相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有期従業員の36協定の締結について

著者 takahiro さん

最終更新日:2011年12月07日 14:18

いつも大変勉強させて頂いております。

今回相談させて頂きたいことは、有期従業員(期間従業員)の36協定の締結者についてです。

弊社は従業員のほとんどが加入する労働組合があり、正規従業員の組合員については労働協約36協定労働組合と締結しております。
一方で有期従業員については組合員化はしておらず、就業規則を作成し届出て、労働者の過半数を占める労働組合の代表者と36協定を締結しています。

この度労働組合としては有期従業員に関して36協定の締結ができないとの主張がありました。
その理由としては組合員化していない有期従業員労務時間の管理ができていないことや、組合員より長時間労働を許容する内容となっている36協定は組合として責任が持てず、またその労働時間の根拠もないことから、勝手に36協定を会社と締結することが良いことだとは考えられないとのことです。

各種労働法では過半数の労働者で組織される労働組合がある場合はその代表者が締結するとありますが、労働組合としては強制的に36協定の締結に応じる責務があると考えて良いのでしょうか?
会社としては労働組合に締結してもらわないとこの有期雇用従業員時間外労働をさせることができないことになりますので、事業運営上不都合に感じております。
もし労働組合が締結に応じなかった場合は有期従業員の代表を選出し締結することや、個別締結など代替手法はあるのでしょうか?

何とぞお教え頂きますようお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 有期従業員の36協定の締結について

著者いつかいりさん

2011年12月08日 04:22

36協定締結は、企業単位でなく、事業場ごとに締結する、といったイロハはおわかりのこととして回答します。

組合側の屁理屈には首をかしげます。

闘争手段として、36協定締結をける、というならわかります。組合員も非組合員も定時に帰り、会社を困らせ、要求をのませる、その辺はどうなのでしょうか?

非組合員が定時で帰れば、残る仕事は組合員におおいかぶさってくる、

過半数に達しない別の事業場があったとして、会社側が非組合員を代表として選出させ、信任過程や時間外労働において組合員を排斥する36協定を締結することも可能で、会社の報復をゆるすことになる

そういった事態を招くことに対し、組合はどう考えてるのでしょう。


さらに質問にお答えする前に、もっと素朴な疑問があります。36協定は、事業場単位で締結しますが、組合員と非組合員と区分けできるくらいに、業務ごとにここは組合員、別の業務は非組合員と完全に峻別でき、協働されていないのでしょうか?

協働しているなら、そんな36協定を立案できないのですが。

Re: 有期従業員の36協定の締結について

著者takahiroさん

2011年12月09日 09:09

ご回答ありがとうございました。

> さらに質問にお答えする前に、もっと素朴な疑問があります。36協定は、事業場単位で締結しますが、組合員と非組合員と区分けできるくらいに、業務ごとにここは組合員、別の業務は非組合員と完全に峻別でき、協働されていないのでしょうか?
>
> 協働しているなら、そんな36協定を立案できないのですが。

弊社では組合員と非組合員の協働での職場であったり、そうでなかったりいろいろな職場があります。
ここで非組合員(有期社員)については組合員よりも少し長い残業をお願いしており、労務費の抑制をおこなっております。
労働局に確認をし、組合員と非組合員の36協定を分けることは問題ないとの見解を頂いておりますので、峻別しております。

事業所では組合員がほぼ9割を占めているので、やはり労働組合の代表者との締結が必要不可欠ですかね??
ある程度組合の主張もわかるのですが、会社としても残業をお願いできないということは困ってしまいます。

なんとか打開策がありませんでしょうか?

Re: 有期従業員の36協定の締結について

著者いつかいりさん

2011年12月10日 06:11

ご事情は大体わかりました。

同時期に組合との36協定締結なら、ここは腹をくくって協議決裂をちらつかせて、
→組合員、非組合員ともに、毎日定時にお帰りいただく
勤務時間ずらした、臨時採用を急きょ募集する、事業をしのぐ
むね提示して、協議に臨むしかないでしょう。

締結時期が異時なら、臨時職員に涙を呑んでもらい、勤務時間ずらしてもらえる人をリーダーにして、定時以降の臨時採用した人たちを束ねてもらうとか。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP