相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定時決定と随時改定について

最終更新日:2011年10月27日 15:57

定時決定随時改定について質問させて頂きます。

基本給25万円(時間外手当別途) 交通費1万円/月の契約社員がいます。

今年の年明けから年度末の3月まで社員の部署が非常に忙しく月60時間程の残業があり3月勤務分の支払である4月の給与が時間外手当も含め通常より10万円以上上がりました。
繁忙期でなければ通常は時間外も含め29万円程の給与です。

この給与で定時決定を行い標準報酬が340千円に決定しました。

本人より保険料が高いのではと問い合わせがあり定時決定の為であることを説明し一応納得してもらいましたが、給与が通常くらいになれば随時改定をしてもらえるんですよね?と聞かれ、2等級以上の差が3カ月続けば…と回答をしたのですが、随時改定について調べてみると

「昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき」

とあります。この社員の場合は基本給25万円には変動がありませんので随時改定の対象にはならないという認識で正しいのでしょうか?

本人としてはいきなり保険料が1万円程高くなってしまったことが痛く、何か方法はないかということなのですがこれはその時期にたまたま残業を多くしてしまったということで1年間諦めるしかないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 定時決定と随時改定について

著者T.Oさん

2011年10月27日 16:58

あおうめ 様

こんにちは。

原則的には、あおうめさんの書かれているとおり、固定的賃金に変動が無ければ、随時改定は行われないので、翌年の定時決定まで、現状の標準報酬月額が継続されることになります。

ただし、今年3月31日に保険者算定に関する通達が改正され、
「当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額(通常の定時決定の方法により算出した標準報酬月額)と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額(前年の月平均報酬額によって算定した標準報酬月額)の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合」についても、保険者算定を行うことができるものとされました。

ご質問のケースでは、これに該当する可能性がありますので、一度所属の健保組合に確認されれば良いかと思います。
申請には、理由を記載した申立書等が必要になります。
手続きについても、合わせて確認してみてください。

参考URLも添付しておきます。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf

以上、参考になれば幸いです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP