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勤務日数が一時的に減少する場合の保険資格について

著者 なおちん さん

最終更新日:2011年10月15日 09:40

会社の総務課で社会保険業務を担当している者です。
初めて質問させて頂きます。

現在社会保険健康保険厚生年金)に加入している学生のアルバイトの方が学業の問題で一時的に出勤日数が減少します。詳細は下記の通りです。

月間所定労働日数:23日
10月から2、3カ月間の出勤予定:10~13日(3/4未満の日数)

来年に入ってからは通常通りの出勤予定です。
この場合、一時的に社会保険資格を喪失とした方が良いのでしょうか?
それとも「常用」である為、加入のままが良いのでしょうか?

どなたかお知恵をお貸しください。

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Re: 勤務日数が一時的に減少する場合の保険資格について

著者よつばさん

2011年10月17日 20:26

コラムの泉に、こんな記事がありました。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-67881

フルタイム勤務から短時間勤務になれば、社会保険から脱退できるのでしょうか。つまり、勤務時間が短くなったという理由で、社会保険を脱退できるのかが疑問です。

死亡したわけでもない、退職したわけでもない、にもかかわらず資格喪失はできるのかどうか。

勤務時間が短くなったという理由では資格喪失しない。

ます、社会保険資格喪失理由は、死亡、退職、季節的業務などの適用除外、といった理由しか認められていません。

つまり、勤務時間が短くなったという理由は、資格喪失理由に含まれていないんですね。

しかし、一度退職という扱いにして、もう一度、短時間勤務社員として雇用契約を締結するという方法もあるかもしれません。

確かに、雇用契約の再締結を用いれば、形式的には資格喪失できそうです。しかし、資格喪失のために雇用契約を再締結しているとなれば、「実質的には雇用契約は継続している」と判断され、不正に資格喪失させたと指摘されるかもしれません。

つまり、(実質的には)退職していないのに、退職したと扱っているわけです。

私の場合、パートタイム社員さんには、「一度加入したら、脱退はできませんよ」と申し上げることにしています。
勤務時間が短くなってきたので社会保険から抜けたい」と希望しても、まず無理です。

社会保険は、一度加入したら出られない」と理解しておくべきです。

「来る者は拒まず、去る者を追う」のが社会保険ですからね(笑)。

Re: 勤務日数が一時的に減少する場合の保険資格について

著者てるルさん

2011年10月18日 11:27

あくまで弊社の事例ですが
契約社員の方で契約更新時に勤務日数が変更になる(減る)年度は
資格喪失の手続を行って資格喪失されました。
(週4→週3などですね)
雇用条件の変更として雇用契約書の写しを窓口で確認されました。

学生アルバイトの方の場合も
該当期間の勤務日数や曜日の変更として
雇用契約を変更されるようでしたら
喪失も可能ではないでしょうか。

Re: 勤務日数が一時的に減少する場合の保険資格について

著者なおちんさん

2011年10月18日 11:27

よつば様、ご回答頂きありがとうございます。

コラムの泉に参考になる記事が掲載されていたんですね。
とても参考になりました。
これからはそちらでも調べてみたいと思います。


「来る者は拒まず、去る者を追う」のが社会保険・・・
なるほど・・・確かにそうかも知れませんね(^_^;)

今までそのような概念がなかったので、私もこれからはよつば様と同じように案内したいと思います。

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