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労務管理

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就労時間変更について

著者 K-YAN さん

最終更新日:2011年10月21日 23:13

就業規則の変更についてご教授お願い致します。

現在当社の就労時間
8:45~17:30 となっておりますが
就業規則上の就労時間
8:45~17:45 に変更する事を検討しています。

しかし、あくまで就業規則上での話で実際は
8:45~17:30 のままです。

目的は現在支払っている給与は8時間労働に対しての対価であり、現在発生している
17:30~17:45 の15分間の法定内残業の支払いを無くす事ができないかと考えてのものです。

上記が就業規則不利益変更等に該当はしないものでしょうか。

皆さんのご意見をお聞かせ願います。

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Re: 就労時間変更について

著者いつかいりさん

2011年10月22日 08:57

> 現在当社の就労時間
> 8:45~17:30 となっておりますが
> 就業規則上の就労時間
> 8:45~17:45 に変更する事を検討しています。
>
> しかし、あくまで就業規則上での話で実際は
> 8:45~17:30 のままです。
>
> 目的は現在支払っている給与は8時間労働に対しての対価であり、現在発生している
> 17:30~17:45 の15分間の法定内残業の支払いを無くす事ができないかと考えてのものです。
>
> 上記が就業規則不利益変更等に該当はしないものでしょうか。
>
> 皆さんのご意見をお聞かせ願います。


就労時間帯でなく、休憩時間帯の定義が不明です。変更する休憩時間帯を補足願います。

仮に現行の休憩時間帯が、12:00 ~ 12:45 であるなら、

12:00 ~ 13:00までの1時間に延長するのか、
17:30 ~ 17:45 の15分休憩を追加するのかで、ありかたが違ってきます。


こちらの意見を先に記入すると、15分休憩を追加するやりかたは、あくまで終業時刻は 17:30 のままのはずです。というのは、休憩時間は、労働時間の「途中」に与えねばならないからです。

> 就業規則上の就労時間
> 8:45~17:45 に変更する事を検討しています。

終業時刻を17:45にして、最後の15分を休憩時間とすることは許されないからです。

一方所定労働時間の終業時刻を17:30のままで、そこから15分休憩に入ることは許されます。終業後の15分休憩使用者がいかに履行するかの問題となります。

すなわち休憩しないで業務を続けてるのであれば、労務続行を黙認しているわけですからその時間の労務の対価を支払う義務が生じ、かつ休憩時間を与える義務を履行しないことになります。


労働基準法34条(休憩
  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。
2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。(以下略)

Re: 就労時間変更について

著者K-YANさん

2011年10月22日 11:11

ご意見ありがとうございます。

上記の補足です。

休憩時間は変更前後共に
12:00~13:00 の1時間となります。
ただし、休憩時間中に輪番での電話当番があり
全く拘束のない休憩時間とは言い難いものです。

Re: 就労時間変更について

著者いつかいりさん

2011年10月22日 13:27

> ご意見ありがとうございます。
>
> 上記の補足です。
>
> 休憩時間は変更前後共に
> 12:00~13:00 の1時間となります。


わかりました。休憩時間に変更はなく、労働時間の見かけの変更ですか。

実際の就業時間が延びるなら、その時給分の給与の増額が伴わない限り、不利益変更となります。

規定をかえるだけで、従前同様15分の早退を認めるだけでは、何の担保にもなりません。ある日突然、規則通り勤務せよ、給与増分はなし、ともなりかねないからです。「15分ぶんの給与増額がセットで、早退は控除する」であれば、合理的でしょう。

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