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労務管理

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請負契約を結んだ人を派遣することについて

著者 はとぽ さん

最終更新日:2011年12月05日 13:27

はじめて投稿させていただきます。

派遣会社に勤務しています。先月のタイムシートの中に会社のシステムに登録のないスタッフさんの分があったことから発覚しました。

その派遣先企業担当者に聞いたところ、
「人が足りないから他から借りて派遣してる」という回答があり【二重派遣!!】と騒ぎになりました。

ところが、「他から借りる」ということを行った他部署の部長は、「その人を1ヶ月のうち2~3日間、うちが指定するとことろで働いてもらう請負契約を結んでいる」というのです。

確かに契約書はありました。請負契約書です。(詳細までは確認することはできませんでした)

しかし、上記のような内容の「請負契約」をしたスタッフさんを、企業などに派遣するのはいいのでしょうか?

もちろん、そのスタッフさんへの支払いはうちではありません。

しかし、派遣先台帳などには、そのスタッフさんの名前が記載されています。

違法ではないか?と悩んでいるのですが、請負契約を交わした部長も、営業の部長も
「なにが問題なんだ?」と全く問題視していません。

これからも発生するようなので、不安で投稿しました。

どなたか教えてください。

宜しくお願いいたします。

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Re: 請負契約を結んだ人を派遣することについて

著者北村浩一さん

2011年12月06日 11:09

はとぽ 様

おはようございます。
> はじめて投稿させていただきます。
>
> 派遣会社に勤務しています。先月のタイムシートの中に会社のシステムに登録のないスタッフさんの分があったことから発覚しました。
>
> その派遣先企業担当者に聞いたところ、
> 「人が足りないから他から借りて派遣してる」という回答があり【二重派遣!!】と騒ぎになりました。
>
> ところが、「他から借りる」ということを行った他部署の部長は、「その人を1ヶ月のうち2~3日間、うちが指定するとことろで働いてもらう請負契約を結んでいる」というのです。
>
> 確かに契約書はありました。請負契約書です。(詳細までは確認することはできませんでした)
>
> しかし、上記のような内容の「請負契約」をしたスタッフさんを、企業などに派遣するのはいいのでしょうか?
>
> もちろん、そのスタッフさんへの支払いはうちではありません。
>
> しかし、派遣先台帳などには、そのスタッフさんの名前が記載されています。
>
> 違法ではないか?と悩んでいるのですが、請負契約を交わした部長も、営業の部長も
> 「なにが問題なんだ?」と全く問題視していません。
>
> これからも発生するようなので、不安で投稿しました。
>
> どなたか教えてください。
>
> 宜しくお願いいたします。
派遣先企業(顧客)と派遣元企業(貴社)の契約派遣契約の場合は二重派遣となります。
顧客と貴社の契約請負契約の場合は二重派遣に該当しませんが、顧客からスタッフさんへ直接指揮命令がなされている場合は偽装請負となります。
偽装請負の場合はグレーな部分が多く、すぐに法的な問題とはなりませんが、二重派遣の場合は明確になっており、罰則対象となりますので、速やかに改善しなくてはなりません。

以上です。

Re: 請負契約を結んだ人を派遣することについて

著者はとぽさん

2011年12月07日 13:10

北村浩一様

ご回答いただきありがとうございました。

顧客と弊社の契約は派遣となるため、問題になるのでは・・・と考えています。

今回の場合、弊社と請負契約を結んだ会社から人がまるでうちに登録しているスタッフさんのように派遣されており、「問題ない!」といいはる部長たちに、どう説明すればいいのか分かりません。そもそもどこの法律に違反するのか・・・・といった明確な答えをもっていかないと、頭から間違ったことをしていない!という人たちと話ができないな・・・と。
もちろん、部長たちの考えがあっているのであればいいのですが・・・・・。

Re: 請負契約を結んだ人を派遣することについて

著者まゆりさん

2011年12月07日 13:42

こんにちは。

根拠法令は、以下のようなものが該当すると思います。

労働者派遣法第2条第1号(労働者派遣の定義)>
「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」
⇒「請負契約」は「雇用契約」ではないため、請負会社の社員は「自己の雇用する労働者」ではありません。
よって、ご質問の件は「労働者派遣事業」には該当しません。

<職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)>
「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」
労働者派遣法第2条第1号に該当しない以上、ご質問の件は「労働者派遣事業」に基づく人材派遣ではありませんので、「労働者供給事業」を行っているとみなされ、法に違反します。
罰則は同法第64条に定める「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が適用されます。

ご参考になれば幸いです。

Re: 請負契約を結んだ人を派遣することについて

著者はとぽさん

2011年12月08日 14:30

まゆりさん

ありがとうございました。
ご回答いただきましたものを、自分なりに噛み砕いて、きちんと理解したうえで、部長たちに言ってみようと思います。

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