相談の広場
いつもお世話になっております。
当社の労働組合の専従事務員に対し、当社の社員と同等の福利厚生費用を負担した場合、
「不当労働行為」となるのでしょうか?
例えば、社員家族に5名を限度として指定する宿泊施設の宿泊代の補助をする。これを組合専従事務員にも
会社が社員同等に費用を負担する。(ちなみに一名1万円ですので、最大5万円)
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社労・暁(あかつき) さん
ご回答ありがとうございました。
今回のケースは、当グループ会社で運営していますレジャー施設のホテルの宿泊支援として、
社員に宿泊補助金を出し、期日を決めず家族伴に泊って頂くと言うのが趣旨でございます。
このホテルは、会社の福利厚生施設ではなく、一般観光客向けのホテルでございます。
そしてこの宿泊補助金は、給与の課税所得に該当するので、社員からは所得税も徴収します。
労働組合の専従事務員の給与は、おっしゃる通り社員から徴収します組合費より支払っています。
労働組合の専従事務員にも、この恩恵を与えようと会社が補助金を出すことになりました。
会社としては、事務員の補助金は「寄付金」にて処理致します。(社員は給与処理)
労組法の中に、経費援助の禁止の例外の一部として、「組合の福利基金などに使用者が寄付すること」がありました。
これらの行為が、上記の禁止の例外に該当すれば「不当利益行為」ではなく、「便宜供与」であると思いますが、
そのあたりは如何なものでしょうか?
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