相談の広場
労働基準法では最低でも1週間に1日、又は4週間に4日の休日を与えなければならないと定めていますが、休日を取らずに休暇を取得した場合について割増賃金を支払うべきでしょうか。
当社はシフト制の勤務で、法定休日は定められておらず、就業規則にて1週1日の休みを法定休日と定めています。
例)この場合、どのような計算になるのでしょうか
1週間(月~日)で、月曜日に有給休暇を取得し、残りの6日間を各日6時間働いた。
。
(1)1週間に休日がないとみなし、週の最終日を休日出勤として割増賃金を支払う
(2)1週間に1日は休みが取れているので、休日出勤の割増賃金は発生しない
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> 1週間(月~日)で、月曜日に有給休暇を取得し、残りの6日間を各日6時間働いた。
>
> 。
> (1)1週間に休日がないとみなし、週の最終日を休日出勤として割増賃金を支払う
> (2)1週間に1日は休みが取れているので、休日出勤の割増賃金は発生しない
同じ休みに見えて、休日と休暇は月とすっぽん、水と油ほどの違いがあり、区別されます。
休日は「使用者」が労働者の労働を免除する日、それ以外は勤務日です。
それに対して、休暇は「労働者」が、勤務日の中から選んで休むことを言います。ですので、休日に休暇は取れないわけです。
ご質問の月曜日に休暇としたのであれば、もとは勤務日です。月曜からはじまる1週間に、休日を設定しなかったのですから、その責任は使用者にあります。それはさておき、あとの6日が勤務させたのであれば、週の最後の日の勤務が、法定休日労働と扱われ、135%以上の支払いを要します。答えは1)です。
シフト表を労働者に自在に組ませていても、確定させるのは使用者です。休日を与える義務を果たしたかを含めチェックをしないといけません。
> > なるほど。労基法で休日と書いてあるのは、1週1日休ませるという意味ではなく、1日の休日を定めるということなのですね。
>
>
> そんな説明はどこにもしていません。それに、
>
> 「1週1日休ませる」
> 「(週)1日の休日を定める」
>
> 同値です。
ご指摘ありがとうござます。
私の書き方があいまいでしたので書き改めます。
(休ませるの意味を「実働させないと」いう意味で使用してしています。)
↓このような書き方でしたら大丈夫でしょうか。
・労基法で休日と書いてあるのは、1週1日実働させないという意味ではなく、1週1日の休日を定めるということ
再度ご回答いただいた内容も含め、纏めてみました。
例)の考え方
・休日に休暇は取れない為、残りの6日の内に法定休日がある。
・残りの6日を全て出勤している為、法定休日に出勤しており割増賃金が発生する。
大変丁寧なご回答、本当にありがとうございます。
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