相談の広場
最終更新日:2011年12月09日 16:26
もともと、ローパフォーマンスであった従業員がおりました。
現職場で十分な配慮・業務不可軽減などを行ってきたにも関わらず改善せずに、来年より現場への配置転換を命ずることになりました。
しかし、現場への配置転換を命じたところすぐに、私傷病を理由に、事務作業への異動を希望されました。
この異動希望職場は派遣社員が行っている事務であり、派遣社員を切ってまでして(雇用を奪って)、ローパフォーマンス社員を受け入れるべきなのか、
それとも一旦現場に異動させても良いのでしょうか?
その場合、従業員が嫌がる現場に行かせて、例えばメンタル不調に陥った場合などは会社が安全配慮義務違反を問われることになるのでしょうか?
はっきり言って、どこの部署も受け入れたくなく、また受け入れる余裕もなく、取扱いに困っております。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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勤務地や職種限定といった特約を会社と結んでいない限り、配置転換は会社の人事裁量権に属し、就業規則にもとづく合理性のある配転に対して拒否をすることは出来ません。
しかし、何らかの傷病により配転先の業務遂行が困難である場合ですと、そうした事情を承知の上で配転命令を出すことは安全配慮義務に反する行為とみなされ、人事権の濫用になってしまいます。診断書で配転先業務の遂行が困難か否か、医師に証明してもらっては。
十分な配慮・業務不可軽減などを行ってきたにも関わらず改善が見られないということですから、今の条件での勤務自体が可能であるか、慎重に判断する必要があると考えます。
ローパフォーマンスを補うため、会社はどのような教育指導を施したか、それは適切な指導であったかも問われます。教育や指導の記録は残してありますか。
派遣社員、そのローパフォーマンス社員のどちらが会社にとって有用な雇用なのでしょうか。そこを見極めるまでは、また派遣契約が終了するまでは、軽々に派遣社員の雇用を奪うことは見合わせるべきかと思います。
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