相談の広場
病手当金の支給についておしえてください。
6月1日より治療のため出勤できていません。
6月1日から6月10日までは振替休日を取得しています。
その後、有給休暇も残っていたのでそれを消化して、6月いっぱいはお給料が満額出ています。
7月1日より給料は出ていません。
医師の診断書は提出しています。
傷病手当金をそろそろ申請したいのですが、何月何日分から支給申請すればよいでしょうか?
休み始めた6月1日でしょうか?
それとも有給消化後でも良いのでしょうか?
できれば有給消化後の7月1日からということにしたいのですが、問題はありますか?
病気の療養にまだ時間がかかりそうで、できれば1年半という受給期間が少しでも長くなるほうが助かるのです。
7月1日からということにすることによって何か不都合や、心象が悪くなることはありますか?
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ご質問の場合、3つのパターンを想定することができると思います。
① 実際に出勤しなくなった6/1から申請する。
② 給与が支給されなくなった7/1から申請する。
③ 給与が支給されなくなった7/1から傷病手当金を受給する。
①の場合:
6/1から申請しますから、6/1~6/3の最初の3日間で待期期間は完了します。6/4から傷病手当金の支給期間となりますが、6/30までは振替休暇と年次有給休暇の取得で給与が支給されますから、実際には傷病手当金は給付されず、7/1からが実際の給付期間になります。
②の場合:
7/1からの給与が実際に支給されなくなった期間について申請するのですから、最も実態に即した申請です。
しかし、7/1を申請期間の初日とすると、7/1~7/3が待期期間となり、その3日間は傷病手当金が支給されません。この3日間の無収入期間を納得できるかどうかです。
③の場合:
②の修正版です。無収入期間が生じないように7/1から実際に傷病手当金を受給します。
その為には6/28~6/30を待期期間としますので、6/28からの申請となります。
どれを選択するかはyumiyukiさんの気持ちです。どれを選んでも問題はありません。
> 会社に問い合わせたところ、「6月1日~」と記入するように言われましたが、「6月1日~」と記入して大丈夫でしょうか?
前々回の回答で、3つのパターンのどれでも全く問題ない旨をお伝えしました。支給申請期間の開始日を6月1日としても全く問題ありません。大丈夫です。会社が6月1日とするように指示しているのなら、それに従っておけば波風も立ちません。
> 「6月1日~」と記入しても給付を開始する日は「7月1日」となり翌年12月31日までは給付されると思うのですが、会社からはなんとなく給付を短くされてしまいそうで不安なのでよろしくお願いします。
傷病手当金の給付を決定するのは会社ではありません。健康保険制度を運営している協会健保あるいは健保組合(保険者と言います。)が決定します。会社に給付期間を決定する権限などありません。
支給決定に際して、保険者は傷病で休業している期間の賃金支払状況の証明を会社に提出させます。傷病手当金の給付について会社が関与するのはこの証明の部分だけです。
幸いにも、6月1日から退職日の6月30日までは振替休暇と有給休暇で給与が支給されますから、会社の関与は30日間全てについてその旨を証明することで終わりです。
7月1日以降は会社を退職し被保険者ではありませんし給与の支給もありませんから、給与に関する会社の証明は不要になります。ということは、7月1日以降は会社が傷病手当金の給付に関与してくることはありません。会社に何か報告する必要もありません。yumiyukiさんと保険者との直接連絡があるだけです。
とても丁寧に返答いただけて感謝しています。
ありがとうございます。
申し訳ないのですが、さらに質問をさせていただいてよろしいでしょうか?
①もしも、1年6か月の傷病手当金の支給がすべて終わる時期にきても病気が完治せず、引き続き休まなければいけなくなった場合はどうなるのでしょうか?
②傷病手当金の申請書の医師の記入欄について教えてください。
診断書を書いていただいた病院ではなかなか回復する兆しが見えないため、最近転院しました。
前病院の紹介ではなく、私が勝手に判断をして転院をしました。
その場合、今申請しようと思っている用紙には前病院の記入が必要なのでしょうか?
今の病院でも大丈夫なのでしょうか?
③前病院で書いてもらった診断書の期日が終わったら、新しくいまかかっている病院で診断書をいただく予定なのですが、今までの病院とは違う病院での診断書を提出しても大丈夫なのでしょうか?
いろいろと質問して本当に申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします。
> ①もしも、1年6か月の傷病手当金の支給がすべて終わる時期にきても病気が完治せず、引き続き休まなければいけなくなった場合はどうなるのでしょうか?
傷病手当金の給付期間は、かっては5年間給付される疾病もありましたが、現在は一律に最長で1年6箇月間です。1年6箇月を超える期間についての給付は、残念ながら健康保険の傷病手当金にはありません。
治療が難しい疾病であれば、別に公的な助成措置があるかもしれませんが、残念ながら具体的な知識が私にはありません。市町村の健康福祉課などに情報があるかもしれませんから、調べてみる価値はあると思います。
> ②傷病手当金の申請書の医師の記入欄について教えてください。
> 診断書を書いていただいた病院ではなかなか回復する兆しが見えないため、最近転院しました。
> 前病院の紹介ではなく、私が勝手に判断をして転院をしました。
> その場合、今申請しようと思っている用紙には前病院の記入が必要なのでしょうか?
> 今の病院でも大丈夫なのでしょうか?
傷病手当金は、労務不能と認められ日ごとに支給されます。休業した日ごとに労務不能であることを証明してもらうために医師等の意見欄があるわけですから、労務不能であった当時診察や治療に携わった医師等でなければ病状などについての意見が書けない、言葉を換えれば他の医師等は書きようがないと考えられます。
従って、転院前の期間分については、当時の医師等に依頼するしかないと思います。もちろん、現在の転院先が転院前の期間も証明するならわざわざ昔の病院へ出向くこともないでしょうが、私の理屈ではまず無理だと思います。
> ③前病院で書いてもらった診断書の期日が終わったら、新しくいまかかっている病院で診断書をいただく予定なのですが、今までの病院とは違う病院での診断書を提出しても大丈夫なのでしょうか?
病院が変わったからといって、病状が相変わらず労務不能ならば問題ありません。治療期間が多少長くなればよくあることです。
ご不明の事柄がありましたらいつでもお尋ね下さい。持っている知識と時間の許す限りご協力させていただきます。
いつも丁寧な返答ありがとうございます。
無事、傷病手当金申請書を医師に書いてもらい会社に提出しました。
ただ、残念なことに、振替休日取得後、有給を消化していたと思っていたのですが、有給はまったく消化されておらず振替休日のあとはすぐに休職になっていたようです。
お給料の振り込み金額は私の勘違いで、6月分は振替休日分のみだったようです。
●振替休日消化→有給消化→休職
●振替休日消化→休職
とでは大きく日程が変わってしまいます。
ちなみに今年の有給は20日、前年未消化有給も20日あります。
会社に問い合わせたところ、いまさら有給消化を先にしたことにすることは無理だと言われました。
もちろん1年6か月の支給期間が終わっても、復職していない限りは有給を消化することはできないということなのですが、これは仕方のないことなのでしょうか?
①1年半経っても復職できなければ会社を辞めるしかないので、なんとか、治療期間を少しでも長くできないかな・・・
ということと、
②もし辞めるとなった時に有給がすべて残った状態なのは悔しいな・・・ということ
日数だけでなくお金の面でも大きく変わってきますので、もしなんとかできるようでしたら教えてください。
よろしくお願いします。
次々質問してしまって本当に申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします。
いつも丁寧な返答ありがとうございます。
無事、傷病手当金申請書を医師に書いてもらい会社に提出しました。
ただ、残念なことに、振替休日取得後、有給を消化していたと思っていたのですが、有給はまったく消化されておらず振替休日のあとはすぐに休職になっていたようです。
お給料の振り込み金額は私の勘違いで、6月分は振替休日分のみだったようです。
●振替休日消化→有給消化→休職
●振替休日消化→休職
とでは大きく日程が変わってしまいます。
ちなみに今年の有給は20日、前年未消化有給も20日あります。
会社に問い合わせたところ、いまさら有給消化を先にしたことにすることは無理だと言われました。
もちろん1年6か月の支給期間が終わっても、復職していない限りは有給を消化することはできないということなのですが、これは仕方のないことなのでしょうか?
①1年半経っても復職できなければ会社を辞めるしかないので、なんとか、治療期間を少しでも長くできないかな・・・
ということと、
②もし辞めるとなった時に有給がすべて残った状態なのは悔しいな・・・ということ
日数だけでなくお金の面でも大きく変わってきますので、もしなんとかできるようでしたら教えてください。
よろしくお願いします。
次々質問してしまって本当に申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします。
6/1~6/10の振替休暇とその後の6/30までの年次有給休暇については、今日までの間に会社ときちんと連絡しあるいは申請手続きをされていたのでしょうか。
会社が振替休暇後から直ちに休職としたことと、診断書が提出済であることを勘案すると、治癒するまで多少の期間を要する病状が推測されます。
そのような病状である場合、通常は 年次有給休暇 → 欠勤 → 休職 と時間の経過とともに扱いの変化が生じますから、それぞれついての手続きや処遇(特に給与や賞与)に関する事項を定めます。そして、休職のように長期間に亘って給与が支給されなくなるような労働者にとって不利益となる事案については、処遇開始前に通知されるのが一般的です。最近まで知らされていなかったようですが、会社のやり方は一方的過ぎます。
振替休暇後の6/11~6/30を年次有給休暇とし、休職は7/1からとしてもらいたいと再度交渉されてはどうでしょう。
とくに有給休暇を消化したいということは伝えていませんでした。
私が勝手にそうなるものだと思い込んでいただけです。
実は4年前にも同じ病気で休職したのですが、その時は勝手に有給休暇を消化してくれていたので。。。
自分で有給休暇を申請しなかったのがわるかったのですね。。。
たぶん、振替休日消化→長期欠勤→休職になっていると思います。
会社への届け出で私が記入したのは、長期欠勤届と休職届(たしか日付は記入していません。会社が書いておくからと言われて・・・)、それに医師の診断書を提出しただけで、それ以外は何も提出していません。
> 振替休暇後の6/11~6/30を年次有給休暇とし、休職は7/1からとしてもらいたいと再度交渉されてはどうでしょう。
先日しつこく交渉しましたが、「もう処理が終わっているから絶対に無理!」だと言われてしまいました。
12月だし、源泉徴収とかなんとかでもうどうしようもないのかな・・・と勝手に私が思って、引き下がりました。
私がわからないことだらけですので、言い返す言葉も思いつきませんでした。
ちなみに傷病手当金の支給申請書はまだ会社には届いていません。
届けてもらう人にしばらく保管してもらうように伝えました。
傷病手当金の支給がされていないなら、もしかしたらまだなんとかなるかも・・・と思って。
もしなんとかなるようでしたらアドバイスをお願いします。
いつもプロを目指す卵さんに頼ってすみません。
振替休日、年次有給休暇、欠勤、休職のいずれについても、yumiyukiさんご自身が、何月何日から何月何日までと明確に記載のうえ提出すべきでした。もちろん、欠勤あるいは休職については会社の手続き上のルールがあるでしょうから事前に打ち合わせのうえ決定し、それに基づき提出すべきだったと考えます。月日を記入せずブランクのまま提出した結果、“会社に任せます。(後日、異議は言いません。)”と考えていると看做され、会社に都合よく処理されたという印象を受けます。会社はあなたに一任され社内ルールに基づき処理したと考えているでしょうから、これを覆すのは残念ながら難しいと思われます。
振替休日、長期欠勤、休職のそれぞれが、いつからいつまでと社内処理されているのか、書類のコピーを念のためにもらっておくことです。
さっさと傷病手当金を申請して、生活費補填の一助とされた方が現実的だと思います。
6/1申請期間開始日、6/1~3待期期間、6/4~10振替休日、6/11~長期欠勤および休職の段取りで、区切りのよい11月30日までの6箇月分を一気に申請されることをお薦めいたします。
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