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労務管理

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労働組合への経費援助について

著者 コッキー さん

最終更新日:2011年11月24日 11:51

いつもお世話になっております。
当社の労働組合の専従事務員に対し、当社の社員と同等の福利厚生費用を負担した場合、
不当労働行為」となるのでしょうか?
例えば、社員家族に5名を限度として指定する宿泊施設の宿泊代の補助をする。これを組合専従事務員にも
会社が社員同等に費用を負担する。(ちなみに一名1万円ですので、最大5万円)

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Re: 労働組合への経費援助について

専従者の給与は一般組合員(社員)から徴収する組合費で、組合が支払っていると思います。
ですから、福利厚生費用も同様の扱いとしなければ、労働組合法第7条3号で禁止されている、会社から組合への経費援助にあたり、不当労働行為になるものと考えます。
一方、会社の福利厚生施設の利用そのものについては一般組合員と同様に扱う場合が多いようです。

Re: 労働組合への経費援助について

著者コッキーさん

2011年11月25日 12:13

社労・暁(あかつき) さん

ご回答ありがとうございました。
今回のケースは、当グループ会社で運営していますレジャー施設のホテルの宿泊支援として、
社員に宿泊補助金を出し、期日を決めず家族伴に泊って頂くと言うのが趣旨でございます。
このホテルは、会社の福利厚生施設ではなく、一般観光客向けのホテルでございます。
そしてこの宿泊補助金は、給与の課税所得に該当するので、社員からは所得税も徴収します。
労働組合の専従事務員の給与は、おっしゃる通り社員から徴収します組合費より支払っています。
労働組合の専従事務員にも、この恩恵を与えようと会社が補助金を出すことになりました。
会社としては、事務員の補助金は「寄付金」にて処理致します。(社員は給与処理)
労組法の中に、経費援助の禁止の例外の一部として、「組合の福利基金などに使用者が寄付すること」がありました。
これらの行為が、上記の禁止の例外に該当すれば「不当利益行為」ではなく、「便宜供与」であると思いますが、
そのあたりは如何なものでしょうか?

Re: 労働組合への経費援助について

「組合の福利基金などに使用者が寄付すること」の「組合の福利基金」とは組合が運営に少なくとも関与している基金のことと理解します。
例えば各地コープの、財団法人市民生協社会福祉基金など。
一般観光客向けのホテルは貴社グループ会社で運営しているとのこと。組合が運営しているのではありません。
よって、前述の考えに変わりありません。

Re: 労働組合への経費援助について

著者コッキーさん

2011年11月25日 13:06

社労・暁(あかつき) さん

ありがとうごあいました。
言っていることが理解できました。
勘ちがいに解釈していたようです。
ちなみに、当社は「寄付金」として処理し、このまま経費援助したとすると、やはり「不当労働行為」としてまずいことなのでしょうか?
また、当社の労働組合の上には、当社グループの企業労働組合連合会があり、そこで従事している方の給料は組合費ではなく、各グループ会社割合で補助してます。こちらも「寄付金」処理してますが、やはり問題となるでしょうか?

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