相談の広場
いつも勉強させて頂きお世話になっています。
読み辛い点等ございましたらご容赦ください。
さて質問の件
労働組合の代議員及び役員による話し合いで有給休暇使用制限とも取れる内容が決議されました。
その打合せで反対票を投じたのが私一人であり、大半の方の意見と異なる意見でした。
決議内容
組合の施策として以下を実施する。
①所定出勤日に対して有給休暇を取らずに頑張った人に対し○○円相当の褒賞を行う
②所定出勤日に対して有給休暇を1~3日の方は××円相当の褒賞を行う
私見として以下を考えています。
・継続性がなく、将来性が見えない
(打合せで、具体的な実施方法を決めておらず、告知方法・支払方法等も未定。
金額・期日のみ決め口頭又はメモで代議員より連絡する)
・有休の取得を妨害する施策となりうる
・有休の取得に対する権利を侵害するのは違うのではないか?
この件について、昨日東京都労働情報相談センターに相談にいき相談したのですが、歯切れの悪い回答でした。
回答は以下
・あくまでも組合として行うのであれば違法性はなさそうだが、都とし実施しない方が良いと思う。
(事例等はないが、組合としてやるべき事ではないのではないかと担当者の方より意見も頂きました)
・労働省では「労働時間等見直しガイドライン」を作成するなどして有給休暇取得率向上を図っており、施策に対立するのではないか?
・労働法で保護している有給休暇の取得に対し侵害する恐れがある
長文・まとまりのない文章となり申し訳ございません。
事例や意見等ございましたらご回答下さいますようお願いいたします。
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こんにちは。
まず、「有休の取得を妨害する施策となりうる」と書かれていますが、そうであるとして、その規定が無効になったり、修正がかかるとしたら法律の根拠はどこにあるかを考えたとき、適用できるのは労働関連の法律にはなく、一般法である民法の第90条になると考えます。
なお、労働基準法附則第136条は、主語が「使用者」なので、今回の決定に使用者の意が関わっていたり、支出の原資が会社から出ていたりしていない限り、同法同条の「直接的」な適用はないでしょう(民法第90条を経由した間接的な適用はあるかもしれません)。
また、労働組合として正当な手続きを経て、労働組合が支払う限りには「私的自治の範囲」として決められるものであり、原則として決めた内容は尊重されるところです。
あくまで強行法規に抵触するときだけ無効(または修正)という話になるものと考えます。
文面を読むと、今回の褒賞は「会社」が「労働者」に支払うのではなく、「労働組合」が「組合員」に支払うという話ですよね。
また、支出する原資は組合員から徴収した労働組合費なのでしょうか? そうなってくると、ますます私的自治の範囲になってきます。
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