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労務管理

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代表取締役が社会保険における扶養加入の可否について

著者 yamamotoh9 さん

最終更新日:2011年11月04日 02:50

株式会社の設立を考えており、教えて頂きたい事があります。
最初の数年は代表取締役である私の収入は0円にする予定であります。
その場合、社会保険と年金に関しましては、妻の扶養に入る事は可能でしょうか?

妻は他社で正社員として働いております。
私の設立予定の会社には代表取締役の私と役員となる知人の合計2人とになります。
役員の知人は社会保険に加入したいので月1000円の役員報酬に決まっています。
よって設立予定の会社は社会保険加入事務所になりますが、無収入の代表取締役がその社会保険に加入せずに妻の扶養になる事は可能でしょうか。


リストラに遭ったので手持ちのお金が無く、出来るだけの節約を考えています。
皆様のお力添えを宜しくお願いします。

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Re: 代表取締役が社会保険における扶養加入の可否について

著者yamamotoh9さん

2011年11月04日 14:19

自分で解決しました。結論としましては扶養に入れます。

法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい」と
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=12560
に書かれていました。

異なるご意見ございましたら宜しくお願いします。

Re: 代表取締役が社会保険における扶養加入の可否について

著者まゆりさん

2011年11月04日 15:33

削除されました

Re: 代表取締役が社会保険における扶養加入の可否について

著者まゆりさん

2011年11月04日 15:56

先程は、役員報酬0円という点を見落とし、見当違いなことを書き込んでしまったので、一旦削除し、改めて書き込ませていただきます。

以前、私が一人親方の夫を扶養に入れられるかどうかを年金事務所に問い合わせた際の回答は、
一人親方の場合は労働者なので扶養に入れられますが、屋号をもっている場合は、労働者ではなく事業主と判断しますので、扶養には入れられません。」
ということでした。
上記に基づいて考えますと、ご質問例は株式会社の事業主ということですので、扶養には入れないのでは?

何の根拠も示せなくて申し訳ありません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 代表取締役が社会保険における扶養加入の可否について

著者げんたさん

2011年11月04日 16:15

こんにちは。
げんたといいます。


何か、話がごちゃごちゃにされていませんか?

元々の質問は、代表取締役である貴方が、一般の会社員(貴方が設立した会社とは別会社)である妻の扶養に入れるか、というものだったと思います。


しかし示されたURLに書かれているのは、貴方の設立した会社自身が社会保険に加入し、代表取締役である貴方自身も貴方の会社の社会保険被保険者になるという話です。


一般的に言われているのは、代表取締役の(代表権を持っている会社の)社会保険健康保険厚生年金)への加入は、

法人等から報酬をもらっており、かつ常用性があるもの(会社の代表取締役)については、強制加入
法人等から代表取締役報酬を貰っていない場合は、代表取締役社会保険に加入できない

という事です。
これは、代表取締役は、いわゆる労働基準法上の「労働者」とはなりませんから、当然そこでの労働時間の概念もありません。「役員報酬」があるかないかで会社の社保加入が判断されるということです。


少し気になったのが、役員をお願いする知人の方ですが、貴方の会社の社会保険に加入するのですよね?
会社員は普通、毎月の給与から本人が負担すべき社会保険料所得税等が控除されて差額が支給(いわゆる手取り)されますが、役員報酬が月額1,000円ということは、逆に本人が負担すべき社会保険料の不足額を別途徴収しなければいけなくなります。

その辺りの合意はできている上での役員報酬月額1,000円でしょうか?


元々の質問に戻りますが、奥様の社保に扶養者として認定されるかどうかは奥様の会社が加入している社会保険の保険者(協会けんぽとか健康保険組合とか)次第、という部分があります。
よく問題になるのが、配偶者の扶養に自営業の方(個人事業主)を加入させる場合です。
この場合も保険者によって扱いが異なるようですから、yamamotoh9さんも奥様の会社の保険者にお聞きになるのが一番だと思います。
奥様の保険証に保険者は記載されていますよね?そこに電話で匿名でも結構ですので、扶養認定について次の場合は扶養認定して貰えるのか?とお聞きになったらどうでしょうか?

1.配偶者が会社を興し、代表取締役になった。
2.しかし、会社が軌道にのるまで、本人の役員報酬は0円にするため、本人は会社の社保に加入できない。

このような場合でも配偶者を扶養認定してもらえるのか?

もし、問合せた結果、何と言われたか(どうなったか)結果を書込みして頂けると今後同じような問題で悩んでいる人の有益な情報になりますので、是非結果を教えて頂きたいと思います。

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