退職日後に支給した給与の
> 源泉徴収票についてです。
>
> 1)そもそも、相続税の対象となり、源泉税と関係が無い、
> 死亡退職後に支給した給与に対する源泉徴収票を作成する
> 必要が有るのか?(計2種類の源泉徴収票を作成する必要が
> 有るのか?
> 他の様式が有り、そちらに記入し遺族に渡すのか?
>
> 2)源泉徴収票の支払金額欄は、通常通り通勤費の非課税額等を
> 差し引いて記載するのか?
>
> 3)源泉徴収票の摘要欄には"死亡退職後支給分。死亡退職時の
> 源泉徴収票は別途作成済"とでも書こうと思っていますが、
> このような感じで大丈夫か?
>
> 他に見落としがちな点や、間違いやすい点などが有りましたら、
> ご指摘どうかよろしくお願いいたします。
こんばんわ。横からですが・・。
退職金ではなく給与ですよね。給与の場合は死亡退職後の支給について特にすることはなく振り込んでおしまいのようです。下記情報を見つけました。
(1) 最終給与(死亡後に支払いが発生するもの)からは源泉所得税と特別徴収は徴収しません
(2) 年末調整は、死亡後に支払う給与分は含まず、前月までの支払い給与で行います。
具体的には、今年の1月より死亡退職が6月とした場合6月分までの給与で行い、後は、通常と同じように年末調整をして下さい。
(3) 源泉徴収票は年末調整の対象とした今年の1~6月分までで作成します。源泉徴収票の「死亡退職欄」のチェックを忘れずに。
最終7月分(年末調整しないもの)については特にすることはありません。
他のサイトでみつけましたが他の回答者とは異なりますので確実なのは税務署の相談電話ででも確認されることをオススメします。国税庁のWEBでも「死亡退職後の給与」で検索すると一応回答はありますが相続対象の部分について何かをするとは特に記載はされていませんでした。
とりあえず。
rentoさん、tonさん、プロを目指す卵さん、ご返答ありがとうございます。
まとめレスで失礼します。
国税庁の電話相談センターで死亡退職日後に支払った
給与の扱いについて聞いたところ、
(実は1回電話した後、新たな疑問が生じて再度電話しました)
最初に対応して頂いた方は、「退職手当金等受給者別支払調書」に
退職金と合わせて記入するようにとの回答で、
2回目に対応して頂いた方(調査するとのことで一旦電話を切り、折り返し
電話を頂きました)は、「源泉徴収票」や「退職手当金等受給者別支払調書」
にも含めなくて良いと、1回目の方と異なる回答を頂きました。
(私の説明が不充分だったせいかと…)
2回目に対応して頂いた方は、調査するとのことで一旦電話を切り、
折り返し電話をしてくれたということと、国税庁のHPに有る
「退職手当金等受給者別支払調書」の様式の備考の説明には
"退職手当金等の種類欄には、退職金、功労金………の名称を
記載すること"とのことで、給与が例に含まれていないこともあり、
「源泉徴収票」や「退職手当金等受給者別支払調書」に含めず、
通常の給与支払時と同じ、当社様式の「給与支払明細書」のみで
対応しようと思います。
(源泉税は引かず、住民税は既に手続き済みなので引かず、
社会保険は雇用保険のみ徴収しました)
また、tonさんが注意するよう書いてくれた、源泉徴収票の
死亡退職欄ですが、間違わずに年末調整することに気を取られ、
うっかりチェックし忘れて相続人にお渡ししてしまったのですが、
この件についても国税庁の電話相談センターで聞いたところ、
わざわざ死亡退職欄のためだけに再発行しなくても、相続人に言って、
相続人がチェック欄に記入しても構わないと言って頂きました。
皆様、ありがとうございました。
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