相談の広場
最終更新日:2011年09月27日 07:12
初めて投稿させていただきます。
人事関係の業務につくのは全くの初心者です。
しかし同僚には相談レベルでもレクチャーを受けることができず不安を感じこちらにたとりつきました。遅刻・早退について残業や有給等で相殺することは可能か不可能かご教示をお願いいたします。
①3日間ほど家庭の事情により遅刻・早退・中抜けをした時間をすべて足し2日分の労働時間となったとし2日の夏季休暇と相殺する様に指示を受けました。
3日間の遅刻・早退・中抜け時間は15H程になったため。当社の所定労働時間は8H内休憩1Hです。こういった処理は問題がないのでしょうか? 重複した内容があるにも関わらず申し訳ありません。半分パワハラ的な扱いを受けているため助けていただきたく具体的な内容で質問させていただきました。どなたかお知恵をかしてください。どうぞよろしくお願いいたします。
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まゆち様
早速ご回答をいただきましてありがとうございます。
とてもわかりやすく理解できました。
こういった対応が可能で安心いたしました。
結論いただきました通りに対応する方向で同僚に話し処理を進め
たいと思います。
②の割増しについて1点だけ確認させてください。
対象者について年俸制をとっており普通残業も
含めた報酬になっています。
深夜残業が発生したのみ割増分を支払うことになっています。
その場合、②のケースは考えなくても大丈夫でしょうか?
説明足らずで申し訳ありません。
> ①15時間分の欠勤控除と16時間分の実労働分を、時間単位で処理して差し引きしたなら問題はない。しかし、15時間分をイコール2日とみなして、2日分の控除と2日分の実労働として、日単位で相殺して±ゼロとしたなら過大控除。つまり1時間分の賃金が不払。
>
> ② 分散した欠勤15時間分を2連続した夏季休暇に充てて、この2日に出勤した場合、当該週の法定労働時間を超過するおそれが生じる。40時間以内の週内の所定外労働であれば、欠勤分と相殺となるが、40時間超過分については割増25%の支払義務が生じる。
>
> どこかで1h、自主的に休んでもらい、16時間イーブンにすればいいんです。
年俸制の残業の取扱いに関しては毎月50時間の時間外があるものとみなし報酬に含まれています。
50時間を超えたときに超えた時間に対して時間外手当を追加して支払うこととしています。
22:00以降の深夜残業が発生した際はその分支払うことになっています。
今回の場合、月に50時間超はなく、夏季休暇2日分を労働時間に含めて週の40時間は超えていませんでした。
追加支払は発生しないと理解してよろしいですね。
安心いたしました。
本当にありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
> 前記②で「40時間超過分については割増25%の支払義務が
生じる。」としましたが、この40時間超過分の労働時間が、「普通残業も含めた報酬になっている」年俸制契約で定めた、普通残業時間数の上限内に収まるのであれば、この年俸制契約に従って時間外手当の追加支払は発生しない、と解します。
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