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労務管理

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勤務時間の未申告についての処置

著者 ayamine さん

最終更新日:2006年10月18日 11:47

はじめまして、新米総務ayamineと申します。
弊社就業規則で「入退の際は必ず本人が所定の方法により出退勤の事実を明示すること」としているのですが、タイムカードの打刻ミスや忘れが多く、人数や勤務時間の兼ね合いで確認作業も大変で困っています。最悪、夜勤者などは上司ではなく同時間勤務の仲間にメールし当日休むときもあるようで、担当上司すら休んだのか打刻忘れたのかわけがわからない状態もあります。そこで見かねた社長が「1ヶ月で何回ミスをしても1回というカウントで、3回(つまり3ヶ月分)半年以内にミスをしたら、次回からは欠勤扱いにする。半年毎にカウントはリセットする」などという処置を考えているようです。これは違法になってしまうのでしょうか?たいていは常習者なので、他の制裁措置(たとえば上司に叱ってもらうなど)をしたほうがいいのでしょうか?ご助言お願い致します。

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Re: 勤務時間の未申告についての処置

著者まゆち☆さん

2006年10月20日 23:03

私見としてコメントします。
まず労働時間の管理に関する通達労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(平成13年4月6日基発第339号)では、①使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。としており、②記録する方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録する」「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録する」としています。

 つまり労働時間管理の前提である出勤状況の確認、記録義務は使用者に課されており、タイムカードの打刻は就業規則等を根拠に使用者からの業務指示のひとつと解します。よって、出退勤時間の事実を明示をしないことは業務命令違反であり、頻発する場合や不正がある場合には懲戒対象となり得ますが、欠勤扱いとして賃金の請求権を拘束することはできない。理由は、出退勤時刻の確認・記録の義務が使用者にあり、タイムカードの打刻の有無にかかわらず、使用者として出退勤時刻の把握、確認、記録の義務は残るからです。

 以上から、最悪の夜勤者(笑)対策として、欠勤時の届出方法を統一し、その手法がとられていないものは無断欠勤扱いとするのは可。同僚にメールするのを認めるべきではなく、指定された管理監督者に電話連絡する、に統一すべきです。
また、打刻忘れの常習者については、上司の管理が悪い、という見方もできます。つまり、上司がカード置場で毎日、打刻の事実を確認すべきということになります。

 私ならば、タイムカード置場ではなく、その常習者が出勤して打刻したカードを毎日、上司の机に提出させ、帰りにそのカードを打刻してカード置場に戻させますね。又は毎日出勤の直後に、『打刻しましたぁ!』と上司に口頭報告させる。帰りも誰かと一緒に退社してもらいます。全て業務指示として文書でする…小学生みたいに恥ずかしい話ですが、これは打刻忘れの常習者本人の責任。今度忘れたら…と事前に通告して、シビアに対応するだけのこと。変な規定文を作る方に抵抗があります。

 専門家の先生方のご意見を伺いたく存じます。

ありがとうございます

著者ayamineさん

2006年11月09日 15:20

まゆち様

お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
弊社月末締めなのですが、今回ついに3回目が何人か出てしまい労働監督所に相談しているところです。
ご指摘の通り、金銭関係の制裁は厳しいようですね。

また私の説明不足なのですが、現在カードではなくID読み込みで記録管理おります。これをカードにし、アドバイスいただいたように上司へ提出という形も考えています。(たいてい10代の者が常習なのですが、説教してもらってもあまり効果がないようで・・・。)

いろいろ考えて、上の人たちと相談してみます。
ありがとうございました。

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