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偽装請負の「請負」について

著者 8823 さん

最終更新日:2011年09月19日 09:12

偽装請負請負偽装派遣)の対象となる「請負」には、民法のいう請負契約だけでなく、準委任契約に基づく業務委託も含まれると思いますが、この「準委任も含む」ということの根拠は何かの法令(省令、通達、告示等)にあるのでしょうか。
それとも厚生労働省の運用においてそのようになっているのでしょうか。
私は法務部門にいる者ですが、社内に説明するにあたって正確なところを知っておきたいと思っています。
ご教示をお願いいたします。

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Re: 偽装請負の「請負」について

著者トライトンさん

2011年09月20日 11:54

「準委任も含む」ということの根拠は何かの法令にあるのでか?という質問に対する回答はわからないのですが、下記のサイトは
少しヒントになるかもしれませんのでご確認ください。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20061016/250761/

Re: 偽装請負の「請負」について

著者8823さん

2011年09月20日 13:20

トライトンさま、ご教示ありがとうございました。
教えていただいたサイトを参照して納得することが出来ました。感謝いたします。

Re: 偽装請負の「請負」について

請負契約準委任契約の違い:

請負とは、請負人が相手方に対し仕事の完成を約し、注文者が仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することにより成立する(民法632号)

委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずる。(民法第643条)
[例:債務者の方が、弁護士に対して、債務整理などの法律行為を委託する場合]

準委任契約とは、法律行為ではなく,事実行為を委託する場合の契約のことをいいます。また、準委任にも、委任の規定が準用される(民法第656条)

委任契約委任者が報酬を受け取るためには特約が必要であるが(648条1項)、
請負契約請負人には当然に報酬が認められる(民法632条)

↓参考:派遣と請負区分基準(告示37号)パワーポイント
http://www.fujita-kaishahoumu.com/downroad.html

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 偽装請負の「請負」について

著者トライトンさん

2011年09月22日 14:37

藤田様

文面から8823さんは請負契約準委任契約の違いは十分理解されており、そういうことを聞きたいわけではないと思います。仕事柄、色々なところに投稿し、宣伝、アピールが必要なのでしょうが、ピントはずれだと、質問の主旨が理解できていないと思われ、逆効果になるおそれもあるかと思います。僭越ながら、申し添えさせていただきます。

Re: 偽装請負の「請負」について

著者soumunosukeさん

2011年09月29日 09:50

削除されました

Re: 偽装請負の「請負」について

著者soumunosukeさん

2011年09月29日 09:51

はじめまして。

派遣会社での法務担当経験があり、同様のご質問を良く受けておりましたのでアドバイスを。
結論から申し上げれば、“偽装請負”の法律構成を語る上で、民法上の請負委任・準委任は全て同列として扱われます。根拠となる法令はありませんが、一般に知られる37号告示における“請負”は左記全てを包括しているものと推定されています。よって、ご質問者様が仰る通り「厚生労働省の運用においてそのようになっている」というご理解で宜しいかと存じます。

尚、蛇足ですが、商取引において受託する業務が法律行為か事実行為かという議論は法務実務の面では余り拘る必要は無く、即ち準委任委任の違いに拘る必要もありません。

以上、ご参考まで。

Re: 偽装請負の「請負」について

著者8823さん

2011年09月29日 16:46

soumunosuke様、ありがとうございました。
自信を持って社内の質問に答えることができます。

Re: 偽装請負の「請負」について

著者8823さん

2011年09月29日 16:48

トライトン様
フォローありがとうございます。
お察しの通り、委任・準委任請負の区別は踏まえての質問でした。

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