相談の広場
偽装請負(請負偽装派遣)の対象となる「請負」には、民法のいう請負契約だけでなく、準委任契約に基づく業務委託も含まれると思いますが、この「準委任も含む」ということの根拠は何かの法令(省令、通達、告示等)にあるのでしょうか。
それとも厚生労働省の運用においてそのようになっているのでしょうか。
私は法務部門にいる者ですが、社内に説明するにあたって正確なところを知っておきたいと思っています。
ご教示をお願いいたします。
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「準委任も含む」ということの根拠は何かの法令にあるのでか?という質問に対する回答はわからないのですが、下記のサイトは
少しヒントになるかもしれませんのでご確認ください。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20061016/250761/
請負契約と準委任契約の違い:
請負とは、請負人が相手方に対し仕事の完成を約し、注文者が仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することにより成立する(民法632号)
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずる。(民法第643条)
[例:債務者の方が、弁護士に対して、債務整理などの法律行為を委託する場合]
準委任契約とは、法律行為ではなく,事実行為を委託する場合の契約のことをいいます。また、準委任にも、委任の規定が準用される(民法第656条)
委任契約の委任者が報酬を受け取るためには特約が必要であるが(648条1項)、
請負契約の請負人には当然に報酬が認められる(民法632条)
↓参考:派遣と請負区分基準(告示37号)パワーポイント
http://www.fujita-kaishahoumu.com/downroad.html
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
削除されました
はじめまして。
派遣会社での法務担当経験があり、同様のご質問を良く受けておりましたのでアドバイスを。
結論から申し上げれば、“偽装請負”の法律構成を語る上で、民法上の請負・委任・準委任は全て同列として扱われます。根拠となる法令はありませんが、一般に知られる37号告示における“請負”は左記全てを包括しているものと推定されています。よって、ご質問者様が仰る通り「厚生労働省の運用においてそのようになっている」というご理解で宜しいかと存じます。
尚、蛇足ですが、商取引において受託する業務が法律行為か事実行為かという議論は法務実務の面では余り拘る必要は無く、即ち準委任・委任の違いに拘る必要もありません。
以上、ご参考まで。
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