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労務管理

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報奨金の社会保険の報酬の取り扱いについて

著者 ごままま さん

最終更新日:2011年10月23日 13:25

どなたか、教えてください。

今回、提案制度により意見が採用されて、臨時に5万円現金で支給されました。
その金額が算定に入っているのですが、この場合大入り袋的なものもしくは、賞与ではないのでしょうか?
そもそも、大入り袋ってなんでしょうか?

どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 報奨金の社会保険の報酬の取り扱いについて

著者Bell222さん

2011年10月23日 15:10

> 今回、提案制度により意見が採用されて、臨時に5万円現金で支給されました。
> その金額が算定に入っているのですが、この場合大入り袋的なものもしくは、賞与ではないのでしょうか?

日本年金機構のHPに掲載されている、「健康保険厚生年金保険の事務手続き」の5ページにも載っていますが、臨時に支給されるものは報酬の対象外になります。

賞与というのは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるもの(健保法3条6項、厚年法3条1項4号)となっており、例えば毎年6月と12月といった具合に支払時期が決まって支給されるものをいいます。
ですから賞与にもあたらないと思います。


> そもそも、大入り袋ってなんでしょうか?

興行場などで客がたくさん入場したときに、祝いの金を入れて従業員や関係者に配る祝儀袋(旺文社 国語辞典)。
とありますので、おそらく特別な時に配るお祝儀的な意味合いのものを大入り袋と呼ぶようになったのではないでしょうか?

Re: 報奨金の社会保険の報酬の取り扱いについて

著者rentoさん

2011年10月25日 11:28

> そもそも、大入り袋ってなんでしょうか?

興行(芝居、演奏会、大相撲など金銭を取って観覧させるものでしょう)の際に、客席が満席になったお祝いとして、演者や関係者への祝儀として配られるもの。
内容は自分の経験上、5円(御縁)~80円(末広がりの八が使いたかっただけでしょう)くらいでした。
5円玉を数枚、八の字に貼り付けていた事も。
皆さん、使わず楽屋などに飾っていました。

金額的な価値は無く、あくまで祝いと慰労や縁起を担ぐ為のものです。

つまり5万円という内容は、大入り袋ではなく、大入り袋という名を借りた何らかの報酬でしょう。
(特に金額に法根拠があるわけではなく社会通念上認められる額ではないと思います)
また、提案制度により意見が採用された対価という事ですから、役務提供の対価で給与ではないでしょうか。

社会保険報酬算定に含むかどうかは、すみません大入り袋が言いたかっただけです。

Re: 報奨金の社会保険の報酬の取り扱いについて

著者ごまままさん

2011年10月27日 21:45

ありがとうございます。
会社に算定から除外してもらうよう、話してみます。

Re: 報奨金の社会保険の報酬の取り扱いについて

著者ごまままさん

2011年10月27日 21:55

ありがとうございます。
もう一度、会社によく確認してみます。

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