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労務管理

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要労働日数について

著者 右往左往 さん

最終更新日:2011年11月03日 12:14

立ち上がったばかりの小さな会社で総務を一人で担当することとなりました。誰も頼る人がいないので、要労働日数、出勤日数について教えてください。

要労働日数・・会社が働く日数を決めた日数
出勤日数・・・実際に社員が出勤した日数

だと認識しております。
毎月の要労働日数は社員ごとに異なってもよいのでしょうか?
年間の労働日数は全社員同じです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 要労働日数について

著者まゆち☆さん

2011年11月05日 11:34

相談者は標題で「要労働日数」と書かれていますが、「会社が働く日数を決めた日数」とは一般的には「所定労働日数という」ものと思われます。

 所定労働日数所定労働時間が社員により異なることはよくあります。いわゆる正社員とパートタイマーで異なることもあれば(身分の違い)、事務職と現業職、営業職で異なることや(職種の違い)、東京本社と豪雪地帯の新潟支店で異なる(勤務地の違い)こともありえます。

 労働契約就業規則等で明文化するとともに、所定労働日を事前に確実に通知することに留意してください。

Re: 要労働日数について

著者右往左往さん

2011年11月05日 23:19

ご返信ありがとうございます。
営業と事務系が同じ労働日だと、営業の残業が多くなる月があったのでなんとかならないかなと思っておりました。営業さんが悲鳴をあげていたので、かわいそうで。
違っていてもいいのですね。

>  労働契約就業規則等で明文化するとともに、所定労働日を事前に確実に通知することに留意してください。

就業規則、きちんと作ってもらいます。
そして、社員にきちんと通知できるように致します。
ありがとうございました。

Re: 要労働日数について

著者いつかいりさん

2011年11月06日 14:10

> 営業と事務系が同じ労働日だと、営業の残業が多くなる月があったのでなんとかならないかなと思っておりました。営業さんが悲鳴をあげていたので、かわいそうで。
> 違っていてもいいのですね。


横から失礼します。

要労働日数なるものを定めるなら、労働契約就業規則に明記する必要がありますが、労働基準法に定めた枠内に収めなければなりません。はみ出すなら、別途36協定1年単位の変形労働時間制をとって、労働者代表選出、協定締結、届け出を要します。

法の定める枠内とは、

→週休制(1週最低1日の休日付与、または起算日明記の変形週休制(4週最低4日))

法定労働時間(日8時間、週40時間)

が、法定されています。

普通は日、週の所定の労働条件を満たし、その結果として年間○日所定労働日数(年によって不定)というのが出てきます。

事務方にあわせると所定労働日数が減る月(たとえば、盆暮、GW)に、営業にしわ寄せがくるのであれば、その月の営業方の出勤日数を増やす場合、事務方がみな休んでいるとなると、それはそれで社内の不協和音を生み出すことになりかねません。その辺のさじ加減は難しいところがあります。

Re: 要労働日数について

著者右往左往さん

2011年11月08日 18:41

削除されました

Re: 要労働日数について

著者右往左往さん

2011年11月08日 18:49

ご返信ありがとうございました。
色々難しい問題がでてくるのですね。

確かに事務方と営業で休み方が違うと難しいところがあるのかもしれません。
社内の話をもう少しまとめてみたいと思います。

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