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労務管理

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労働者代表について

著者 Dill さん

最終更新日:2011年11月17日 11:51

早速ですが質問です。

本社にて今年度労働者の代表が変更になり労働者側全員に回覧よる署名方式で過半数の支持を得ました。
しかしその代表者が下期に入り昇進し使用者の立場になりました。
ここで、本来なら再度代表者を選任し過半数の支持を得なければならないと思いますが、変更になった事を全く知らされず、代表者が変更されており労使協定も締結されていました。

この場合の労働者代表は無効になり労使協定も無効となるのでしょうか?
また、この事実を労働基準監督署に報告した場合是正対象になりますでしょうか?

ちなみにこの事実を知った自分は使用者側(執行役員)に事実を確認した所、「今回は皆に理解してもらうしかない」と返答されました。

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Re: 労働者代表について

著者いつかいりさん

2011年11月17日 20:58

> 本社にて今年度労働者の代表が変更になり労働者側全員に回覧よる署名方式で過半数の支持を得ました。
> しかしその代表者が下期に入り昇進し使用者の立場になりました。
> ここで、本来なら再度代表者を選任し過半数の支持を得なければならないと思いますが、変更になった事を全く知らされず、代表者が変更されており労使協定も締結されていました。
>
> この場合の労働者代表は無効になり労使協定も無効となるのでしょうか?
> また、この事実を労働基準監督署に報告した場合是正対象になりますでしょうか?
>
> ちなみにこの事実を知った自分は使用者側(執行役員)に事実を確認した所、「今回は皆に理解してもらうしかない」と返答されました。


使用者の立場になったからといって、選出が無効になるわけではありません。法41条管理監督者は、例外を除いて労働者代表とはなれれないとなっています。

本来は、これからなんの協定を締結するからと、締結のたびごとに選出するのが建前です。

この手順を踏んでいない以上、労働者過半数の意思形成や委任ができていませんから、協定締結は無効です。


労基法施行規則6条の2
法…に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一  法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二  法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

Re: 労働者代表について

著者Mariaさん

2011年11月18日 02:25

労使協定労働者代表の選出は、
労使協定の“締結”のために必要なものであって、
労使協定の存続条件ではありません。
たとえば、締結の際に労働者代表になった方が、
有効期間中に退職されたような場合でも、
労使協定締結時の選出方法に問題がなければ、
そのまま労使協定の効力は継続します。
ようするに、ご質問のようなケースでは、
有効期限までは新たに労使協定を締結しなおす必要はなかったわけです。

しかし、こっそりと労使協定が締結されていた、ということですと、
少なくとも現在の労使協定には効力がない、ということになります。
じゃあ、今も以前の労使協定が有効ということになるのか?という点については、
ちょっと私のほうではわかりません。
今の労使協定の締結自体が無効なのだから、
以前の労使協定の有効期限まではそれが有効なような気もしますが・・・。
後々トラブルになっても困りますから、
匿名でもいいので、労働基準監督署に問い合わせたほうがいいかと思います。

Re: 労働者代表について

著者およよよ?さん

2011年11月18日 16:46

削除されました

Re: 労働者代表について

著者Dillさん

2011年11月21日 16:41

いつかいり様、Maria様
返信ありがとうございます。
また、お返事が遅くなり申し訳ございません。

お二方の意見を参考に他社員と相談し労働基準監督署への問合せを含め対応を検討したいと思います。

ちなみに代表者が変更になった時点で労働者各員の署名部分以外の代表者の署名だけ(1ページ目が代表者の署名で2ページ目以降に労働者が署名していく形式)書き換えて使用していたようです。

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