相談の広場
同会社で共働き。妻は2006.5月より育児休暇中。
結婚後、住居を新築し、住居手当の申請をしました。
超過勤務等で、妻の方が約20万年間所得が多い為、妻が世帯主となりました。この時、今後育児休暇などで手続き上困ることがあるのでは?と思い、差額も大きくないため夫を世帯主にしたいと申し出ましたが、窓口で却下となりました。
3年たち、妻が育休に入ることとなり住宅手当がなくなりました。(育児休暇申請時、住居手当中止の説明はなし)申し出ると、住宅手当は「世帯」に出るのではなく被保険者(妻)に出るものであり支払いできないともことでした。
現在、妻は会社から給料が無いため世帯主の変更を求めました。しかし「再認定の具体的な金額の定めは無いが、前年度の所得(夫が2万円多い)の若干の差では認定を見直すことはできない」と回答がありました。
正直、具体的な定めが無い中で妻が育休中なので払えないというのは納得がいかず、相談させていただきました。
やはり、世帯主変更というのは難しいのでしょうか?
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自分の不勉強でしたら申し訳ありませんが、次の点を確認させてください。
>結婚後、住居を新築し、住居手当の申請をしました。
・会社から住居手当を受け取るために申請したということでしょうか。
そのときに住民票の世帯主も奥様となっていたので、会社にも奥様が受け取るように申請したという理解でよろしいでしょうか。
>差額も大きくないため夫を世帯主にしたいと申し出ましたが、窓口で却下となりました。
・却下されたのは役所の窓口(市区町村役場)でしょうか。
役所でしたら何かしら基準があると思います。
それをキチンと示してもらいましょう。
感覚的なもの(金額の多少)で認める、認めないということはいくらなんでもないでしょう。
>住宅手当は「世帯」に出るのではなく被保険者(妻)に出るものであり支払いできないともことでした。
・う~ん。どの保険の被保険者なんでしょ・・・。
・世帯主ではなく被保険者に出るとすると、結婚前には単身の被保険者だった場合に受け取らなかったのでしょうか?
・独身者は被保険者になると思うので、他の職員、独身者はどういった扱いなんでしょうか?
・また旦那様と奥様はそれぞれに収入があるので、お互いの被扶養者にはなっていないと思います。
そうすると旦那様も今は「被保険者」では?・・と。
※どの保険の被保険者なのかがわからず、当てずっぽうで書いています。
ちょっと私に理解しかねる部分がありあやふな返答です。
すみません。
他の方からの返答を待ってみてください。
yoreさん
文章が至らず申し訳ありません。
まず、言葉が違っていました。「被保険者」ではなく「被認定者(住居手当をもらえると認定された者という意味)」でした。
>結婚後、住居を新築し、住居手当の申請をしました。
> ・会社から住居手当を受け取るために申請したということでしょうか。
そうです。会社に申請をしたところ、収入が多いほうが受け取るようにしますと言われ、妻が被認定者となりました。
> そのときに住民票の世帯主も奥様となっていたので、会社にも奥様が受け取るように申請したという理解でよろしいでしょうか。
申請は、会社の人事係にしました。住民票は夫が世帯主です。会社が言っている世帯主は「収入が多い」ということからだけです。
>差額も大きくないため夫を世帯主にしたいと申し出ましたが、窓口で却下となりました。
・却下されたのは役所の窓口(市区町村役場)でしょうか。
> 役所でしたら何かしら基準があると思います。
> それをキチンと示してもらいましょう。
> 感覚的なもの(金額の多少)で認める、認めないということはいくらなんでもないでしょう。
ということで、役所の判断ではなく会社のみの判断です。
>住宅手当は「世帯」に出るのではなく被保険者(妻)に出るものであり支払いできないともことでした。
> ・う~ん。どの保険の被保険者なんでしょ・・・。
> ・世帯主ではなく被保険者に出るとすると、結婚前には単身の被保険者だった場合に受け取らなかったのでしょうか?
> ・独身者は被保険者になると思うので、他の職員、独身者はどういった扱いなんでしょうか?
> ・また旦那様と奥様はそれぞれに収入があるので、お互いの被扶養者にはなっていないと思います。
> そうすると旦那様も今は「被保険者」では?・・と。
> ※どの保険の被保険者なのかがわからず、当てずっぽうで書いています。
ここでの「被保険者」は間違いで「被認定者」でした。
住居手当は、結婚後収入の多いほうを「被認定者」と定め
新築すると、5年間住居手当が毎月一律に払い込まれます。
今回の質問は、
・二人とも社員である。
・収入が多い妻が「被認定者」とされた。
・しかし、育児休暇中を理由に住宅手当が出せないと回答が あった。
・では、夫を「被認定者へ変更できないか」との問いには前年度の収入は「夫が二万円多いだけでは変更できない」と、回答がある。
・結局、変更が効かない為、妻が会社に籍をおいているの に育児休暇中を理由に住宅手当がもらえない。
端的にすると、新築後5年間もらえるはずの住居手当が、もらえないのは、おかしいのではという質問です。
分かりづらくて申し訳ありません。
そうですね。
読ませていただき、住居手当をもらえないのはなんだか理解出来ないですね。
まず、最初の時に「収入の多い方がもらう」と言われたので奥様だった。
そうなると「昨年は旦那様の方が収入が多い」ので、今度はもらえるのが旦那様のように読めます。
最初に20万円奥様の方が多くて奥様が認定され、今度は2万円多い旦那様が認定されないという根拠を聞いてみる、調べてみる。
まずはこれをやることでしょうか。
特にこの金額の差の部分の解釈ですね。
他には育児休暇中には住居手当を支給しないことがわかる書類(規則)を見せてもらうべきかなと。
今回の住居手当については新築?購入住居に対して5年間払われるようなので、キチンとした基準を示してもらいましょう。
仮に奥様が復職して、残りの期間(全部で5年分となるように)もらえるのなら納得できますが、休んでいる間の分がもらえないとなるとしたら・・・・。
それに子育てのために退職することもありえるので、旦那様に引き継いでトータルで5年分とか。
申請時から5年なのか、全部で5年分なのかも大きく影響するかもしれませんね。
そのあたりの規則も確認した方が良さそうです。
yocchiさん・yoreさん
早々の回答ありがとうございます。
私なりに調べてみましたが、「育児休暇中に支給停止」という内容は見つかりませんでした。
住宅の世帯主については下記のような記載がありました。
ここでいう世帯主とは,必ずしも住民票上の世帯主と一致するのではなく,その世帯で最も収入が多く,その世帯の生計を主に支えている人のことを指します。従って,所得証明書等を取り寄せてもらうことがあります。
以上です。
yocchiさん・yoreさんから御指摘された内容について
問い合わせてみます。
ご相談した内容を回答書として事務が打ち出しているので、私のような素人がどこまでうまく相手に伝えられるか正直自信がありませんが、頑張ってみます。
ありがとうございました。
直接関係ないかもしれませんが、少々疑問に思ったので。
・家族手当や扶養手当といった手当がある場合、その手当は夫婦どちらに支給されているのでしょうか?
・お子様の健康保険の被扶養者認定申請は夫婦どちらでされたのでしょうか?
・扶養控除申告書ではお子様を夫婦どちらの扶養親族としているのでしょうか?
今回のケースの場合、多分 ぬもっちさん がお子様の扶養をされていると思います。もし、その場合、家族手当が支給されていると、支給される手当によって世帯主(主たる生計維持者)の定義が変わってしまい支給基準の公平性を欠くことになると思いますし、それはその会社にとっても好ましいことではないと思うのですが。
今回のケースの場合、私も不条理に感じている一人です。
ちなみに私の会社では夫婦共同扶養の場合、家族手当については、前年の収入の多い方を主たる生計維持者としていますが、夫婦の収入差が1割以内の場合は、同程度と見なして、申請のあった方に支給しています。健康保険組合も同様の考え方で扶養認定を行っています。住宅手当については、この考え方を準用して世帯主の認定を行っています。
以上ご参考までに。
また気になってしまいましたので書かせていただきます。
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ここでいう世帯主とは,必ずしも住民票上の世帯主と一致するのではなく,その世帯で最も収入が多く,その世帯の生計を主に支えている人のことを指します。従って,所得証明書等を取り寄せてもらうことがあります。
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これはこれで今の会社の決まりですから仕方ありませんが、奥様は今現在収入がありませんよね。
会社はそれをキチンとわかっているはずです。
(当然。自社に勤めているのですから)
それなのに昨年の収入を基準に2万円ほどの多い旦那様の申請を認めないのは理解に苦しみます。
奥様は今収入がないのですから「主たる生計維持者」は今は旦那様になるでしょう。
規則にある「その世帯で最も収入が多く,その世帯の生計を主に支えている人のことを指します。」
ピッタリこれに該当すると思うのですが。
こういった手当は担当者の感覚的なもので判断すべきではありません。
キチンとどこかに線引きをするため規則を定めて、それに基いて支給すべきです。
そうしないと不公平が出てしまいますしね。
細かいことを言えば「いつを基準に収入のことを考慮するのか?」など疑問点はあります。
しかしながら、この制度自体が「社員のための制度」でしょう。
キチンと申請をして、変更理由等も明らかで、収入等の基準も満たしているのに支給されないとなると、何のための制度なのかについても疑問に感じてしまいます。
chinao mixさん
> ・家族手当や扶養手当といった手当がある場合、その手当は夫婦どちらに支給されているのでしょうか?
> ・お子様の健康保険の被扶養者認定申請は夫婦どちらでされたのでしょうか?
子供の被扶養者認定は夫です。家族手当は夫に支給されています。
> ・扶養控除申告書ではお子様を夫婦どちらの扶養親族としているのでしょうか?
> 今回のケースの場合、多分 ぬもっちさん がお子様の扶養をされていると思います。もし、その場合、家族手当が支給されていると、支給される手当によって世帯主(主たる生計維持者)の定義が変わってしまい支給基準の公平性を欠くことになると思いますし、それはその会社にとっても好ましいことではないと思うのですが。
扶養は夫となっており、扶養手当ては夫に支給されています
そうですよね・・・なぜ住居手当だけ妻なのか・・・
> 今回のケースの場合、私も不条理に感じている一人です。
ありがとうございます。
今まで、普通に支給があったのでほとほと困ってます。
今更ながら、就業規則集を熟読・・・
> ちなみに私の会社では夫婦共同扶養の場合、家族手当については、前年の収入の多い方を主たる生計維持者としていますが、夫婦の収入差が1割以内の場合は、同程度と見なして、申請のあった方に支給しています。健康保険組合も同様の考え方で扶養認定を行っています。住宅手当については、この考え方を準用して世帯主の認定を行っています。
はっきりとした基準が会社に無い事が問題ですね・・・
あと、社員の権利である手当てが認められている育児休暇で
手当てが支給されないとは・・・
夫は普通に働いているというのに・・・
口頭では、うまく伝えられないので
文章にして回答を求めてみようと思います。
第3者を通したほうがよいのかな・・・疲れます・・・
コメントありがとうございました。
yoreさん
> これはこれで今の会社の決まりですから仕方ありませんが、奥様は今現在収入がありませんよね。
> 会社はそれをキチンとわかっているはずです。
> (当然。自社に勤めているのですから)
>
> それなのに昨年の収入を基準に2万円ほどの多い旦那様の申請を認めないのは理解に苦しみます。
私もです・・・。
今、給与支給がない妻・・・
籍をおいての育児休暇中の住居手当支給の停止・・・
夫への変更はできない「世帯主」・・・
変更に関しては、具体的金額は決まっていないという回答。
新築後、5年限度なので何もアクションを起こさなければ
5年経過後このことはおしまいになってしまいますし、
夫は仕事、妻は育児の中で問題に対応しないといけないので
正直参っています。早くスッキリしたいです。
yoreさんのおっしゃるとおり、社員のための制度なんですけどね・・・はぁ・・・困ったものです。
文章べたで分かりにくい中、
お忙しいのに何度もコメントありがとうございます。
助かります。
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