相談の広場
給料が産休中は満額支給されます。育児休業は無給になります。
育児休業の始まりが、月末からでその日が休日の場合、どのように計算すればいいでしょうか。
支給基礎日数は22日です。
その月は満額支給した場合、育児休業中の社会保険料免除の申請は育児休業開始日で申請してその月の社会保険料は免除になると思うのですが、雇用保険の育児休業手当金は月末分が支給されているのでその分カットで支給されるという事でしょうか。
スポンサーリンク
育児休業給付金は、支給単位期間ごとに支給額を算定します。
支給単位期間は育児休業を開始した日またはその日に応答する日(応答日がない月ではその月の末日)から各翌月の応答日の前日(休業を終了する月では休業終了日)までを一つの支給単位期間とします。ご質問のケースですと、12/31~1/30、1/31~2/28、2/29~3/30・・がそれぞれ支給単位期間となります。
給付金の給付要件は、
① 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者であること
② 支給単位期間に、全日休業日が20日以上であること。
③ 支給単位期間に支給される賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること。
なお、支給された賃金額が賃金月額の30%超80%未満の場合は減額調整されます。
ご質問の12/31ですが、当該日が含まれる支給単位期間(12/31~1/30)における賃金支払日数にカウントされるか微妙ではあります。しかし、例え賃金支払日数と認定されたとしても僅か1日ですから、上記3つの給付要件は満たしています。従って、当該支給単位期間については、満額の給付金が給付されると考えます。
プロを目指す卵様
返信ありがとうございます。
> 支給単位期間は育児休業を開始した日またはその日に応答する日(応答日がない月ではその月の末日)から各翌月の応答日の前日(休業を終了する月では休業終了日)までを一つの支給単位期間とします。ご質問のケースですと、12/31~1/30、1/31~2/28、2/29~3/30・・がそれぞれ支給単位期間となります。
>
> 給付金の給付要件は、
>
> ① 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者であること
> ② 支給単位期間に、全日休業日が20日以上であること。
> ③ 支給単位期間に支給される賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること。
> なお、支給された賃金額が賃金月額の30%超80%未満の場合は減額調整されます。
>
> ご質問の12/31ですが、当該日が含まれる支給単位期間(12/31~1/30)における賃金支払日数にカウントされるか微妙ではあります。しかし、例え賃金支払日数と認定されたとしても僅か1日ですから、上記3つの給付要件は満たしています。従って、当該支給単位期間については、満額の給付金が給付されると考えます。
>
育児休業開始日(12/31)分を含む給料満額支給しても給付金は満額支給されると考えていればいいですね。わかりやすい説明ありがとうございます。
12/31の様に休日から始まる育児休業の場合、給料計算で一日分欠勤控除することはしないですか?
支払基礎日数 22日
給料〆日 末日です。
月の途中であれば産休中の分だけ支給するのですが。
他の事業所ではどうしているのか教えていただければと思っています。よろしくお願いします。
欠勤など、賃金を支給しない日がある月の給与についてはなんらかの方法(算式)で按分することになりますが、いくつかの方法の中から適用条件を選択しているようです。
◍私の勤務先は、給与の支給期間ごとの所定労働日数で按分しています。従って、毎月所定労働日数が変動しますから、1日分も変動します。これが一つの方法です。
◍1年間の所定労働総日数から1箇月あたりの平均日数を算出して按分する方法があります。平均ですから、1年を通じて1日分は変動しませんが、欠勤などの日数次第では多少おかしいというか理屈に合わない(私がそのように考えるだけかもしれませんが。)ことが生じます。
◍また、完全に暦日によることもあるようですが、休日をどのように取り扱うかで困るケースが考えられます。
いずれも一長一短があります。多少の矛盾点は割り切るしかないのだろうと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]