相談の広場
立ち上がったばかりの小さな会社で総務を一人で担当することとなりました。誰も頼る人がいないので、要労働日数、出勤日数について教えてください。
要労働日数・・会社が働く日数を決めた日数
出勤日数・・・実際に社員が出勤した日数
だと認識しております。
毎月の要労働日数は社員ごとに異なってもよいのでしょうか?
年間の労働日数は全社員同じです。
よろしくお願いいたします。
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> 営業と事務系が同じ労働日だと、営業の残業が多くなる月があったのでなんとかならないかなと思っておりました。営業さんが悲鳴をあげていたので、かわいそうで。
> 違っていてもいいのですね。
横から失礼します。
要労働日数なるものを定めるなら、労働契約や就業規則に明記する必要がありますが、労働基準法に定めた枠内に収めなければなりません。はみ出すなら、別途36協定や1年単位の変形労働時間制をとって、労働者代表選出、協定締結、届け出を要します。
法の定める枠内とは、
→週休制(1週最低1日の休日付与、または起算日明記の変形週休制(4週最低4日))
→法定労働時間(日8時間、週40時間)
が、法定されています。
普通は日、週の所定の労働条件を満たし、その結果として年間○日所定労働日数(年によって不定)というのが出てきます。
事務方にあわせると所定労働日数が減る月(たとえば、盆暮、GW)に、営業にしわ寄せがくるのであれば、その月の営業方の出勤日数を増やす場合、事務方がみな休んでいるとなると、それはそれで社内の不協和音を生み出すことになりかねません。その辺のさじ加減は難しいところがあります。
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