相談の広場
標準価格は100円ですが、他社の商品を使うのを辞めて弊社の商品だけ使うと契約してくれるなら、
半額の50円で商品を提供しますというのは
独占禁止法で違法になりますでしょうか?
契約書に記載する事を考えています。
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> 標準価格は100円ですが、他社の商品を使うのを辞めて弊社の商品だけ使うと契約してくれるなら、
> 半額の50円で商品を提供しますというのは
> 独占禁止法で違法になりますでしょうか?
> 契約書に記載する事を考えています。
この内容ですと、独禁法は、あまり関係ないと思いますよ。
貴社の製品が市場で独占的なシェアを持っているなら話は違いますが、実際には 自社商品の購入とその場合の割引価格を規定しているだけですよね。
一方で、契約の観点ですと気になることがあります。
「貴社製品のみ購入」とありますが、それが客観的に担保できますか? 他社製品を購入するかは確認しようがないですよね。
ならば、ある期間での購入数量を*個以上などと規定して、それに対して割引価格を提供したら如何でしょうか?
ある数量以上を購入すると、割引価格を提供する契約ならば独占禁止法にも問題になりません。
また、相手が貴社製品のみを買ってくれても、契約期間での購入数量が少なければ貴社にとってもメリットはありません。数量規定の契約ならば、相手はその数量を購入する義務を負います。 ご参考まで。
> 標準価格は100円ですが、他社の商品を使うのを辞めて弊社の商品だけ使うと契約してくれるなら、
> 半額の50円で商品を提供しますというのは
> 独占禁止法で違法になりますでしょうか?
> 契約書に記載する事を考えています。
>>原価われになるような極端な低価格で販売すること、他社製品を排除する結果となることからみて、一般指定6項に反するように思われます。
同項は「正当な理由がないのに商品又はその役務に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にするおそれがあること」と規定しています。
これは、低い対価で供給を受ける相手方には、何ら経済的被害は及ぼしていないかに見えるが、不当廉売によって競争者が排除されることになれば、独占的な地位につくに至った当該事業者は、将来的には高い価格の設定が可能になり、一時的な損失は回復することが可能となるからです。
最判は「正当な理由」があるかは、専ら公正な競争秩序の維持の見地から、具体的な行為の意図・目的、態様、競争関係の実態及び市場の状況等を総合して判断すべきものとしました(最判平元・12・14)(「テキスト独占禁止法」(青林書院)118p)
下記参照
http://www.jftc.go.jp/soudanjirei/jigyosya-h22nendo/h22nendo01.html
http://www.okayama-cci.or.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=588
補足です。
吉川経営労務商会さんは、下記の想定のもとに、
独禁法へのリスクを言われています。
> >>原価われになるような極端な低価格で販売すること、他社製品を排除する結果となることからみて、一般指定6項に反するように思われます。
>
この定価が原価割れなら、リスクはあります。
但し、この部分は質問者の条件にありませんので、私は想定していません。
このため、私の回答は、原価割れの状態は想定せず、単に割引と捉えています。公正取引委員会が、原価を確認する事は、よほど大きな取引以外では無いでしょう。
そうした会社ならば、ここで聞くことも無いと思いました。
定価というのは、売り手が決めていますから、原価とは無関係の場合も多いです。ですから、定価の半額で売ろうが利益が出ている商品は普通にあります。自社製品の採用の為に、試験的にに大幅な値引きを行う事も普通にあります。
独禁法では、独占的なシェア拡大の為のダンピングは禁じています。 この点は既に記載済です。
ですから、質問者は半額の割引が原価割れになっているかと、自社のシェア、取引の規模で判断されるのが良いでしょう。
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