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住居を借りる場所・地域について

著者 inakiri10 さん

最終更新日:2011年10月16日 18:39

事務職をしている者です。今住んでいる家が家主の都合で退去しないといけなくなりました。そこで、勤務先まで電車を使って15~20分ぐらいのところに部屋を見つけ、契約手続きをして11月から入居する予定です。ところが、そのことを会社に伝えたところ、「何故わざわざ交通費のかかる場所にしたのか?、会社規程には載ってないが勤務地から2キロ以内に部屋を借りるように言ってきている。そこに住まないといけない理由を納得いくように明確にしてくれ。それができないならその手続きを破棄して2キロ以内で探しなおしてほしい。あなたも事務で他の社員に言う立場だからそれでは示しがつかないし、心証悪くするよ」と言われました。今の家を退去しなければいけないのは仕方ないことですが、住む場所を制限するというのはありえるのでしょうか?片道1、2時間かかるのであればまだ分かりますがこれは納得できません。今さら手続き破棄もできないですし、街の雰囲気が良かったから決めたわけで、やむをえない明確な理由などありません。どうしたら良いでしょうか?

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Re: 住居を借りる場所・地域について

こんばんは。

居住移転の自由は基本的人権の一種であり、憲法で保障されています。
労働者がどこに住むかは自由ですし,労働契約などでの規制も許されません。

お住まいは会社の借上げ社宅などではないですよね。
もし社宅など何かしら会社と関連するのであれば、契約内容などもある程度問題になると思いますが、そうでなければ、’町の雰囲気が気に入った’というのは、引越しされるのには立派な理由です。

たとえ今回inakiri10さんがこの引越しを諦めたとしても、
他の社員さんが引っ越すのを止められる理由にはならないです。

大家さんの都合で引越しが必要になったことや、限られた時間の中なるべく会社の近くで探す様努力したことを、分かってもらえないにしても説明だけされておけば、あとは特に気兼ねする必要は無いと思います。

新しい街で素敵な発見がたくさんあります様に。

Re: 住居を借りる場所・地域について

inakiri10さん  こんにちは

ご質問の社員、従業員福利厚生上からも、手当支給に関する問題点など多種多様にわたります。
お話の住居費用の会社負担は 年度を追うごとに高まりつつあります。
社宅を持っていたり、住宅手当を支給したりしている会社は多いと思います。

住宅手当の場合も給料とみなされます。
社宅の場合は、実際に従業員が払っている家賃が通常の家賃の50%相当額以上であれば課税されません。
通常の賃貸料の50%相当未満の場合には、通常の賃貸料金との差額が給与として課税されます。また、賃借料を全く支払っていない場合には全額が給与として課税されます。

これに応じて、借受物件(賃料)が高くともなりますと会社の負担割合が大きくなるわけです。
会社によっては賃料により最高限度額を決めてると思いますが、ただ、幾らかでも可能とすれば、会社の負担割合が増しますので、お話のことも生じるでしょう。
ここは、社員への福利厚生就業規則、社宅手当支給規則を確認してみてください。

Re: 住居を借りる場所・地域について

著者げんたさん

2011年10月17日 11:36

こんにちは

げんたといいます。

> 「何故わざわざ交通費のかかる場所にしたのか?会社規程には載ってないが
> 勤務地から2キロ以内に部屋を借りるように言ってきている。そこに住まな
> いといけない理由を納得いくように明確にしてくれ。それができないならそ
> の手続きを破棄して2キロ以内で探しなおしてほしい。あなたも事務で他の
> 社員に言う立場だからそれでは示しがつかないし、心証悪くするよ」


恐らく、どんな理由を会社に伝えたとしても、それでは納得できないと突っぱねるでしょうから意味がないと思います。


他の方も記載している通り、居住移転の自由は、基本的人権の一種であり、日本国憲法第22条第1項で定められている自由権の一つです。

基本的人権を侵害するのであれば、逆に会社の方が従業員に勤務地から2キロ以内に部屋を借りなければいけない理由(それも公共の福祉に反するという理由)を明確にしなければいけないのではないでしょうか?(笑)
会社が何を言ってもよほどのことがない限り認められないでしょうけど。

逆に、他の社員から「2キロ以内じゃないといけない理由」を聞かれた場合、何と答えればいいのか、心証悪くするとはどういう意味なのか(給与や人事考課に影響するということか)、就業規則に規程していないことを強制する理由とその正当性を問題にしてみては如何ですか?

恐らく、「何故わざわざ交通費のかかる場所にしたのか?」ということを会社が言っているということは、交通費に関する規程が就業規則(給与規程)にあり、その中で2キロ以内の人には支給しないとしているんじゃないですか?その交通費を払いたくないから強制しているんだと想像します。

Re: 住居を借りる場所・地域について

著者じゃむさん

2011年10月17日 21:29

こんにちは。

経営者側からの見方をしてみます。
・inakiri10さんを採用する際、同等の能力を有する人がもう独りいたが、inakiri10さんは交通費がかからない人だったので採用した(かもしれない)
・今まで規定上交通費がかからなかったが、自己都合(今回は強制退去ですが)で転居する場合は交通費が発生してしまう(採用の決め手は経費削減だったかもしれない)
・そもそも会社の採用基準が通勤距離優先だった(かも知れない)


会社の規模にもよると思いますが、経営側から見ると交通費は大きな負担になります。
今回は不可抗力ですが、交通費のかからなかった人に交通費を出すということは会社側から見れば給与を上げるような感覚です。


引越し先を探す段階で人事の方にでも「家主都合で退去することになった。引越し先を探すことになるが、この場合交通費はどうなるか?」ということを聞いておけば良かったのではと思います。

住む場所を決めるのは個人の自由ですが、交通費の規定が絡む以上は事前に上司に相談すればよかったのかなと思います。

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