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36協定の延長することができる時間を超過した場合の対応につい

著者 iroha さん

最終更新日:2011年11月29日 09:14

いつも参考にさせて頂いております。
私は民間企業の人事担当者です。
当社の36協定では、延長できる上限時間を1日4時間、1ヶ月30時間、年間300時間、休日労働は1ヶ月2日としております。この定めた上限を超過した場合、社内的な手続きとして顛末書の提出を義務付けています。しかしながらその他の手続きは特段とっておらず、例えば労基への報告等、事業者として講ずべき措置として適切な対応方法があればご教示いただきたく思います。多くは発生しておりませんが、法令違反として当然取り扱われる事案と思料しますので、手続きとして瑕疵なきよう進めたいという意図でございます。
よろしくお願いします。

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Re: 36協定の延長することができる時間を超過した場合の対応につい

著者オレンジcubeさん

2011年11月29日 12:18

> いつも参考にさせて頂いております。
> 私は民間企業の人事担当者です。
> 当社の36協定では、延長できる上限時間を1日4時間、1ヶ月30時間、年間300時間、休日労働は1ヶ月2日としております。この定めた上限を超過した場合、社内的な手続きとして顛末書の提出を義務付けています。しかしながらその他の手続きは特段とっておらず、例えば労基への報告等、事業者として講ずべき措置として適切な対応方法があればご教示いただきたく思います。多くは発生しておりませんが、法令違反として当然取り扱われる事案と思料しますので、手続きとして瑕疵なきよう進めたいという意図でございます。
> よろしくお願いします。

こんにちは。
36協定で定めた時間を超えることが予想されるならば、特別条項の協定書を労基署に提出する必要があります。

ただし、特別条項は、1年の半分以下ということが条件です。6ヶ月以下にかんして、1ヶ月30時間を超える時間を設定することが出来ます。

Re: 36協定の延長することができる時間を超過した場合の対応につい

著者ウササさん

2011年11月30日 09:00

規定されている時間は法労働時間にはまだ余裕がありますので、一回締結した36協定を更新して再締結が必要です。

顛末書はだれが書くのですか?
働かせておいて、まさか社員に書かせていませんよね?
社員のモチベーション下がりますよ。
本来なら管理職以上の人間がマネジメント不足としてかくべきものです。
顛末書を書かせるくらいなら、代休制度、や振替制度をご検討された方がよろしいかと。

Re: 36協定の延長することができる時間を超過した場合の対応につい

著者koreshin0615さん

2011年11月30日 10:34

当社の例をご紹介しますと・・・
36協定は 協定時間と限界時間の
2段階の時間外を設定しています。

 協定時間は超えそうになると毎月1回開催しています職場改善委員会衛生委員会36協定事前協議を兼ねる)で 部門長に、時間外が多い理由と対策(顛末書に近いもの)を書かせて 事前協議に同席させてそれを元に社員代表に説明させます。(正直、障害対応等で時間外が急に増えたため 事後になることもありますが、必ず報告させています)
 限界時間を超えると労基法違反になりますので、担当役員顛末書を書かせます。

 労基署に自ら報告する義務はないので対外的には特段なにもしませんが、査察があったときに対応できるように、必ず記録をとるようにしています。

 併せて、時間外削減にむけて部門長と本人とが話しあい、対策を講じるよう指導します。
(ただ、物理的に忙しくてどうしようもないことも現実としてはありますが・・・)

                  以上

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